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贈与税

贈与税は個人がその財産を与えた場合に発生する法律だそうで。法人からもらった場合、所得税になるみたいなんですが、逆に個人が法人に与えた場合はどうなんでしょうか?贈与税の定義によるとやはり贈与税を法人が払うことになるんでしょうか?

noname#139455
noname#139455

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  • ben0514
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回答No.1

個人や法人などから『法人』が財産をもらった場合には、法人税で計算することになります。 贈与税は相続税法の中にあり、相続税を補完するためにあると思います。ですので、個人と個人の間でしか贈与税は発生しないと思います。 ちなみに、会社役員が経営する会社へ貸したお金を会社の経営上の問題で、役員が債権放棄(免除)を行いました。そのときの法人側は、他の事業の利益などと免除益を通算・相殺する形で決算し、法人税の深刻をしたことがあります。贈与税の申告はしませんでした。 贈与税の申告書の申告する人の氏名・住所の欄はありますが、法人の名称や代表者を書く様式にもなっていなかったはずです。

noname#139455
質問者

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すばらしい!ありがとうございました。

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