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試用期間とは?!

「試用期間」についての質問です! 今月の1日から長期での仕事が始まり、1か月更新ということで、契約書には「雇用期間」が6月1日~6月30日。 そして「試用期間」が6月1日~6月14日までとなっています。 この2週間勤めたところ、派遣会社から伝えられていた業務内容と実際の業務内容にかなり差があり、自分には合っていなく長期では勤められないと判断し、なるべく早い段階で派遣会社にお伝えし次の方を準備された方が良いと思い、14日で終了したい旨を伝えました。 そうしたら、電話ごしにカンカンに罵倒され、 (1)「雇用期間が30日までなので、30日までは絶対に辞めさせるわけにはいかない。それ以外の方法はない。」 (2)「試用期間とは会社側が派遣スタッフを判断する期間であって、派遣スタッフが会社を判断する期間ではない。」 (3)「試用期間で終了されたら、会社側から派遣会社の信用を失い大変困る。」 (4)「どんな理由があろうとも、雇用期間の30日までは必ず勤務しなくてはいけない。」 と、ものすごい勢いで叱られました。 私としては、長く続ける気がないということをなるべく早めに派遣会社と会社側にお伝えした方がご迷惑をおかけしないと思い、試用期間内に辞める方が適切と自己判断してしまいました。 あと2週間、我慢すれば雇用期間終了ですが、試用期間中の2週間でも気持ち的に一杯一杯で勤務しており、派遣会社から罵倒され、もう2週間、勤めることはさらに厳しくなってしまいました。 試用期間で終了することは、違法ですか? 会社側だけの判断期間であって、派遣スタッフが会社と合うかどうかを試みる期間ではないのですか? そんなに怒られなくてはいけないことですか? とりあえず明日、派遣会社に行って話をすることになりました。 法的なことを知らずにただひたすら、怒られるのは納得いかないので、この件でお詳しい方、どうぞご助言を宜しくお願い致します。

  • 派遣
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  • ありがとう数10

みんなの回答

noname#189713
noname#189713
回答No.7

試用期間というと、労働法上では、「労働者を正式に採用する前に、雇用主側が社員としての適格性を判断する期間」になります。一部の派遣契約にトライアルというのがありますが、それは双方にとってのお試し期間を指します。 試用期間とトライアルがごっちゃになってしまったのではないでしょうか。 雇用契約期間は全うするように努める義務はあります。でも、やむを得ない理由があれば、契約の解除はできます。また、雇用契約期間中であっても、就業規則に定められた通知に必要な期間をおけば、契約を解除できるかと思います。 派遣契約であれば1カ月以上前の通知が必要だと思うので、「やむを得ない理由」を述べるしかないかなと思います。でも、いかなる場合でも契約には相手方があるので、最後は話し合いだと思いますが。 無理をして、心身を病んでまで勤め続けることはないとは思います。でも、いっぱいいっぱいになる前に、派遣元に相談、報告はすべきだったのではないでしょうか。 新しい職場では、最初の3日、1週間でいろいろなことがありますよね。早めにアラームを鳴らしておけば、もっと違う解決方法があったかもしれませんし、結論は同じでも、派遣元ともっと良い話の仕方ができたようにも思います。 派遣元は悪意で実態と違う仕事を紹介したわけではないと思います。実態はそこで働いているスタッフにしかわかりません。契約内容と違うなと感じたなら、私なら早い段階で派遣元に相談し、派遣先と協議して改善してもらうようにお願いしてみます。 質問者さんの周りの方のように不平不満を口にするだけで、「おとなの対応」をしないで、「気に入らないから辞める」というのは、ちょっと違うな~と思います。筋を通さないで、「辞める」という手段しか考えないのは、自分のすべきことをしないで、人のせいにする理由づけをしているようにも思えます。

luvbet7
質問者

お礼

ご丁寧な、」大変ためになる御返答をありがとうございました。 確かに、「試用期間」と「トライアル」を勘違いしていたと思います。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

問題は契約内容と年齢です。 業務内容と実際の業務内容にかなり差があり・・・ ここが問題「簡単」「誰でも出来る」と言われていて入ったのか そうではなく教えられた内容が違うのか?にもよります。 未成年なら関係なく解除は可能。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-18101/ 後1ヶ月でなく2週間たてばやめれます。 極端に言うと仕事上でストレスがたまり診断書を出せば終わってしまうかもね。(実際の行動は慎重に) 反対に労働契約書を書いてもらいましたか?ないなら違反だね。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-46814/ 就業規則を見せてくださいと言えば嫌がりますよ~

luvbet7
質問者

お礼

御返答、そして分かりやすいサイトを添付してくださり、 ありがとうございました!

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.5

>>この2週間勤めたところ、派遣会社から伝えられていた業務内容と実際の業務内容にかなり差があり、自分には合っていなく長期では勤められないと判断し、 伝えられた業務内容とかなり違うなら、即日辞めても法的には問題ないでしょう。たとえば、「持病があって軽作業だけしかできない」ということで働き始めたのに、重い荷物の上げ下ろしの仕事を命ぜられたなら、その場で帰ってしまってもいいでしょうね。 そんな派遣会社とは縁を切ったほうがいいと思います。

luvbet7
質問者

お礼

御返答をありがとうございます! 御礼が遅くなってしまいました。 確かにそうですね。 いくつかの派遣会社に登録したり、他の派遣会社さんのスタッフさんによって感じたことですが、派遣会社によって対応が様々なようですね。 登録会の際に、「仕事を与えてやってる」という雰囲気のところは、やはり、後に残念な思いをしますね。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.4

>試用期間で終了することは、違法ですか? 今回は試用期間の問題ではなく、契約期間の問題です。雇用期間の定めがある場合は原則として期間まで勤めないと違法となります。相手から了解を得ればいいのですが、出来ないのであれば辞めることは出来ません。 期間内に辞めるには他に就業規則に則るしかありませんので、まずあなたの派遣会社の就業規則を確認してください。概ね30日前とか14日前までに通知となっているかと思いますが、その道今から通知しても期間満了まで就業しなくてはならないでしょう。 >派遣スタッフが会社と合うかどうかを試みる期間ではないのですか? 違います。また先にも言いましたが、今回は試用期間の問題ではありません。 >そんなに怒られなくてはいけないことですか? どのような言い方をされたのかは知りませんが、契約違反であることは間違いないので怒られても文句は言えません。 ・・・と法的なことを言いましたが、あくまで「原則として」です。法律にはやむを得ない理由、とあって、病気や親の介護などの理由で就業が困難になった場合なら辞めることはできるという解釈があります。 但し派遣会社もお客様である就業先に説明・説得しなくてはなりませんので、他の人が介護できないのか家族構成をきかれたり、診断書の提出を迫られたりするなど執拗に理由を聞かれることがあります。すでに合わないと言ってしまっていては今からこういうことを言っても嘘だと判断されてしまうかもしれませんが。 とにかく引き続き丁重にお願いする、就業によって精神的におかしくなりそうなどを強く訴えるしかないでしょう。

luvbet7
質問者

お礼

御回答をありがとうございます。 試用期間、とは、会社側だけが判断する期間なのですね。 会社側とスタッフの双方の検討期間、とおっしゃられる方も多くおられるので、どちらが正しいのか・・・よく分かりません(>_<) 本で調べてみます。 この仕事が始まってから不眠が続いているので、そのことも伝えます。 こちらの話を親身に聞いてくださる派遣会社さんと、派遣会社の営業部のために、がんじがらめにしてでも続けさせようとする派遣会社、二通りあるのですね。小さめなところだと、後者のようになりがちなのでしょうか・・・。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

有期雇用契約は、期間満了にならなければ原則解約出来ません、 やむをえない事由によらない限りは期間満了まで辞める事(辞めさせる事)はできません。 会社側が解約する場合は、やむをえない事由でも30日前の解雇予告又は解雇予告手当てなどが発生します。 又、使用者の理由によっては、民法628条により損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。 労働者側の場合は、会社側に納得出来る事由を説明し、その理由よっては、労働者の退職により使用者が被った損害に対して、民法628条により、損害賠償を求められることもあります。 試用期間とは会社(使用者)が、労働者の仕事ぶりなどを見て、継続雇用をするかどうか判断するための期間です。 労働者が試用期間中に会社と合わないと判断し辞める場合には、期間の定めのない雇用契約なら、研修期間中だろうが、退職届を出せば辞めることが出来ます。 それと、業務内容の齟齬があった場合、いきなり辞めると言う判断ではなく、業務内容が派遣元から聞いたもの違う部分をピックアップし、派遣元に業務内容が違う旨を話し、条件変更等を話し会うのが普通です。 ただ、雇用については、派遣先との直接契約ではないので、試用期間の設けというのは派遣元との話しになります。 派遣先がその人(派遣者)を無理と判断した場合、派遣元に変更をさせるなどの契約であれば、派遣者の変更が出来るものだと思いますが、派遣先が派遣者に直接解雇を言い渡すことはできません。 今回の派遣元の担当者のいい分は間違ってはいません、怒るほどのことかと言われれば、その担当者にとって、質問者様のいい分がかなり身勝手なことだと思ったのでしょう。 それとご自身で調べることをお勧めします、大型書店で労働契約法や労働基準法、両法に関わる民法などの本がおいてありますので、立ち読みくらいした方が良いです、図書館は古い物しか置いてないときがあるので、大きな図書館がない場合は、電話で確認してからの方がいいです。

luvbet7
質問者

お礼

御丁寧なご返答をありがとうございます。 そうですね、やはり本で調べるのが良いですね! 適切な御回答に感謝しております。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

試用期間とは読んで字の如く、試して用いてみる期間です。主に、雇用者側の用語ですが、被雇用者にとっても、与えられた仕事が適職か判断する期間でも有りますから、違った言葉で表現すれば、お互いのお見合い期間なんです。この14日間は、労基法に認められてる期間を言い、予告無く、解雇・退職が行われても、法に基付いた行動となります。派遣会社が息巻いたのは、照会手数料が入らなくなるからです。 と言うことで、辞められて何ら拘束を受けるものでは有りませんが、今後、派遣会社経由での就職は難しくなるでしょう。 法的にはなんら責任を取らなくても良いですが、道義的には、派遣会社と、派遣先の会社に迷惑を掛けることになります。 仕事は、やってみなくてはわからない。。。。これは、中途で辞める方の常用語ですが、こんなのは、紹介される前に凡その説明がされてるのですから、どのような内容なのかもある程度承知して、面接も受け、仕事内容も具体的に説明があり、自分自身納得して採用が決まり、試採用されたわけです。 辞めて構いませんが、自分自身と、派遣会社。派遣先会社の3者をあなたは裏切ったことになるのです。あなたへの信用度は一気に低落いたします。それを承知の上で面談してください。

luvbet7
質問者

お礼

御回答をありがとうございます。 回答者さまがおっしゃられたように、急な退職は裏切り行為であり、御迷惑をおかけすることは、キレられた電話でも重々分かりました。 ただ、こちらの話に耳を傾けず、「続けるのは厳しい」と伝えたすぐの段階で責め始めたので、派遣会社側の都合のみを重要視している派遣会社だということが分かり、今後、契約を持ちたいとも思いません。 言い訳になってしまうかと思いますが(関係のない・伝えても仕方のないことなので派遣会社の人にはまだ伝えていませんが)私と同じ業務をしている何人もの派遣スタッフ(他社)は「派遣会社から言われた業務と全然違う!こんなにも違うのを紹介されたのは初めて。他の仕事が見つかり次第、すぐに辞める!続けていられない!」と私も驚くほど皆さんが同じこと口を揃えて言っているので(今回、私は派遣は初めてです。)、私の認識はおかしくはないとは思っています。 反対に、派遣会社に騙された気持ちになっています。 長々とすみません! 御丁寧な御回答をありがとうございました。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

試用期間は、会社側が対象者が業務に向いているか?と言う事を判断する期間でもあり、且つ、対象者が会社が自分に合うかを判断する期間でもあります。 ですから、試用期間とは双方が試されている期間となります。 法的には、指定された試用期間での退職も問題ありません。

luvbet7
質問者

お礼

早速の御返答をありがとうございます。 回答者様と同じく「双方が試されている期間」と認識していたので、 このようなご回答をいただいて心強いです。 しかし、他の方々の御回答はまた違うものもあるので、なにを基準に判断すればよいのか分かりません(>_<) 労働局に問い合わせてみるのが良いのでしょうか、、、。

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