不動産所得税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 不動産所得税についての疑問について説明します。
  • 通知書に記載された金額に基づき、支払額が決まります。
  • 特例控除額が適用されている場合、控除済みとなります。
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不動産所得税について教えてください

知り合いが、不動産所得税は全額免除されたと聞きました。 私の場合、どうなるか教えてください。 昨年10月に不動産購入(不動産売買契約) 今年2月に新築し入居しました(建物登記完了) 述べ床面積は122m2です。 先日、不動産所得税納税通知書が届きました。 支払額は、59200円です。 不動産所得税軽減の説明書に、 「納税通知書の特例控除額等の欄に金額が記載されている場合は控除済みです」 と記載されていました。 通知書には、 不動産の価格合計 3,940,950円 特例控除額等 1,970,475円 課税標準額 1,970,000円 宅地・宅地比準と地の特例措置済(法腑則第11条の521-1311第1項) と記載されています。 この場合、控除済みということで、59,200円は支払うしかないのでしょうか。

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

その税額は新築住宅取得の軽減措置を受ける前の金額です。 土地の面積がわかりませんが、200㎡以内なら0円になります。それより大きい場合は、59200を地積で割って単価を出して、地積から200を引いた残りにその単価を掛けた数字が納税額です。 住宅の取得に合わせ申請が必要です。 土地の売買契約書、建物請け負い契約書、土地建物の登記事項証明書や印鑑、納税通知を持参して県税事務所へ出向いて下さい。すべて写しでかまいません。 ちなみに建物分は0円ですからご安心を。

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