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09年度の土地取引税制改革について

 60坪弱の土地(現状、田)を、坪単価20~25万円で知人から購入して家を建てる計画をしています。(売買は業者を介さず当事者間で行う予定です。)  先日、新聞で09年度税制改正で、譲渡益優遇で土地取引の活性化を狙うため、「一千万円の特別控除」があると知りました。 上記の土地取引の場合、この特別控除は適用されるのでしょうか。 当方だけでなく、売主側の利点についても教えていただきたく思います。  また、08年11月の新聞には、土地取引益の非課税案(上限あり)も、国会で審議される旨載っていましたが、それ以降記事を見ません。こちらは不成立だったのでしょうか。併せて教えていただければ幸いです。  

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

「当方だけでなく、売主側の利点について」と相手側をも案ずるお心おやさしいですね。 そもそも「譲渡益優遇制度」の譲渡とは「相手に自分の資産を売る」ということですから、買い手であるあなたへの優遇制度ではありません。 「今売るよりも、政府の優遇制度が通過してから売りたい」と相手が検討するわけです。 個人間売買をされるようですね。専門家が中にはいる余地が少ないように感じますので、直接税務署の資産税部門に問い合わせして、具体的にお聞きになられるのが一番だと思います。

coolbananas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あまりにも素人すぎる質問に、回答される方も戸惑ったのではと思います。しかし、当方としては、質問を投稿したり、ご回答を読ませていただいているうちに、物事が少しずつ整理されすっきりしてきました。 まずは、お教えの通り、税務署で具体的に問い合わせるのが、一番のようですね。 いろいろありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#135013
noname#135013
回答No.2

下記のことでしょうか? これは、今のうちに土地を仕込んでおけば5年後に売って、もうけが1500万円仮にあったとしても1000万円は控除してあげるね、500万円で譲渡計算してね、という規定ですけれど。 ですので、今年譲渡した側の人は全く無関係でもあり、ご質問者としても今年購入した自宅を5年後には売却するのだ、という前提でなければ、無意味な税制改正ですが。 租税特別措置法第35条の2  個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条の規定の適用については、長期譲渡所得の金額から1000万円を控除した金額とする。

coolbananas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 購入する土地に自宅を建てるつもりですので、おっしゃる通り、無関係ですね。 当事者間で売買を行おうとしていたところに税制改正があり、戸惑っていましたが、これですっきりしました。 いろいろありがとうございました。

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