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マンション規約設定による駐車場のサイズ制限について

はじめて質問します。 入居3年になるマンションの理事会において駐車場のサイズ制限の 規約が可決されました(1.9m×5.0m 平置き 屋外)。 当議案の背景として、隣に車幅の大きな車のため、隣の車の乗り降りが 不自由であり、苦情が出ているためサイズ制限を設ける、という ものでした。 車幅が大きな車、というのはおそらく私の事だと思われます。 当方も同じマンション住民としてのマナーとして隣同士、互いの 乗り降りに支障のないように前後左右、少しずらすなどして止めて おりました。 議案設定前にこのような意見、クレームが私側に管理組合側からでも あれば、真摯に受け止め協議の上、止め方の工夫などできたはずです。 (割り当て場所の変更依頼など)。 しかし突然の議案の浮上と可決ということで次回乗り換え以降は その規約に従わなければならない、ようです。 当方も車の買い替えを検討しており、その車幅も2mと規約を超えます。しかし、枠内には収まる範囲であり車庫証明も取得可能です。 同時に現在所有の車も車幅2mで物理的な環境的には変化ありません。 理事会には参加できませんでしたので、「意見書」という形で 理事会に提出し議案発生までの詳細な経緯を後日説明いただくように 求めましたが、2カ月経過の今も何の音沙汰なしです。 幸い、私の意見書は理事会にて発表されました。 個人的な見解ですが、車庫証明がとれる範囲であるにもかかわらず サイズ制限を設けることは個人の趣向に縛りを設けるものではないか とも感じました。 別の事例として、横の車が2000万、3000万の高級車のため ぶつけそうで怖いから、何とかならないか? という苦情と同じ質ではないかと思われます。 マンション購入前、売主に対し実車を見せ且つ駐車場に止めてもいいか との質問にも「全く問題ない」との回答を得、入居時も車の買い替えも 行いませんでした。 このように該当者(私)に十分な協議、調整などを行わず議案化し、 可決し、サイズ制限を設けられたことは納得できません。 とはいえ、決まったものは決まったものですから円滑な人間関係維持 の為に車庫証明の条件を満たしていてもマンション規約を守るしか 手だてはないのでしょうか?? わがままな意見かと重々承知はしていますが、見えない圧力に 疎外感を感じ、また同系列のマンション含め平置き駐車場にサイズ 制限を設けている事例を聞いたことがありませんでしたので この場をお借りして質問した次第です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

ん~ 1・理事長と言っても理事会を代表しているだけと引き気味なのかな。   決議は理事会総意だからって事だから理事全員で対応したい、1対  1では貴方の様なうるさいタイプ(すいません)とは話し合いにな  らないので圧力の為かな 2、3・双方ともお互いの主張をお聞きしたい立場でしょうから、理事  長も言い方が変わったのでしょう。   文書は理事長が出しておられるんでしょうね。私のところでは管理  会社が代行して書くこともありますが。      管理員を通す必要性はなく、まして直接管理会社や理事会とやりあ  っているのですから、電話、文書は直接当人あてにお出しになれば  いいと思いますし、相手にも直接連絡を寄こせでいいと思います。      管理会社が代理(代行)して住民へ関与する事は全然無くはないと  思います。   管理会社は理事会を代行する(してくれる)場合もあり、利害関係  人通しが直接やりあうと、大きな問題に発展する様な時などに間に  入って対応してくれたりはすると思います。      何を根拠に法的措置が出来るのか私には解りません。   総会決議を経て執行する案件なら裁判で勝てるとは限らないと思い  ますし、仮に裁判となれば管理組合は管理費から裁判費用を充てる  事が出来ますが、貴方は個人でその費用をねん出しないとなりませ  んよ。   訴訟と言う所まで行く話でもないでしょう。   これまでのここでの話を切々と訴えればなんとかなるのではないか  と思いますが。

kujira-1
質問者

補足

しばらくぶりですが、この一カ月の間に何度か理事長と手紙のやり取りが行われましたが、途中から書いている人が変わっているようで(笑)表現、文体が変化し、しまいには逆ギレされ(笑) 「貴殿が希望するなら理事会に出席せよ」 「可決された議案を覆すことは不可能であることを理解せよ」 「電話連絡するほどの金は持っていない」 「自分に対する誹謗だ!」 「文章が難解だ!」 とまぁ、あきれ返るばかりの内容が続き相手にするものばかばかしく なりましたので当方側は、 「一度身を引かせていただきます。すでに本題から逸脱しており 私ひとり土俵にいても仕方がない。自分の文章自体が理解できないのは 甚だ残念。」 と、お返事をしました。 そして先日、突如として理事会に参加してきました。 理事長は50歳過ぎの女性。なるほど・・・。 一同強烈な緊張感が走りました。 結論として理事長は理事会を私物化している表現が多く、 副理事長によって訂正される場がしばしばありました。 私の意見に対して出席していた他の理事、管理会社、管理人は だまって深くうなずく場面が印象的でした。 一方で理事長は他の理事の発言の途中に割って入ったり、 聴く態度もふんぞり返って足を組むなど目に余る光景でしたので 私から「お幾つですか?社会人以前に道徳とマナーをわきまえなさい」と一喝しました。 質疑の中で、 Q1.その経緯は? A.私が駐車場を歩いていて不便そうだったから。   他にも似たような話があるから議案化した。 Q.それだけ??ですか!?(私は唖然) A.はい、それが何か? Q.当事者同士の話し合い、調整、仲裁はしなかったのか? A。一切していません。 Q.どれくらいの相談があったのか記録は? A.わからない。たぶん・・あるはずです(と管理会社に問う) Q2.最初の意見書での私の要望を2カ月放置した理由は? A. なんのこと? あぁ、メモ紙でしたっけ?    いちいち一人一人に解答はするスタンスは、ない。    理事会で返事しないと決めちゃいましたぁ。 Q.え!? メモ紙じゃないよ、A4で2枚ここにあります。   (副理事長も「はい、きちんとした書面で頂いています)   あの・・決まったんだったら、何故それを言わないんですか?   私はずっと待っていたんですよ。改めて出さなかったら   今もずっと待ってますよ。あまりにも失礼では?   (他の理事含め全員がうなずく) A.返答なし、絶句。 硬直状態続く。 Q3.山積する問題を早期解決に向けた案や意見はないか? A. 無言(全員無言)。何か問題でも?    広報を通じて・・今後も・・効かなきゃ議案化する。 Q. 問題解決には委員会の設置、と規約*条にも書いてあるが?    また*条で、理事会は半数の理事が出席可能であれば開催可能、    全員出席でないとだめだ、は矛盾しないか?    総意である、という記載があるが、理事長が総意を持って    代表して行動すべきでは? A. いや、、あたしは大丈夫だったんですが集まらなかったので・・    モゴモゴ・・モゴモゴ・・・  *ラチあかないため、話題を変えた。 Q4.議事録の投票結果で「賛成票」のみしか記載がないが    反対、棄権、無効票を何故記載しないのか? A. それはできませんね! Q・ え!? なんで??    国会だろうと学級会だろうと賛成、反対を記すのはルール。    反対、棄権した者たちへの配慮はないのか?    住民全員が知る権利があるのでは?    賛成したものだけを仲間にしていないか?という声もあるが? A. 屁理屈開始・・・話題が逸れる・・    副理事長側が、次回以降これは改善できることであり    すぐに対応可能です!」と対応し管理会社も了承 という感じで行われました。 答えに詰まると、他の理事や管理会社に振る。屁理屈や話題の 変更、自分自身の確固たる理路整然とした意見がない。 副理事長の方が、屁理屈は多いものの議論し正論も通じた。 他の理事含め、反論がほとんどなく全て理事長任せの雰囲気。 このような状態では、今後の理事会運営が不安だな、と 「生」の理事会参加で感じました。 知人の他の地域の理事からは「お宅のマンション、終わってるな」 と苦笑いされる始末。 同感です。 しばらくはおとなしく見守り、改善効果を見極めます。 まだ終わりではなく区切りをつけただけですから。

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回答No.5

まー貴方が意見書として箇条書きにして割り印まで(笑)押されて提出したものだから、これは一筋縄じゃいかないなと、呼び出し状になったのでしょうね。 このように居住者からの理事会に対して異議が出たのであれば、理事会決議ではなく、総会で説明し承認をしてもらうと言うのが公明正大ではないかなと思います。 対案としては凍結・・・:より場所の変更とかの方が認めてもらいやすいかもしれません。 呼び出し日の前に議事録の閲覧もさせて貰うといいですね。 そのほか、他の理事が解るようなら理解を求めるなどの根回しも必要かなと思います。 理事長も管理会社も当然構えてくると思うので。(理事長、管理会社の主導で今回の事案が行われていたらなおのこと) 前々から言っていますが、理事会の在り方にも問題がありそうなので、その辺をしっかり見極めた方がいいですね。 まだ、どちらに正論があるのかこの時点では判断できませんが、1回ではなく何度か話し合われたら歩み寄れる落としどころが見つかるのではないかと思います。

kujira-1
質問者

補足

先日受け取りました「呼び出し状」笑 に対し 当方も直近で都合のつく日が一日しかありませんでしたが その日を伝えるのと同時に、「理事長、副理事長いずれか、 もしくは双方との会談形式ではどうか?」と一応は他の理事含め 日程調整の配慮を考慮した上で提案しました。 後日返事を受け取りましたが、 「今回の決議内容、理事会運営に関しましては管理組合理事会の 総意で行っている以上、極力理事全員で ”お話を聞きたい”と かんがえております」 との回答を受けました。 ここで「え?」と思ったことが3つ。 1.では何のための理事長なの?? 2.”お聞きしたい”のは当方(私)です 笑 3.前回の「呼び出し状」では、”説明したい”って言ってたよね? ということです。 上記から、より理事会に不信感を持ってしまいました。 一体、理事長はどうしたいの?と。 小さなことなんですが、きちんとしたやり取りをしているわけで その書面の文章の誤字もあり、改行が無茶苦茶で見にくく・・ 正式文書としてはちょっとレベル低いかな、と感じます・・。 当方としては携帯の番号を教えてもかまわないのですが 毎回管理人宛てに連絡を求められるのは「管理人に失礼」かな と感じます。これは前回管理会社を通じて連絡が来たことからも 「どうかな?」て思ってたことですけど。 (管理人=管理会社職員) 同時に管理会社との「癒着」は問題ですし、ましてや 管理会社の業務に「住民生活への関与」は含まれないのでは? だんだん疲れてきました。 苦笑 一部の方から理事会運営について「法的訴えも可能」と アドヴァイスいただきました。 それもあり、かもしれませんね。 ただエネルギーがあるかどうか。

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回答No.4

会社、役所の規定と管理規約と違うかと言えば同じ効力は持つ事になると思います。 ただ、法律も万能ではない事は承知なさっているでしょうから、あえて言うのであれば、理事会は駐車場利用者の意見聴取位してもいいのではないかと考えます。 また、代替え地案(場所交換)や相当の猶予期間を設けて等々、理事会は真摯に対応する義務もあると思います。 総会決議事案でないのなら話し合える可能性は多分に残っていると思いますが、管理会社の対応から見ると、眉をひそめたくなる感じも受けます。(かなり強硬なのが摩訶不思議) 理事会に参加されて物腰柔らかくお願いしてみては如何でしょう? 議事録の作成には次の理事会(普通は翌月)に議事録確認があるので、保管となれば1ヶ月半位はかかると思いますので業務怠慢まではどうかなと思いますし、そこを余り主張し、わざわざ敵対心を持たれる事は避けた方が賢明ではないかと思います。 細則変更が理事会のみで行えるとは知りませんでしたが、もし可能だったのなら、利用者、住民に速やかに知らせるべきだと私も思います。 私から見て、貴方の管理会社、理事会って随分強引なんだな~と思います。 前の方も書かれていましたが、やはり代替え案でお願いしてみるのが賢明ですかね。 当然、議事録、賛否確認はしてみてくださいね。 良い方向に向かわれることを願っております。

kujira-1
質問者

補足

13日付で当方側から意見書という形で理事長あてに以下の要点を 申し上げました。 1)買い替えによる車両変更は「更新」である為、制限は無効である との認識を寛大に判断していただきたい。 根拠として残る議案書は正式文書であるので、新規を「更新」と 読み替えるには解釈の疑義の余地はない。 2)車両サイズ制限にかかわる議決案を一旦凍結し、社会的秩序と プロセスに従った上で再審議、議案提出を行う。 対案として、車庫証明取得条件をガイドラインとする。 3)理事会運営に関し、上記のように「プロセス」を重視し 今後の運営改善を願う。 と、私自身の主観を極力排除した形での意見書を提出しました。 また、前回の要望への回答が得られませんでしたので、 実印による割り印を管理人の前で押印させていただきました。 (ちょっと固すぎ、って思いましたが…) 翌日、ポストに理事長名で「理事会への参加依頼」ならびに 説明を行いたい旨の「呼び出し状」を受け取りました。 参加するつもりですが、どうしてそれを前回、そのような対応が できなかったのかなと思いました。 もちろん理事会側の歩み寄り?には非常に感謝しています。 おそらく、「説明」という趣旨ですので基本的には 覆ることなく対案も受理されないと覚悟はしています。 私は決して自分の主張を認めてもらいたい、ということではなく 運営の改善を柱に偏りなく意見を述べるつもりです。 それが正論?ですよね?

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回答No.3

私も理事を数年しております。 新規の契約とは言葉通り新しくで、貴方はすでに契約をしておられますよね。 ですので更新でしょう。 その細則には当てはまらないのではないかと思います。 仮に貴方が車を買い替えても同じだと思います。 それにしてもそこの管理組合は随分強引な所ですね。 普通は問題があるのなら、駐車場使用者から意見聴取するなり、活用方法を検討する委員会(駐車場委員会)を作って検討させるなりしたのち、規約上程するのではないかと思います。 ちょっと理不尽さも感じます。 確かに制限を設ける事はあります。 例えば管理費、修繕費を遅滞なく収めている事とか、自家用車(会社のではない)であるとかです。 枠内に入る大きさになのに制限を付けると言うのは、一般的ではない気がします。 隣の車の持ち主は理事長とかではありませんか?(笑) 貴方も来期、理事になられて発言されたらいいと思います。 意見書より理事会に行った方がいいと思いますよ。 車庫証明は関係ないと思います。 規約が優先されます。 しかしその規約自体は理不尽だと思います。

kujira-1
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 また、心強く感じました。 管理会社ふくめて「新規の契約」について解釈をお願いしましたところ 「今ある車を買いなおす場合」という風にいわれました。 明確に議案書に「新規での契約」と謳われていると申し上げましたが 解釈の違いです、と。。であれば「更新」も記すべきだと。 よって制限を超えた車は認めないとの判断でした。 であれば、議案書および議事録は正式な文書ですので解釈に疑義が 生じる表現は好ましくない、と主張しました。 また改定された規約を見ようと管理人室に伺いましたが、 どこにあるか分からない、議事録も… という返事でした。 上記のように議事録、議案書そして改定された最新の規約は 早いうちに住民が見れるようにすべきまたは配布を行うべきと 思います。 それが1ヶ月半も経過しても規約も見れないのでは 言葉は悪いのですが「業務の怠慢」とも受け取られても仕方ないと 思います。   とはいえ、「じゃぁ更新も制限しましょう」と議案が出て 可決されて・・となってしまうんでしょうね。 やはり、問題定義から協議し、議案までのプロセスは大事だと 思います。人間同士ですのでいくらでも柔軟に対応できると思います。 会社、役所の規定、規程、細則そして規約ではないのですから。 ちがいますか?

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回答No.2

>また、括りとして「本議案は総会可決後の”新規の契約”からとします」と表記されています。この「新規の契約」という表現も >(1)新規入居者が新規で駐車場を借りる場合 なのか >(2)車を買い替える時に発効 >のいずれか、もしくは両方なのか読み取れません。  買換え時にイチイチ契約してます?  現時点での契約者の既得権に対しては配慮した内容なんではないですか?

kujira-1
質問者

補足

たしかにおっしゃる通りかもしれませんね。 でも、この議案の発生した経緯が既にある大きな車が邪魔?だから 可決されたものなので、既得権に関しては該当しないのかな、と 思うんですよね。 あと、買い替えのときには、マンションの駐車場ということで 管理組合の印鑑を押した使用承諾書を車庫証明の申請書とともに 販売店に提出しなければならないので、都度契約という風にも 受け取れるんですが・・・ いずれにせよramsaysamaさんの参考意見には同意します。 数の原理と法を盾にされると弱いですが・・・。

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回答No.1

規約の改正なので、理事会決議ではなくて総会決議で改正されたとの事でしょうか。 理事会だけでは細則変更は出来ても、管理規約の改正は出来ません。 規約であれば3/4以上の可決が必要となります。 「駐車場取扱要領」や「使用細則」など運用ガイドライン的なものであれば、理事会だけで簡単に改正できるので、あなたの主張を粘り強く申し入れて、場合によっては使用場所を他社への影響の少ない角地に変更してもらうなども含めて、再検討を要求することが出来るでしょう。 しかし規約変更として総会で正式に可決されている場合は、とりあえず従うしかありません。 従わない場合、規約内容によっては駐車場使用禁止を命じられる可能性すらあります。 近年の管理規約の有効性が争われた裁判例でも、社会正義や公序良俗に反しない限り、殆どのケースで有効とされており、司法も自主管理を尊重する傾向となってきております。 例えば当初分譲時の規約でペット可となっていても、その後正式に禁止が決議された場合には、従わなければならないといった判例が多数あります。 よって一部の区分所有者にとっては理不尽に思う規約であっても、3/4以上の議決権者が賛成している場合は、仮に裁判を起こしたとしても、駐車場は外部に借りることも可能であるため、権利を不当に制限したとまでは言えず、敗訴する可能性が高いと思われます。

kujira-1
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 当議案は総会決議で可決されました。 ただ、それが規約の中の細則として設けられたものなのか 規約として設けられたのかは議事録では読み取ることができず、 議案書含め「駐車場使用細則 第4条 変更承認の件」と 記されています。 また、括りとして「本議案は総会可決後の”新規の契約”からとします」と表記されています。この「新規の契約」という表現も (1)新規入居者が新規で駐車場を借りる場合 なのか (2)車を買い替える時に発効 のいずれか、もしくは両方なのか読み取れません。 いずれにしましても近所の駐車場を探すのと同時に 懇願はしたいと思っています(無理でしょうが)。 もし上記の件で解釈や見解、さらなるアドヴァイスなど ございましたら、ぜひお願いします。 重ねて、回答いただいたこと感謝します。

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    こんにちは。 分譲マンションです。元々ペットは規定された条件の2頭まで飼育可という規約があります。 ペット飼育をしている人は数件と少ないですが、トラブルが起こったように聞いていません。 今度、もう一匹許可頭数を増やしてほしいため規約を変更してもらおうと思い、理事会にはペットクラブ代表が出ておらず、理事さんに直接面識もありませんでしたので、管理委託会社の担当さんに話をして、聞いた手続きをとりました。必要と言われてはいなかったのですが、念のためペットクラブに申請時は、書面でこのような点に注意しますなど添付しました。 手順に従いペットクラブに申請し承認されて、理事会の議案になったのですが、、数ヶ月待って(理事会は居住者輪番制、1-2ヶ月に一回会議されています。)マンションは2頭までというのが一般的であるということと、数を増やすと際限がなくなるので、今までどおり2頭までとした。」という議事録が来ただけでした。 その間、管理会社から文面をこのように変えて出します(基本内容は提出分と変更なかったです)と連絡があったので、理事会には書面は提出されたとは思いますが、「2頭までなのはわかっているが、理由があり3頭認めて欲しい」という主旨が伝わったのか?という回答です。その後は理事会から特に質問もなく、決定になっていました。 とにかく総会まではあげてもらえてそこで決議になるかと思っていたのですが、理事会で総会の議題にはしないとなってしまいました。 決定は受け止めましたが、何となくその過程がすっきりしません。 こういうものなのでしょうか。 何かご意見いただけたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 管理組合を提訴した人がマンションのヒーローになる日

    私は現在、マンションの理事会で理事長をしています。法務部会ではリーダーをしています。実は今期、管理組合の組合員で理事会の理事を務める人物から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、どういった経緯で託児所へ管理組合の補助金が支払われていたのかということをご説明します。 当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つであった。しかし、利用人数が最大で12人となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことはない。 入居時の重要事項説明書には、入居開始からN年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていた。しかし、第N+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第N期の理事会は、利用料金を増額するか、管理組合が補助金を出すかを判断しなければならなかった。そこで、第N期理事会は補助金の必要性に関するアンケートを実施した。その結果は、次のとおり。 【アンケート結果】 1. 必要         ・・・ 約25% 2. 不要         ・・・ 約50% 3. どちらでもない    ・・・ 約25% アンケート結果からは、補助金を出すべきでないという結論になるが、託児所賛成派が署名運動を行い、数百人の署名を集めたことにより、第N期理事会は、第N期臨時総会で今後M年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に補助金支出を継続するかどうか審議をするという条件で補助金を出すという決議を可決した。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていない。 第N+M期に入り、理事会は来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施しなければならなかった。つまり、管理規約を改正して補助金の支出を管理規約で容認すること、契約継続が認可されることの2つの決議が必要だった。その総会決議結果は次のとおり。 【第N+M期通常総会決議結果】 第L号議案 託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決 第L+1号議案 託児業者契約継続に関する件           ・・・ 可決 つまり、託児所契約継続は賛成だが、補助金の支出は反対だよという結果だった。ただし、第L号議案は特別決議であり、全組合員の3/4の賛成が必要だったのに対して、第L+1号議案は普通決議であり、出席組合員の過半数の賛成で可決するというものであった。しかし、第N+M期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行った。 そして、第N+M+1期に入り、管理組合の組合員で理事会の理事を務める人物から、管理組合に対して提訴が行われた。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものだった。 そこで、第N+M+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第N+M+1期総会で、理事会は来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施しなければならなかった。そして、補助金の廃止と託児所契約継続の議案が上程された。 【第N+M+1期通常総会議案】 第P号議案  託児施設補助金支出の廃止に関する件 第P+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げました。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。つまり、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。第N+M+1期通常総会の日が、管理組合を提訴した人物がマンションのヒーローになる日です。 私は第N+M+1期通常総会で、今期の理事長としての任期が切れます。彼がヒーローになった暁には、来期の理事長として彼を推薦したいと思っています。そして、法務部会リーダーを引き継いで欲しいと願っています。

  • マンション管理費滞納者対策

    某マンションの理事長をしている者です。 マンションの管理費(駐車場料金も含む)を滞納している住人が、車を買い替えるので車庫証明に理事長印を押して欲しいときたのですが、車を買う金が有るなら滞納金を完済するのが先だろうと思うのですが、車庫証明の捺印を拒否できるでしょうか。 駐車場運営細則に、管理費を三か月以上滞納した時点で、駐車場契約を解除できると規定されてますが、車庫証明の証明印を拒否できるとは規定してません。 管理規約や細則に規定が無くとも借庫証明を拒否できるのでしょうか。

  • マンション総会の件について教えてください

    マンション総会の件について教えてください。来月にマンションの総会があります。毎年、総会を欠席しているのですが、今回の議案の中で私が理事に専任する案が入っていました。 誠に勝手なのですが、その理事を断りたいところなのですが、やはり総会に出席して異議申し立てをするしか方法はないのでしょうか?出席しなくて済む方法と、出席して理事の異議申し立てをした際、何分の何以上などの否可決を取るのか、私一個人が異議申し立てをすればすぐに変更可能なのでしょうか? 管理規約を実家においていってしまった為、今郵送中です。管理規約を読まずにご質問をするのは、恥ずかしいのですが、どうぞお助け下さい。

  • 新築マンションの駐車場

    平置き(か自走式)駐車場が希望です。物件探しをしています。 平置きと機械式の数が半々の物件について、マンションに電話で問い合わせをしてみたら「内覧会の頃に抽選をします」と言われました。 平置きと機械式の料金が違っていたらまだ望みがあるかもしれないのですが、どちらも無料だったりすると平置きの抽選に漏れて機械式になってしまう可能性があります。 営業の方に平置きを希望している方の見当を聞いて、数に余裕がありそうだったらマンション購入の契約をする等すればいいでしょうか? 何か対策や知恵がありましたら教えて下さい