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個人から医療法人への不動産売買について。

 個人から医療法人への不動産売買の方法を教えてください。 また、資産保有者が理事長・理事・一般個人では手続きの方法が異なりますか?理事長であれば医療法人との間で利益相反行為となることとなるようですが…。

みんなの回答

回答No.1

>個人から医療法人への不動産売買の方法を教えてください。 法人と個人との取引一般と大きくは違いませんよ。売買契約を締結し(書面を作成するかどうかは任意ですが、作った方がいいというでしょう)、代金を支払い、登記を移転する。 法人の意思決定としては、理事の過半数で決することになっています。利益相反する理事は、その議決に加わらないようにすべきですね。

takeshin61
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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