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養子に迎えた子の死亡・・・相続放棄

少々複雑なので,説明が不足してしまうかもしれませんが 相続放棄についてお尋ねいたします。 関係図を記載します。 -------------------------------- 実母(不明)-×-実父(他界)--再婚--【私】-×-元夫(他界)          |                  |         妻-【被相続人】          長男 長女          (子どもナシ)             子  子 -------------------------------- 上記のように,私は連れ子を抱えた同士で再婚いたしました。 被相続人である息子とは普通養子縁組をしています。 現在,夫も元夫も既に他界しています。 被相続人である息子の実母の生存は不明です。 で,本題ですが,被相続人は多額の負債を抱えている事を しり,相続放棄を勧められました。 まず,上記のような場合,私は相続人としての資格があるのか, また,相続人であるという事を証明するためにどんな書類が 必要となるのか(裁判所に提出する際,必要となるものなど), そういった事が知りたくて,ここで質問させていただきました。 法律の事は全く分かりませんので,相続に詳しい方,教えてください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

法律で定められているわけではありませんが、葬儀の喪主を行った人などを相続人の代表と考えましょう。 関係図を見る限りですと、あなたは継母という形でしょうからあなたが代表となってもおかしくないでしょう。 相続人の代表(特別に代表の証明は必要ない)として、被相続人の財産・債務を調査する必要があるでしょう。 まずは、相続放棄を行ううえで相続人であることを確認できる書面を用意する必要があります。これは、戸籍謄本となります。いろいろな手続きで必要になることが多いので、相続人の死亡時の戸籍謄本を取得し、出生までの戸籍謄本を取得する必要があるでしょう。そしてあなたと被相続人との関係がわかる戸籍謄本やあなた自身の戸籍謄本も必要でしょう。さらに、相続人の放棄によりあらたに相続人となったのであれば、その事実がわかる資料が必要でしょうね。 これらの資料により相続関係図を作成し、一緒に管理しましょう。相続関係図を含めた書類によりあなた自身が相続人であることを証明できます。金融機関や役所などで財産や債務の状況を調査することも可能でしょう。すでに調査が済んでいる人がいれば、資料をコピーしてもらえばわかりやすいでしょうね。 相続人の証明、財産・債務状況、をわかる状態にし、裁判所の様式を記載すればよいでしょう。様式は裁判所のHPにあるかもしれません。 これらの作業がご自身で難しいようであれば、司法書士や弁護士へ依頼するしかありません。相続放棄には期限がありますので、早めの相談を行いましょう。 上記の相続人の証明が出来る資料があれば、法律相談を受けることが楽になります。自治体の法律相談などもあります。利用されてみてはいかがですか?

ayu0802mi
質問者

お礼

素早くご回答いただきまして,ありがとうございます。 とても勉強になりました。 被相続人の戸籍が何度も変わっており 出生までの戸籍取得に結構時間を 取られている状態ですが,形になってきました。

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その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

質問の家系図には書かれていませんが、質問文によれば 質問者様と【被相続人】とは養子縁組をしていたのですよね? また、被相続人に子はいなかったということでいいでしょうか? 養子は縁組した時から嫡出子と同じ身分になります。 すなわち、法律上は実の親子と同じ法律関係が生じますので、 相続においても実親子と同じ立場になります。 被相続人にお子さんがいなかったのであれば、このケースでの相続人は 妻、(生きていれば)実母、そして養親たる質問者様になります。 >相続人であるという事を証明するためにどんな書類が必要となるのか 戸籍謄本で十分です。ただし、養子だった被相続人は結婚している以上別戸籍ですので、養親子関係がわかるのに必要なすべての戸籍謄本が必要になります。

ayu0802mi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆ 被相続人に子がいないので,子がいなかったという 証明に時間が取られています。。。 しかし,戸籍をたどるのもなかなか 興味深く,いつかは自分の先祖まで・・・ なんて考えてみたりしつつ, 作業を進めています。 参考になるご回答をありがとうございました。

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