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横断歩道上での人身事故

7月1日PM19時頃横断歩道上にて、当方右折時に歩行者と接触事故をおこしてしましました。 歩行者信号は青で100%当方に過失があります。  私の車の右側サイドミラー付近に接触し歩行者の方が転倒される際に サイドミラーを破損しました。 車に凹み等は無く、時速10km~20km程度の徐行での巻き込みになります。 当日、すぐに救急車を呼び緊急にて診断して頂きレントゲン検査等の結果、問題はなさそうで打ち身程度ではないか?との事でした。 相手の加害者の方は、夜のお仕事をされている方で仕事を休まれているのですが、7/3日と7/16日にご自宅にお見舞いに伺い、その間も手紙を送ったり、お電話差し上げているのでが、 被害者の方が、7/16日現在で事故当日に病院行った以外、1度も通院されておらず、仕事も休まれている状況です。 警察の方も、物損か人身か早く結論出してほしいようですが 相手の加害者の方がなかなか電話に出て頂けない方で、警察の方も電話いれて頂いていますが1度しか話せてないそうです。 警察的には、物損で早く処理したいようなのですが、保険会社が物損では通院費及び休業補償等一切補償されないとの事で、人身扱いにして保険会社にまかせて下さいと言われております。  被害者の方が、今だ診断書すら病院に取りに行ってない状況で 相手の方に早めにお願いしますと懇願している状態ですが、 警察の方が言うには、人身にすると今後、相手の方が新たに病院に行き、その診断書で提出すると、事故後2週間以上+診断書の全治期間になってしまい、かなり厳しい処分が私にかせれれるので、遅くなればなるほど不利になりますと言われております。   私的には、今後の補償等ある為、保険会社に任せて人身扱いにするつもりですが、加害者の方の届け出が遅くなればなるほど、本当に行政・・刑事処分が段々厳しくなっていくものなのでしょうか? 又、上記の状況でどれ位の処分が妥当なのかどなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.1

相手の診断書が遅れるとそんなことがあるのですね。 これは知りませんでしたが、一応説明はできます。 http://ihan.jp/pc/p-fuka.htm そこにもあるように事故の治療期間によって付加点数が変わってきます。 そのへんはお医者さんも分かっているので軽微な場合は2週間と出すのが相場になっています。 相手の方が提出が遅れると付加点数がはねあがってしまうのですね。 これは付加点数で事故の基本はだいたい3点なので、あなたの場合は通常5点の減点になります。 シートベルト等で点数の減点が1点でもあると免許停止になります。 ただ6点では30日以内の免許停止ですから講習を1日受ければ30日短縮できます。 今回の警察の言い分から推測すると、相手の提出が1月遅れるとあなたに9点の減点がくることになり、 60日の免停の処分が来ることになります。ちょっとこれは痛すぎますね。 もし、駐車違反などで2点の減点があれば、相手の提出が15日越えれば9点に達することになります。

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