• 締切済み

生命保険は相続放棄したら贈与税がかかるって本当ですか?

受取人が法定相続人となっている場合で、複数受取人がいた場合は、一人が代表して受けとってその後分割すると、その際、均等に分割する義務があると規約には書いてありました。 兄弟3人いるのに長男が相続放棄して、残りの2人で分けたら長男から贈与を受けたとみなして贈与税がかかるって本当でしょうか。 また、保険金の受け取りを単純に放棄しただけでは第二順位の受取人が貰う権利は発生せず、債権譲渡という手続きを行えば、受け取る権利を第三者に移転させることができ、第三者が保険金を受け取る手続きをするそういう規定になっていますが。これも債権の譲渡なので、正規の受取人が保険金を受け取った後で第三者に贈与したとみなして贈与税がかかりますよね

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

ちょっと違いますが、ご参考に http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm#q1

関連するQ&A

  • 死亡生命保険金の受け取りに関わる贈与税について

    先月、実母が亡くなり、長男である弟を受取人とした生命保険に加入していることが分かりました 。手続きは既に終了していて、先日、弟の口座に2500万円が振り込まれたと連絡がありました 。弟は私と半分に分けると言っているのですが、その場合、私に贈与税が発生するのでは…?と思っています。単純に1250万円に対する贈与税はいくらくらいなのでしょうか。 また、他の方の質問を拝見していると、死亡生命保険金の受取人が指定されていても、それはあくまでも代表受取人であり、法定相続人で分けるというような解釈があったような…。もしそうであれば相続税になるのでしょうか? 全く分からないことばかりで混乱しております。 ちなみに母は離婚しており、法定相続人は私と弟の二人です。 宜しくお願いいたします。

  • 生命保険と相続放棄

    相続時の生命保険の扱いを教えてください。 生命保険の受取人が本人(被相続人)の場合は、故人の財産として相続財産に組み込む 生命保険の受取人が本人ではなく、子:山田太郎だった場合は、遺族の固有の財産とみなす。 これは正しいでしょうか? 後、わからないのが、受取人が「法定相続人」となっている場合。この場合は相続権がある方で分けてもらうことになりますよね? 相続放棄をした場合、受取人が本人の場合は相続財産なので、放棄の対象になる。受取人が子:山田太郎だった場合は、相続財産とみなさず放棄の対象にはならない。 とすると、 受取人が「法定相続人」だった場合、相続放棄とは、元から相続人ではなかったことにする手続きなわけですから、相続放棄をしたAには与えられず、単純承認した相続人Bには与えるということではないのでしょうか?? インターネットをめぐっていると、「相続人」と個人を名指ししていないものも、「子:山田太郎」と受取人を氏名したものと同等に、相続放棄をしても受け取れるとなっているページがあり、どちらだかわからなくなりました(TT) 保険会社の対応、学説・判例等ご存知でしたら教えてください。 お願いします。

  • 生命保険での相続放棄について

    離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので 私と弟は相続放棄しました。(相続人は2人) 簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受取る事になりましたが、 死亡保険金は相続放棄したにもかかわらず、私と弟が受取らなければならないと言われました。調べて見ると 『生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産なので相続の放棄には一切関係がありません』 とありましたが、受取った場合、相続税では無く、贈与税がかかると言う事でしょうか。今年中に受取った場合、いつ申告するのでしょうか? この死亡保険金も放棄出来ますか? 証書の内容ですが、死亡受取人は指定していなく、契約者(父)の名前になっておりました。

  • 相続放棄するのですが

    調べてもいまいち分からないのでお願いします。 父が他界したのですが、債務が多いので母と兄と私の 3名の相続人は相続放棄する予定です。母が受取人指定されている 生命保険金が3040万あるので手続きしました。 相続放棄しても受取人指定の保険は受け取れると思うのですが 相続税の質問です。 まず相続放棄するので、生命保険の非課税枠の500万×相続人数は 適用されないと思います。すると相続税課税されるのは3040万ですよね。相続税の基礎控除が5000万+1000万×法定相続人=8000万に なります。これは相続放棄しても適用になるとサイトで見たのですが つまり相続放棄しているので生命保険のみの相続になりますので 相続税の申告は不要ということでいいのですか? 放棄しているのに基礎控除が適用されるのが不思議なのです。

  • 夫が亡くなり生命保険が1億以上。。贈与税は??

    夫が亡くなりました・・・生命保険が一億円以上入りますが贈与税はいくらほどですか??一億一千万くらいおります・・・受取人は私で子どもは18歳と14歳の男の子二人です。子供も法定相続人ですが保険の相続人は私一人なので控除はどうなるのか?贈与税はいくらか?また保険の受け取りが年金制のものも選べるのでそれにした方が相続税の負担は軽くなるのか・・・教えて下さい。よろしくお願いします!!

  • 相続放棄をした場合に受取る死亡保険金にかかかる相続税

    父が借金を残して他界してしまい、相続放棄を考えています。 生命保険金の受取人は母が指定されているので相続放棄をしても受取ることができると思いますが、1500万円ほどの死亡保険金を受取る場合、どのくらいの相続税を支払うことになるのでしょうか。法定相続人は2人です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続税と贈与税

    父が亡くなり、生命保険金2000万円が入金になりました。 相続人は母と子1人(私)です。 保険金の受取人は母となっていて、母に入金なりましたが、 母はいらないので2000万円を私に相続させるといってくれました。 他にも相続財産があるので相続ではかかるのですが、 友人からこの保険金は受取人が母となっているので、 必ず母が相続しなければならず、もし私がもらうのであれば 贈与税が課税されると言われました。本当でしょうか? 遺産分割協議書に保険金の相続人を私にすれば、贈与税は課税されない ような気もするのですが。 詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 相続財産と生命保険金

    先日父親が他界して財産を相続をすることになりました。相続人は母親と私(長男)と姉の3人です。 相続財産としては、「不動産(土地、住宅)」「普通預金」「自動車」程度で分割協議により相続財産を分割する予定です。 その他に母親を受取人とした父親の死亡保険金が1千万円ありますが、この保険金を母親1/2、私と姉に1/4ずつの割合で分割したいと母親が言っています。 受取人を特定の人に指定した場合は保険金は相続財産には含まれないと聞いたことがありますが、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、計算の対象になるとも聞いています。 今回のように母親が受取人として指定された死亡保険金を、母親が相続人で分割したいと申し出た場合、相続財産の分割協議の中に含めて3人の相続人で分割することは可能でしょうか?それとも相続財産とはみなされず、保険金を分割すれば母親から私と姉への贈与になって贈与税の課税対象になるのでしょうか?(課税されるとしたら税額はどのくらいでしょうか?) ちなみに、前述した不動産等の相続財産に、この保険金を加算しても評価額的には相続税の課税対象にはならないものと思われます。 母親的には父親が遺してくれた保険金を、他の財産と同様に息子と娘にも分けてやりたいという気持のようです。相続税、贈与税等に詳しい方からの良いアドバイスをお願いします。

  • 相続放棄2

     相続放棄の後の...では、色々ありがとうございました。 その続きの様なものなのですが、  法定相続人が、相続を放棄しているのに、生命保険金(みなし相続財産)が残された場合、他の法定相続人と同様に、税額を求めて、相続税の総額に含めてよいのでしょうか。  課税価格   妻 5億  長男 8千万  長女 2千万 (長女は相続放棄をしている。2千万はすべて生命保険) 税務経理110番のサイトでは、放棄してても'みなし財産'なので普通に法定相続人として扱って計算すればよい!というアドバイスを受けましたが、どーも納得出来なくて、ここに戻って来てしまいました。  『またかいな』とお思いでしょうが、宜しくお願いします。 前回URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=116629

  • 相続放棄した後に贈与税がかかる?

    亡くなった父の家や畑の名義を高齢の母と兄弟4人が相続することになっていますが、この際、家族同意の上、長男にすべて名義を替えようと思っています。田舎なので家や畑の評価額は相続税の基礎控除範囲内ですが、長男に全て相続させる為には、母を含め他4人が相続放棄をし、長男に贈与する形になり「贈与税」がかかることにはならないのですか?教えてください!

専門家に質問してみよう