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お墓の管理について

 実家のお墓なのですが、お寺に墓を建てたのは兄で  お金を出したのは母で、名義は兄になっています。  年に何回かの支払いも母の年金から出していました。  (なぜならば兄は働いていない、健康等問題無いのに   酒びたり。)  暴力を振るわれた母は家を飛び出し、私の家に来ました。  兄はこともあろうに、実家を土地ごと売り払い、借金の  返済に充て、どこかへ行ってしまいました。    お墓の管理費を出しているのは、母であり、兄は墓参り  など行きもしなかったそうです。  そこで、今後墓の管理はうちがやろうと思い、お寺に  問い合わせたのですが、兄名義の墓なので、無理だと  断られ、兄から徴収できない時は代理人から徴収する  と言われました。  代理人制度がよく判らないのですが、想像するに  兄の別れた元妻が連れて行った兄の子供のことではないかと  思います。  今後、問題になりそうな事は、  ・墓の維持管理費を兄が支払うわけがない。   だいいち寺は兄の連絡先も知らないはず。   お寺は上記、代理人とも連絡が取れないはず。   (万が一取れても支払うとは思えない。)   よって、お墓自体の存続が危うくなる。     ・仮に今までと同じように母が金を払い続けたとして   母が亡くなった場合、名義人の兄が居なくても   (許可が無くても)墓に入れられるのか?  お寺はお母さんが全てのお金を工面してきたことも  理解せず、かたくなに、うちでお墓を管理する事を  拒否しているのですが、どうしたらうちで管理する  事ができるでしょうか?

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  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.4

坊さんです。 事情は理解できても兄名義の墓の名義変更にはお兄さんの承諾が必ず必要になります。親子兄弟姉妹といえども法律上は他人なので、他人(兄)の権利関係を勝手に他の者の名義に変更することを承諾してしまうと、兄の権利を侵害しますし、墓地使用契約上も寺が不法行為責任を負いますので、兄からの損害賠償その他の請求に対し対抗できません。 当然に寺(法人)に損害を与えることになる原因をつくった住職は寺の損害に対する求償を個人的に負いませんと檀家全員に損害を与えることになり、檀家からの住職の重大な過失として非難や寺の損害の賠償などに応じなければなりません。普通、とてもできません。 墓地の管理費について、「兄から徴収できない時は代理人から徴収する」というのは正確には代理ではなく、「第三者弁済」(民法第474条)通常は債務者(兄)が支払うべきものを第三者も弁済することができるというだけです。この場合、あくまで任意に代わりに払うだけです。 またさらに発展して「履行引受」(債務引受)として第三者弁済を負う契約をしてもらうということです。この場合、管理費支払い義務だけ引受者に移転(移転と言っても兄本人も支払いはできるので、あくまで支払いの連帯保証人的義務が生じる意味です)しますが、墓地の使用に関する兄の権利にはなんら影響なく、墓地の使用権は兄のまま。当然に誰かを追加で納骨するときにも、また納骨済みの方を出すことについても兄の承諾が必要なままです。 寺は、法律上当然な対応をしているだけで、あとは、墓の使用権について兄の権利譲渡の承諾をとるか、兄を相手に訴訟を起こすか調停等を行いその確定判決(又は和解調書、調停の場合には調停調書)を元に寺に対して墓地使用権(墓地使用名義人)の変更請求するしかありません(これも前述の判決又は調書が当事者間の拘束だけのものであれば、それを原因に寺に対して請求訴訟をもって裁判上の請求をしその確定判決があってはじめて寺の方は名義変更に応じられますし、住職も適法に名義変更ができます。住職もここまで行ってもらわないと自身の責任が免責されません。) たまたま権利関係で問題になっているのが墓であるだけで、本件は冠婚葬祭や仏事の問題ではなく、純然とした法律問題です。したがって、不法行為になる事柄を寺に請求するのではなく、弁護士に相談の上(真正名義人について争うか名義変更請求にするのかなど詳しい事情で異なります。)、適法な手続きを経てはじめて寺に請求できる事項です。 ただ、お母さんが全てのお金を工面してもその時点で兄に贈与しているとすれば裁判上で争っても負ける可能性は大です。

cool104
質問者

お礼

大変判りやすい回答有難う御座います。 よく理解できました。 考えてみれば、家族のもめごとにお寺さんを巻き込むのは おかしいですね。 弁護士に相談します。 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.3

お母さんが、お兄さんを甘やかした結果ですね。 何故、土地や家までお兄さん名義にしてしまったのか不思議です。貴方の相続分は無かったのでしょうか?お墓も、お母さん名義にすれば良かったのです。きっと、お金がなくなったら、貴方のところにお母さんを返せと言ってきますよ!年金を貰ってるお母さんは彼の金づるです。 と・・・しょうも無い事を書いてゴメンなさい。 このような事情を話せば・・霊園ではなくお寺さんなら快く相談に載ってくれるはずですが・・・寺は供養料という布施が大事な収入源な筈です。何とかこれが入っていくように話が進む物なのです。 何宗のお寺なのか判りませんが、檀家の一大事に余りにも理解がありませんね。有力な檀家さんはご存知ではにのですか?総代さんなどに相談できれば一番良いのですが…後は、宗派の宗務所に直接聞いてみる等なさったらいいと思います。 貴方が、面倒な事苦労な事を引き受けておられる様子。お母さんにこれからは、お兄さんを甘やかしてはいけないと言って上げて下さい。 大変そうですが・・頑張って交渉して下さい。

cool104
質問者

お礼

 いえ、おっしゃるとおりです。しいていえば兄は暴力と脅迫で  無理やり事を進めました。 近いうち、母の年金目当てというのも  私もそんな予感がします。 これに関しては断固阻止します!  やはり、事実上、お金を支払ってきたのは母で、これからも  支払っていくのは兄ではない事をお寺に説明して判って  もらうしかないですよね。  とにかく、支払いもしない人間の名義になっている事自体が  おかしいです。  有難う御座いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

そこのお寺固有の事情についてはコメントできませんので、一般論のみです。 兄弟は子供のうちは家族ですが、お互いが結婚して所帯をかまえたら、家族ではなくなり近い親戚に成り下がるのです。 兄のお墓はあくまでも兄の家のものであって、分家した弟との共有財産などではありません。 兄が維持管理をできなくなったら、引き継ぐのは兄の子供です。 子供が幼少なら兄の奥さんです。 分家した弟 (あなた) は将来とも兄のお墓に入ることはなく、分家は分家で新たにお墓を用意しなければなりません。 大人になった兄弟は、一つの家族ではないのです。 ただ、兄は離婚してゆくえ知れずとのことですが、兄の子供がそのお墓に入る意思がないなら、兄の子供の承諾を得て、必要な金銭を払って、今後は分家のものとすることも選択肢の一つです。 本家 (兄・兄の子) と分家 (あなた) との間で話し合いがつけば、お寺も同意してくれることでしょう。

cool104
質問者

お礼

兄の子供は成人しているので、本人の希望があれば引き継ぐの でしょうが、おそらく別れた兄の元妻が(こちらも暴力を振るわれ 離婚)がうんとは言わないと思われます。現時点で墓に入っているのは 父と小さい頃に亡くなった兄弟で、兄の子供からすればおじいちゃんに あたるわけですが、本人が生まれる前に亡くなっており、祖父という 実感が無いと思います。 そんな祖先の墓守りをするはずもなく それで、うちがしたいという運びになりました。 有難う御座いました。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

応じる応じないは別として現にお兄さんは無収入なわけですから これを使う他ないですね。弁護士さんに相談し管理者の兄は 無収入なので管理能力がないといって手続きするしかないでしょうね お寺さんも勝手に書面上の管理者抜きで変更はできないでしょうからね お寺的に考えれば管理費さえ入ってくれば無縁さんにはなら無いでしょうしね。

cool104
質問者

お礼

早速の回答、有難う御座います。 そうですよね、お寺さんだってお金を払う人が 管理者でなければ困るはずですよね。 お寺に弁護士に相談する旨を伝えてみます。

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