ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • ふるさと納税における所得税と住民税の控除額の計算方法はどのようになっていますか?
  • ワンストップ特例制度を利用すると、住民税の減額は翌年の6月以降に行われますか?
  • ふるさと納税の控除額は、ワンストップ特例制度を利用する方が大きい場合があるのでしょうか?
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ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告について

ふるさと納税をした場合 (1)所得税の控除額:(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率 (2)住民税の控除額(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%) (3)住民税の控除額(特例分):住民所得割額の2割を限度 上記の(1)~(3)が控除されますが例えば47,000円の上限額の 場合45,000円が控除額になりますが45,000円を(1)~(3)に どのように配分して控除するのでしょうか? またワンストップ特例制度を利用した場合翌年の 6月以降に支払う住民税の減額という形で控除され、 自分で確定申告をした場合所得税と住民税から 控除されるそうですが、45,000円が(2)と(3)に配分され 控除されるという意味ですか。 であればワンストップ特例(or自分で確定申告)をした方が 控除される金額が大きいということはあるのでしょうか?

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回答No.1

> 45,000円を(1)~(3)にどのように配分して控除するのでしょうか? 控除額が決まってからそれを配分するなんてことはありません。(1)から(3)の順で控除額を決めて,その合計が全体としての控除額になるのです。(3)のところで住民所得割額の2割という計算になれば,合計額は45000円にはなりません。 ワンストップ特例制度を利用した場合も考え方は同じで,(1)所得税分がなきゅなる代わりに(2)基本分(3)特例分だけでなく(4)申告特例分が加わります。そして通常のの場合には(1)と(4)は同額になります。 > ワンストップ特例(or自分で確定申告)をした方が控除される金額が大きいということはあるのでしょうか? 事例によってはあり得ます。面倒なので計算例は省略します。

PVA
質問者

お礼

なるほどよく分かりました!一番知りたかったワンストップ特例を使った時の控除は所得税の控除が申請特例分に替わるのですね。総務省のサイトでも見つけられなかったので大変助かりましたありがとうございます。

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