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債権放棄と贈与税
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贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金で、会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。債権放棄によって所得を得た人が所得税を支払わなくても、債権放棄した法人には納税義務はありません。
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- poolisher
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贈与税は発生しませんが、貸倒金として引当可能かどうか問題です。 債権放棄に相当の理由がなければ、貸倒損金として費用参入が否認 される可能性があります。 この場合は放棄理由がないので費用計上はできないと思います。 調査されれば修正が必要でしょう。
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ご助言ありがとうございました 実行に当たっては 専門家の協力をお願いすることにします
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お礼
早速のご教示ありがとうございました 良く分かりました