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敷金返還で裁判

小さいアパートの大家をしています。 先日退去した入居者との敷金精算でもめています。 その入居者は3年間私のアパートに住んでくれました。3年間の割にクロス等も汚れ、張替をしなければいけない状態です(煙草のヤニ汚れもあり)。しかし、こんなご時世ですので、大家も立場が弱く、ハウスクリーニング代金の3万円だけ負担していただき、残りを返還させていただきますと提案しました。すると入居者は「え?ハウスクリーニング代なんて、家賃に含まれているんじゃないの?敷金を全部返還しないならば知り合いの弁護士と相談させていただきます。どうします?」ときました。一応、契約書にはハウスクリーニング代は入居者負担となっています。しかし、この件について裁判で争えばこちらがフリなことは承知しています。しかし、元入居者のそのふてぶてしい態度にカチンときて、つい「はい、結構です。敷金全額返還を求めるようであれば、裁判の手続きを踏んで返還請求をお願いします。結果、返還命令がでました際には謹んでお返しいたします。」と返答してしまいました。今思えば、ついカッとなって売言葉に買言葉的な感じで対応してしまったと思います。果たして、本当に裁判をされるのかはわかりませんが、どうせ敷金全額返還するのなら悪あがきして相手にも面倒な想いをさせたいと思っただけです。訴状等が届いても無視、裁判も欠席をと考えています。負けていいんです。いや、元々負けるのはわかっています。相手に面倒をかけさせたいだけです。 この場合、敷金全額返還以外に余分に請求されたり、損をしたりすることはありますでしょうか?例えば裁判費用なんかも請求されるのでしょうか?

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.7

随分弱気な大家さんですね。 敷金の返還は契約書に基づいて粛々と行われるべきで、ハウスクリーニング代金はもちろんのこと、煙草のやに汚れのクロスは張り替えなければなりませんのできっちりもらって良いのです。 煙草の臭いはクリーニングでは落ちませんので当然です。 小額訴訟をされたら本裁判で戦って下さい。(たぶんそうはなりません) 東京ルールは不良賃借人を助けるのが目的ではなく、あくまでも大家さんに対する指針です。 契約内容に影響する訳では有りません。

rk-papa
質問者

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回答有難うございました。

  • mineko43
  • ベストアンサー率19% (19/99)
回答No.6

>この場合、敷金全額返還以外に余分に請求されたり、損をしたりすることはありますでしょうか?例えば裁判費用なんかも請求されるのでしょうか? ありません。 たった3万で 弁護士?脅しですよ! >元々負けるのはわかっています。 裁判官が 決めますので。判りませんよ! まー ほっておいたら。家主より。参考に。

rk-papa
質問者

お礼

回答有難うございました。

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.5

全く、NO.1~4 の方の意見に賛成です。ただ気になったのはハウスクリーニングという単語です。 地方によって意味合いは異なると思いますが、こちらでは入居前に入居者負担でハウスクリーニング費用を負担してもらうケースが多いです。似たような意味かも知れませんが、入居前にも頂いているとしたら、カチンと来ます。 現状復帰とか、修繕費とかの名目の方がよいと思いました。特に裁判ザタは語彙に注意をしないといけません。

rk-papa
質問者

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回答有難うございました。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

業者です。 ハウスクリーニング代は本来は貸主負担です。借主に請求できるのは、故意や過失による破損ですね。煙草のヤニはクリーニング程度で落ちるのならばハウスクリーニングの費用の一部として請求できますし、クリーニングで落ちない場合は、クロス張り替え費用の何割かを請求できます。これも状況によるので、それが3割か、8割かは分かりませんが、ヘビースモーカーならば8割という場合もあるでしょう。 問題は契約書にあるハウスクリーニングの特約が有効かという点ですが、貴方が裁判を欠席するのであれば、無効という判断になると思います。つまりは全額返却です。 しかし大の大人が、法治国家の元で交わした契約書ですよ。貴方が部屋の汚れ状態を記録し、原状回復費用の一部でも借主負担だと主張すれば、3万円程度のハウスクリーニング費用は認められる可能性も高いでしょう。 まぁ、負けるのが分かっているから戦わないというのなら、最初から全額返金されたらどうですか? 私も大家の一人でもありますが、私の所では家賃滞納が無い限りは、敷金は最近は全額返金しています。敷金は原状回復の担保とはしません。 汚れや傷が酷い場合は、借主さんに立ち会ってもらい、同意の上で請求しています。後日請求ですので、払って頂けない人も結構います。しかし一応同意の上という事で記名押印を貰っているので、請求書は定期的に発送し、督促状も送りますが、この方が以外にトラブル少ないですよ。同意書の効力は強いですから。

rk-papa
質問者

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  『クロス等も汚れ、張替をしなければいけない状態です(煙草のヤニ汚れもあり)』なら、証拠の写真を撮り、経年劣化も計算してガイドラインに沿ってその分も請求するべきでしょう。堂々と受けて立ってください。実際、部屋の広さが分かりませんがクロスだけでも平米800円から1,000円はかかるでしょう。これに経年劣化を入れてその何%かも請求できるでしょう。おそらくその分だけでも3万円は越すかもしれません。国交省のガイドラインなら裁判所も認めざるを得ないでしょう。またクリーニング費用も契約書にあるなら当然相手はそれを承知で署名捺印しているのです。両者が契約した事項の履行を求めるだけで後ろ暗いことなどありません。  相手が何か言ってきたら請求金額を正確に出して請求するべきです。質問者様が正確に出さなかったことで相手に軽く見られたのだと思います。大家は因業で強欲なのが良いのです。  また不動産屋さん等で今の居住場所の管理会社か大家が判明したらこれらの情報は伝えてあげてください。大家や管理会社は準備できるので感謝するでしょう。大家も連帯せねば。

rk-papa
質問者

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  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.2

>>ハウスクリーニング代金の3万円だけ負担 >>契約書にはハウスクリーニング代は入居者負担となっています。 裁判勝てるよ。 契約書に書いてある。美装費用も常軌を逸していない。 堂々と受けて立つべきです。 まぁ、借り主のはったりでしょうが…。

rk-papa
質問者

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  • kzu1971
  • ベストアンサー率41% (62/149)
回答No.1

裁判所を通しての請求は、無視すると相手の言い分に同意したとみなされ、 請求額に弁護士費用や慰謝料なども含まれていたら、その費用も払わなくては ならなくなるので注意が必要です。 クリーニング代3万円も払えない、貧乏で小物の男?に弁護士の知り合いなんて いるはずもないだろうし、ハッタリでしょう。

rk-papa
質問者

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