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回答(3件中 1~3件目)
私の知る限りでは、日本法なる法概念・法理論は知りません。
ちょっと頭の変な国家主義者が作った造語だと思いますが、
日本の法律は、基本的にはシビルローです。
ところで近代の日本の法というのはどの時代からどの時代でしょうか?
実は、シビルロー・コモンローという法概念そのものが実は古い概念でない部分もありますし、
日本の近代の法がシビルロー・コモンローを意識した形跡も確認できない、としか回答できません。
現代法では、憲法がシビルロー形式のコモンロー法と言える部分もありますが、他の法律は概ねシビルローだと思われます。
投稿日時 - 2009-07-15 12:23:21
日本の法律の根幹は大陸法です。
英米法は、成文法の大陸法と異なり、判例を積み重ねることで法律が変化していくという特徴があります。
日本の近代法は明治になって日本帝国法として成立しています。当時の法律のお手本となったのはドイツ法とフランス法です。大陸法の特長をもつ国の法律をお手本にしたわけです。
戦後、日本国憲法が発布されたときにGHQの影響もあり、英米法への置換が試みられたそうです。
くわしくは私も勉強不足ですのであれですが、たぶん裁判(民事・刑事両方)における判例主義のことだと思います。
現在の日本の法体系では、大陸法を基本法元として、細かい手直しや解釈を判例に求める英米法的な色彩をもっているといえます。そのための一番の要は最高裁判所の憲法審査会でしょう。明治憲法には違憲審査権はありませんでした。
現在の法令の実情を見ると、法令が大陸法なのに運用は判例主義です。六法を買っても翌年には判例が変わって使えなくなるということもよくおきます。
このあたりが、日本の法律における大陸法と英米法の要素になるのではないかと思います。
投稿日時 - 2009-07-15 09:28:20
お礼
とても参考になりました。
ありがとうございます!!
投稿日時 - 2009-07-16 01:34:52