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敷金返還の交渉で困っています。

現在の部屋を決める際、壁が少々汚れているのが気になっていたのですが、 すべて張り替えてくれるということになったので契約しました。 しかし、実際入居日に行ってみるとそのままであったので、 「クロスの張替えがしていなかったため、敷金を全額返還する」 という約束をし、契約書の備考欄にも書いてもらいました。 そして今回解約となったのですが、実は床を一部焦がしてしまい修理する必要がでてしまいました。 そこで管理会社とどう交渉すべきか悩んでいます。 管理会社は壁に関わる修理等は敷金から差し引かないが、クリーニング代や床に関しては払うべきだ。という言い分です。 私からすれば、壁が張替えるならと契約したのに、なんの連絡もなく入居日にやってませんといわれたので、 やはり全額返還してもらうべきだと思っています。 この場合 ・全額返還 ・床の修理費用だけ差し引いて返還 ・クリーニング代、修理代全て支払う必要がある 以上のどれになるでしょうか?交渉方法等アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.2

交渉が下手だなぁ。なんでその三択しかないのでしょう? クロスの張り替えと床の交換をしたら、クリーニングする場所なんて水回りしかありません。 ちょっと複雑なんですが、 1.最初に管理会社が望む金額を聞いて(クロスを含めた全額) 2.自分でクロス張り替えの見積もりを用意します。 3.1.の金額からクロスの修復代を差し引いたら、クロスの交換代が上回りますので、床代が消えます。 3.そこで水回りのクリーニング代だけの負担とかになりますので 4.水回りは自然損耗であるので、負担しない。と突っぱねる。 借り主の負担は過失損耗だけなので、次の人間に貸すためのクリーニング代って負担する義務がないのです。 床だって自然損耗しますから、交渉の余地ありますよ。 お互いに悪いときは、善悪の2元で考えないで、過失割合で考えると、曖昧な部分は、曖昧に帳消しにできます。

poccot
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど、そのような交渉の仕方があったのですね! 補足ですが、クロスはその後自分で何度も時間をかけて目立つ汚れを取ったので、契約時よりはきれいです。もちろん築年数もある程度あるので全体的に古い感じなのですが。したがって今回はクロス張替え代を請求されることはないはずです。 この場合も、契約時にクロス張替えをするはずだったとして、 上記のような交渉は可能でしょうか?

その他の回答 (4)

noname#106567
noname#106567
回答No.5

普通だと敷金からクリーニングと破損箇所を引きますよね。でも質問者様の場合「クロスの張替えがしていなかったため、敷金を全額返還する」という取り決めをしていますのでこの場合普通に生活していればクリーニング代も掛からないという風にとれますね。 ですが質問者様は、床を焦がしてしまったので床代は、払わないとだめでしょう。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

床の修理費用だけ差し引いて返還でしょう。

poccot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 クリーニング代(諸々あわせて3万程度)は交渉の価値ありそうですね。がんばってみます。

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.3

床の一部を焦がしてしまったのですから、これは修理費を負担すべきものです。 敷金の全額返金はあり得ません。 敷金よりも修理費が掛かれば、その分も負担しなければなりません。 自分で起こした不始末です。 床の問題はクロスの貼り替えとは別の問題です。 クロスの張り替えに関しては、クロスの張り替えが入居時に確認できなかった時点に、敷金全額返還の旨を契約書に追記しているので、クロスの張り替えを入居日にやってくれなかったからと今更文句を言うことはできません。 契約は追記した時点で変わっています。 退去時に住宅クリーニングをするという契約になっているのであれば、その費用も敷金から支払うのが一般的です。 自分に有利に交渉を進めたいでしょうが、管理会社の言い分がもっともでしょう。 交渉の余地があるとすれば、クリーニングをしなくても良いくらいに徹底的にきれいにするしかありませんが、床の張り替え後にクリーニングをすることになるので、難しい交渉になりそうです。

poccot
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「全額返還」という追記された契約が行使されるのなら、クロス張替えに関して、もちろん文句など言うつもりもありません。 またxxi-chanxxさんのおっしゃるとおりだとしたら、追記した契約内容はそもそも始めから、まったく意味をなさないということでしょうか?

  • PoohBee
  • ベストアンサー率28% (25/88)
回答No.1

「クリーニング代、修理代全て支払う必要がある」でしょう。 ・クリーニング代  → 契約時に約束した壁紙の張り替えは含まれていません。    あくまで次の契約者のためのルームクリーニングです。 ・借り主(質問者さま)が焦がした床  → 原状回復して返す。 #賃貸住宅における解約時の常識です。 交渉もなにもないです。 最初に「敷金全額返済を約束したから」とはいうものの、「壁紙以外の備品を破損/損壊した場合であっても」という条件はなかったはずです。 借りたものを壊しておいて、修理代を支払いたくないってどんな神経だよw …なら、借りるなよといいたいw #ゆとり世代?

poccot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 床の修理に関しては、責任も感じてはいるのですが、 「全額返還」という契約は契約なので(例外条件がついていないからこそ)可能であれば、と思いご質問した次第です。

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