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破産法

ある個人に損害賠償請求の民事訴訟を行いました その最中に相手が自己破産の申立てをされたため、訴訟は中断になりました その後破産管財人から債権届出用紙が届き、申立てをしましたが裁判途中で中断のため、証拠不足ということで異議の申立てをされました。相手は他の債権者の申したてにより、否認権を行使するか検討中です 私自身としては自分の裁判で私の訴えが認めてもらえたら、管財人に債権者として認めてもらいたいと思うのですが、裁判を続けてもらうことは無理なのでしょうか?

  • refua
  • お礼率85% (40/47)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 債権調査で異議を述べられた債権について訴訟が係属している場合には,その訴訟において,破産管財人に対して受継の申立てという手続をします。この申立てをすると,訴訟は,破産管財人を被告として継続されることになります。破産債権として認められるかどうかは,破産管財人が受継した訴訟の結果によります。  なお,この受継の申立ては,その債権についての債権調査期日の末日から1か月以内に申立てをしなければならないとされています。この申立てをしないと,破産債権を届け出ても,異議のあるままで確定して,配当を受けられないことになります。

refua
質問者

補足

ありがとうございます 債権調査期日の末日から1ヶ月以内ということですが、現在否認権を行使するか継続中で完全に終わっていません それでも最初に異議を述べられた段階での1ケ月以内なのでしょうか? 確実に相手の否認権が行使されるかどうか確定してからの1ケ月以内なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

裁判は再開されます。

refua
質問者

お礼

ありがとうございました

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

訴訟中の案件は、配当を留保するのが取り扱い。 質問者が負ければ、2次配当に回すだけ。

refua
質問者

お礼

ありがとうございました

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