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契約書のない建設について

去年の9月、店舗(食堂)兼自宅の建て直しをする予定でした。 A建設に建設をしてもらうことにし、9月下旬旧建物を壊し、10月中中から建設を始める予定でした。 しかし、取り壊し直前に店主である父が倒れ、商売ができるか分からない状態になり、取り壊しまでは予定どおり進め、建設は一時中断してもらうことになりました。(取り壊しは、市の道路拡張の為に延期することはできませんでした) その時、「鉄骨は現時点で切ってあるので、建設はしてもらわないと困る」とA建設から言われました。そのことは了解し、「食堂はなくなるかもしれないので、今の状態ですべて止めておいてください。」と伝えました。 その後、父の体調が安定しないのでと言っているにもかかわらず、再三に渡り建設を催促されついに建設を中止しました。 切ってしまった鉄骨や、申請手続手数料などはうちで支払うことで両者納得し、200万円を支払ったのですが、A建設が後になって請求書を提示してきたのです。 請求書の金額は、300万円になっていました。 内訳は、  ・鉄骨の代金  ・設計図  ・機材運搬費用(食堂用)  ・申請手続手数料(2回分)  ・木材の代金  ・土地仲介手数料 などでした。 設計図は、9月の時点で間取りしか見たことがなく、正式な設計図(側面図?)などは、今年の2月中旬にもってきました。 申請手続にあっては、建築士の免許がないので申請しているはずがないと知り合いに言われ、建設事務所に問い合わせたところ、「そのような方の申請はありませんでした」と言われました。 木材も、9月下旬の時点では購入していなかったものなのです。 それと、問題なのはこの建設工事に際して、契約書を取り交わしていませんでした。 この場合、300万円全額を払わなければならないでしょうか。又は、どの範囲までは、返金してもらえるでしょうか。 よろしくお願いします。

noname#5904
noname#5904

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  • hide-m-j
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回答No.5

あくまで一般的な原則と例外ですが・・・。 法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、このために他人に損害を及ぼした者は、その利益が存在する限度でこれを返還する義務を負担します(民法703条)。例えば、100万円の売買代金について、誤って1000万円支払ってしまった場合、過払いの部分については返還を請求することができます。このように、債務がないにもかかわらず給付がなされた場合には、原則として不当利得返還請求権の対象となります。 ただし、債務の弁済として給付をした者が、その当時債務が存在しないことを知っていたときは、その給付した物の返還を請求することができなくなります(705条、非債弁済)。たとえば、100万円の代金について、あえて1000万円支払った場合には、債務の不存在を知っていた弁済者は保護されず、返還請求ができなくなります。給付者の悪意(債務が存在しないと知っていたこと)は、受領者(お金を受け取った人)が証明しなければならないようです。 それにしても、新たな請求の300万円というのは、妥当な金額なのでしょうか。200万円を受け取り領収書を切る時点で、内訳の明細書などの交付があってもいいようなもんだと思いますが。どなたか詳しい方がいらっしゃれば、請求書を見てもらうと良いかもしれませんね。 私も同じ立場ならば、たとえ「訴訟を起こす」といわれても、新たな請求の部分については、とりあえず支払いません。また、相手にとっても、訴訟はそれほど利益があるとは思えません。冷静な対応で乗り切ってください、では。。。

参考URL:
http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/lecture/28Unjust2.htm

その他の回答 (4)

  • hide-m-j
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回答No.4

少し補足いたします。 請負の解除は遡及効を有するのが原則とされています。すなわち、契約を解除すると原則として、初めから契約がなかったことになるということです。すると、請負人が解除の前にすでに支出していた費用、『解除までに』機材を運搬していたり、設計図を書いていた、申請手続きをしていた、ということであれば、これは契約の解除によって生じた損害といえると思います。でも、契約を『解除した後に』木材を注文した、設計図を書き始めた、機材を運搬したということであれば、すでに契約関係は存在しませんから、これは「損害」には当たらない(支払う必要はない)はずです。 300万円の請求書というのは、残りの100万円を支払えということですか? 両者納得して200万円支払ったというのは、どういう状況だったのでしょう。200万円は損害賠償の『一部』であるという認識を両者が持っていたのでしょうか、それとも、200万円で『全部』という合意があったといえる状況だったのでしょうか。。。

noname#5904
質問者

お礼

2度のご回答ありがとうございます。 「中断してください」といった後に発注した、木材などの費用については支払わなくて良いのですね。 では、返金も可能なのでしょうか? >300万円の請求書というのは、残りの100万円を支払えということですか? そうです、A建設は残りの100万円を払わなければ訴訟を起こすようなことをほのめかしたらしいです。 200万円を支払ったのは、電話でのやりとりで決まったことらしいです。 建設の中止を申し出たところ、A建設から 「中止となると、鉄骨代と、設計図、機材運搬料は払ってもらいます。200万円払って中止するか、このまま続行するか・・・」 という感じの話らしいです。 うちの父は、A建設にかけてしまった迷惑料も含めてという気持ちで200万円という大雑把な金額を払いました。 その時点で請求書はなく、請求書を確認しないまま父が振り込みをしてしまいました。 後に、A建設から「請求書を書いてみたらこんなになったから残金を支払ってくれ」と、再度の請求がきたわけです。

回答No.3

こんばんわ。 すでに両者合意の上で200万円を支払っていますので契約解除による費用償還は終了しているものと判断してよいと考えます。 よって後の請求に対しては「支払の義務はない」とお断りをすればよいかと

noname#5904
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、これ以上の請求についてはお断りすることにします。 話合いの場を何度か設けたのですが、A建設が説明できない状態になると話をそらされてしまっていたので、話し合いが進まずにいました。 相手が逃げているのなら、こちらも正当な理由で断りつづけたいと思います。

  • hide-m-j
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回答No.2

弁護士さんにご相談に行かれた方が宜しいかと思います。その時の予備知識、ないし質問事項程度のものとして以下を書きます。 請負は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束することによってその効力を生じます(民法632条)。店舗兼自宅の建て直しは、かかる請負契約に該当するのではないかと思われます。 請負契約では、請負人が仕事を完成させない間(仕事完成前)は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができます(641条)。注文者が不要になった仕事を続けさせる必要はないためです。損害賠償の範囲は、履行利益(= 契約が完全に履行されたならば債権者が得たであろう利益)とされているようです。以下は下記サイトからの抜粋です。 ---------------------------------------------------------------- 損害賠償の範囲は、おおよそ《1》請負人が既に支出した費用《2》工事の取りやめによる直接の損害(その工事のために手配した材料・機械・労務者等で、その仕事の取りやめのために使用することができなくなったことによる損害等)《3》仕事を完成したとすれば得られたであろう利益の合計額であるといえるでしょう。もっとも、請負人が仕事の完成を免れたことによって節約できた費用については、右の賠償額から控除されます。 http://www.shiritaitokino.com/houritsu.htm?izk3=564&ci=3266 ---------------------------------------------------------------- 材料の代金として支払をした場合には、その材料は当然のことですが、支払った人の物になります。ただ、この材料が他に転用が効く性質の物であれば、請負人の損害賠償自体が認められない可能性があると思います。 契約書につきましては、建設業法19条でで法定の内容の書面(契約書)を作成しなければならないとされているようです。ただ、これは請負人の利益を図ることを趣旨としているようですので、特別に注文者に不利益となるものではないように推測いたします。 ここまでは、損害賠償を支払わなければならないということを前提としたものですが、後の請求の300万円については『支払わなくてもよい』という結論になる可能性も十分にあると思います。合意の上での200万円の支払が、和解(民法695条)ないし示談に該当するように思われるからです。 和解が成立するための条件(成立要件)としては、(1) 争いの存在、(2) 互いに譲歩すること、(3) 争いをやめるという合意の存在が必要となります。そして、和解が成立した場合には、和解の内容と真実の権利関係が異なる場合にも、当事者は和解の内容に拘束され、和解の効力は覆りません(696条)。すなわち、この場合には、新たな請求は認められないことになります。ただ、和解契約の成立は、こちら側で証明しなければなりません。200万円の支払をなされた時に、請負人から請求書・領収書などを受け取られましたか? 和解の成立要件を証明できれば、和解も契約ですから、新たな請求は(請負人の)債務不履行に当たると思われます。よって、ここで必要になった費用などは、相手方に請求できる可能性があります。

参考URL:
http://www.shiritaitokino.com/houritsu.htm?izk3=564&ci=3266
noname#5904
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正規の損害については、支払うつもりで200万円を払いました。 領収書と、振込用紙は保管しててあるので、今後の証拠のために大切にしておきます。

回答No.1

切ってしまった鉄骨や、申請手続手数料などはうちで支払うことで両者納得し、200万円を支払った。 ⇒この請求書があるとか、合意書があれば、300万円は支払う必要がない。 建築確認は、発注主(あなたの父)名でやり、設計事務所から提出します。建築会社が建築士登録してなくても、他の設計事務所から出します。発注主の印鑑は、認め員でOKです。申請して下りていたら、申請した設計事務所が確認通知をもらっているはずです。 土地仲介手数料 ⇒これって何? なぜ発生するの? 設計図は確認申請で添付しているので、費用は発生しています。 せいぜい、9月の合意で漏れていた分(設計図?)くらいでしょう。

noname#5904
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建築確認は、設計事務所から出ていたかもという想定もありましたので、うちの父の名が申請に出ているかという確認をしましたが、ありませんでした。 「確認通知」という存在もしらなかったので…。 A建設からは、建築確認は2度申請し、2度取り下げたと言われました。 >土地仲介手数料 ⇒これって何? なぜ発生するの? これは、うちが所有していた別の土地をA建設を通して、売却したものです。 当初は、「仲介手数料は手続きが面倒なので」ということで、A建設のほうから破棄していた手数料です。 どうも、ありがとうございました。

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