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相続放棄

平成22年7月に、実母が他界しました。 12月にクレジット会社から私宛に相続関係伺い書が郵送されました 二人兄弟で、姉は、相続放棄したのですが、私は、まだしてません 今からでも、相続放棄の手続きは、間に合うでしょうか よろしく願います

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  • ベストアンサー
  • ponman
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回答No.1

「自分が相続人であることを知ってから3ヶ月」が放棄できる期限です。

kazcha
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます 3ヶ月を過ぎたら受け付けて頂けないのでしょうか

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その他の回答 (1)

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (214/1127)
回答No.2

>3ヶ月を過ぎたら受け付けて頂けないのでしょうか 債権者が被相続人の債務を隠蔽するなど考慮すべき特段の事情があれば、家庭裁判所に申し立てて相続放棄が認められる場合もあります。

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