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私の場合 いくら稼ぐのがベスト?頭のいい働き方を・・・

私は 103万以下の契約でパートに出ています と言っても多くても会社側からは文句は言われませんが・・・・ 私は障害者手帳を持っています(特別ではありません 4級ですから) 障害者控除は だんなの方の配偶者控除と一緒に使ってもらうつもりです 市民税の配偶者控除は 100万円(わが市は・・)です これは 103万以下で働いても100万円働くと 市民税の配偶者控除も障害者扶養控除(?)もだんなさまの方で安くならなくなるわけですよね? つまりだんなさまの税金は10%であるから 101万円稼いだ段階で 1万プラスで私にも税金がかかり だんなさまの税金 本来控除されるべき金額 A万円(配偶者控除)とB万円(障害者控除)←(1)これいくらですか? これがなくなるのですよね。 (2)要するに私が1万多く稼ぐと 自分にかかる市民税+A万+B万分が 飛んでいく計算ですよね? (3)健康保険は 絶対に扶養内と思っているなら 100万以下で働くのがベストという事になりますですしょうか? (4)仮に 私が103万を超えて 129万稼いだら どんな事になるでしょうか? 働き損ですよね??

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>市民税の配偶者控除は 100万円(わが市は・・)です この意味よくわかりませんが…。 市民税の配偶者控除はどこの市でも33万円ですが。 100万円以下なら市民税がかからないということですね。 >103万以下で働いても100万円働くと 市民税の配偶者控除も障害者扶養控除(?)もだんなさまの方で安くならなくなるわけですよね? いいえ。 「103万以下で働いても100万円働くと」???  整理しますね。 貴方の給与年収が103万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を受けられます。 ですので、障害者控除(26万円)と配偶者控除(33万円)合わせて 59万円の控除が受けられます。 >(2)要するに私が1万多く稼ぐと 自分にかかる市民税+A万+B万分が 飛んでいく計算ですよね? いいえ。 貴方に市民税がかかることと、ご主人が扶養(配偶者控除)がうけられることは別に考えてください。 前にも書きましたが、100万円を超えると貴方に市民税かかりますが、103万円以下なら貴方はご主人の扶養でいられます。 それは、所得税法では103万円以下なら所得税がかからなくて扶養になるからです。 市民税でも扶養の考え方は同じです。 >(3)健康保険は 絶対に扶養内と思っているなら 100万以下で働くのがベストという事になりますですしょうか? それを言うなら「103万円以下で」ということですね。 103万円を超えても、141万円未満ならご主人が「配偶者特別控除(33万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。 ご主人が障害者控除を受けられなくなるということはあります。 27000円所得税、26000円市・県民税が増えますね。 なので、108万円以下だと世帯の手取り収入は増えませんね、というよりマイナスになります。 それを超えれば世帯の手取り収入は増えるでしょう。 >(4)仮に 私が103万を超えて 129万稼いだら どんな事になるでしょうか? 貴方の所得税はかかりません。 市・県民税の「所得割」が 1290000-650000(給与所得控除)-260000(障害者控除)-330000(基礎控除)=50000円(課税所得) 50000円×10%(税率)=5000円 5000円-2500円(調整控除)=2500円(税額) 「均等割」が 4000円(市町村によってはこれより少し高いこともあります) 計 6500円が税額です。 ご主人の所得税が 270000円(障害者控除)×10%=27000円 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=22000円 計49000円増えます。 市・県民税が 260000円(障害者控除)×10%=26000円 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差))×10%=17000円 計43000円増えます。 所得税と市・県民税で92000円増えます。 貴方の税金と足して約10万円税金が増えます。 でも、貴方が働いて増えた以上に税金が増えるわけではありません。 なので、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働けばいいと思います。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 私がお聞きしたかった事を大変よく分かりやすく 説明していただき感謝いたします お忙しい中 丁寧にありがとうございました そう言う事になるのですね・・・・ やっぱり 103万って言うのは 壁ですね・・・ 超えたら もっと働かないと損ですよね。

nayamiooi
質問者

補足

すいません・・・ 103万以内で働いた時(100万超えて)市民税を納めることになりますが その税金を返してもらうにはどんな領収書があれば良かったですか? 保険金の支払いを自分名義でしている事とか・・・ 何が対象でしたか?

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.2です。 >103万以内で働いた時(100万超えて)市民税を納めることになりますがその税金を返してもらうにはどんな領収書があれば良かったですか? >保険金の支払いを自分名義でしている事とか・・・ そのとおりです。 生命保険に加入しその保険料を払っていれば、その「控除証明書(領収書とは違います。保険会社から去年送られてきているはずです)です。 ただ、その控除は最高35000円ですので、安くはなりますがその控除だけでは市民税がかかることもありますね。 また、「均等割」は、その年収だとどんなに控除があってもかかります。 「均等割」は控除を引く前の所得が一定額以上あるとかかります。

nayamiooi
質問者

お礼

お忙しい中 ありがとうございます 100万超えると 市民税がかかり 少なくとも均等割は 払うことになるのですね・・ 今までパートでいくら稼いだか(103万以下とはわかっていましたが)気にしたことがなかったのですが 要するに 100万以下だったって事ですね。。。。

nayamiooi
質問者

補足

お忙しいのにすみません・・・ 保険の控除は 最高35000円って言うのは 1年で支払った保険料の合計を指しますよね(月に3,000円くらい) その場合、10%で3500円の市民税が戻るって意味ですよね? 103万の収入の場合は 35000円で もっと多い人は 最高50000円(?)とかですか? 誰も35000円が最高なんでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>10万多く働いた(パートなので20日分)のに 控除が受けられなくて 税金が10万+になった… そんなことないって。 103万より 10万多く稼げば、夫の配偶者控除はゼロになってしまうのでなく、「配偶者特別控除」として控除額が目減りするだけです。 障害者控除は、たしかに夫は取れなくなりますが、あなた自身が取ればよいと言っているでしょう。 障害者控除は本人が取る限り、所得に制限はありません。 300万稼ごうが 500万稼ごうが、一律に控除してもらえるのです。 10万円多く働いたのにそっくり 10万余分に税金で取られるなんてことは、絶対ないのです。 文字だけの Q&A ではなかなか分かりにくいですから、一度税務署でも行って相談に乗ってもらうことをおすすめします。

nayamiooi
質問者

お礼

お忙しい中 再度の回答ありがとうございます そうなんですけど・・・・ 現実 私は障害者(足が痛い~~)今のパート以外に仕事ありそうに無い。 時間も(足が持つ)ギリギリ・・・ よく稼げて 120万~130万って所なんです 障害者控除がなければ あまり考えなくても・・・って感じですが 結構 このレベルだと・・・・微妙かな~と。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>障害者控除は だんなの方の配偶者控除と一緒に使ってもらうつもりです… それにこだわる理由は何ですか。 >103万以下で働いても100万円働くと 市民税の配偶者控除も障害者扶養控除(?)もだんなさまの方で安くならなくなるわけですよね… >だんなさまの税金 本来控除されるべき金額 A万円(配偶者控除)とB万円(障害者控除)←(1)これいくらですか… 夫の配偶者控除は「配偶者特別控除」に代わるだけ。 3万円の差なら、配偶者特別控除も配偶者控除も同じ額です。 配偶者控除の範囲を出ている以上、障害者控除を夫が使うことはできません。 あなた自身が使えば良いだけです。 >101万円稼いだ段階で 1万プラスで私にも税金がかかり… 障害者控除を自分に持ってくれば良いだけです。 >(2)要するに私が1万多く稼ぐと 自分にかかる市民税+A万+B万分が 飛んでいく計算ですよね… 冒頭のこだわりがある限りそうなりますが、おかしな考えです。 >(3)健康保険は 絶対に扶養内と思っているなら… 健保と税とは別物です。 >(4)仮に 私が103万を超えて 129万稼いだら… どうして働き損などという言葉が出てくるのですか。 そもそも税金とは、特殊なケースをのぞいて、稼いだ額以上に取られることはありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。 【妻の所得税】・・・基礎控除と障害者控除以外の所得控除はないとして、 {(129 - 65) - 38 - 27} × 0.05 = 0円 【妻の住民税】 {(129 - 65) - 33 - 26} × 0.01 = 3,000円 【夫の所得税】・・・129万と 100万との差 (380,000 - 160,000) × 0.01 = 22,000円 (某市の例) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【夫の住民税】 (330,000 - 150,000 ?) × 0.01 = 約18,000円 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html 129万と 100万差 29万円が入って、出て行く税金は・・・? これでも働き損ですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 働き損という表現が適当でなかったです 書いていただいてることは理解してますが(損の意味) たとえば・・・という意味ですが 103万円までなら 配偶者 障害者控除 対象だが ↓ こんな計算になるなら働き損ですよね?という意味でした 10万多く働いた(パートなので20日分)のに 控除が受けられなくて 税金が10万+になった ↑ これでは 働き損になるし・・・との質問でした 書き方が変でしたね・・・すみません

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