締切り済みの質問
4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1件中 1~1件目)
委任状出席というのは,委任を受けた代理人の出席のことを指しているのでしょうか。
そうだとすれば認められていません。
個々の取締役は高度の会社経営の判断を求められており,職務としての出席義務があります。
株主総会と異なり,招集通知において議題の記載も要求されておらず,これは業務執行に関する諸々の事項が議題とされることが想定され,逐一,出席のための判断材料を示す必要がないためとされています。
代理で構わないとなれば,業務執行に関する意思決定権限と取締役の業務執行の監督権限が骨抜きになる虞があります。
参考URL:http://www.azx.co.jp/casestudies_03_ans.html
投稿日時 - 2003-03-25 09:28:26
お礼
ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-03-25 17:45:55