• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療法人理事長の特別背任についての質問です。)

医療法人理事長特別背任についての質問

このQ&Aのポイント
  • 私が勤務する医療法人では、理事長個人が権限を持ち、社員総会や理事会は開かれていません。
  • 3年前に買収した病院の土地は理事長個人名義で登記されており、医療法人が債務者であるにもかかわらず、個人に賃借料を支払っています。
  • 特別背任、背任に当たるかどうか分からないので、この状況を解決する方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

ご指摘のように社員や理事以外の告発は出来ませんよ。 会社の株主に該当するのが社員総会で取締役会に該当するのが理事会ですから それ以外の人は当事者ではありません。 利害関係者であっても当事者で無い場合は訴える権利はありません。 脱税行為を告発は出来るでしょうけど・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

書かれてあることが事実なら特別背任で間違いありませんね。 しかし毎月200万円も地代として理事長個人に支払ってて しかもそれが3年間も続いているとしたら 何らかの契約書等があって然るべきですね。 こういう問題は理事の人が問題提起をすれば一番早いんですが 株主総会にあたる社員総会を開催要請してその中で特別動議で告発する、という 方法でやることが一応一般的ですよね・・ なお、土地の名義変更に関わることから税務署に通報することも考えられますが 税務署は税金を取ることを優先しますので、全然急いでくれません。 時効が来るまでに入れば良い、というのが税務署の考え方です。 つまり問題が発生してから7年以内には税務調査してくれますが それまでは放置されます。 理事会で何をどう決定しているかがわからないことから こういう問題は理事以外では告発しにくい一面もあるので つまるところ、理事の一人一人に根気よく現状を説明し 理解してもらうことに専念するしか方法が無いと思いますよ。

aby0323
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり社員なり理事者に事の背景を根気強く伝え、社員総会なり理事会なりで解決してもらう以外なさそうですね。ただ、医療法では利益の配当が禁止されていますから、地代の支払いが不当な利益配当とみなされるのは間違いないのではと考えています。また、利益の配当という点では、理事長の叔父が理事になっているのですが、1回の勤務実績もないのに、毎月30万円を給与として支払っています。もちろん理事手当の規定などありません。医療法上の利益配当禁止事項に抵触するのではと思います。この医療法上の指導監督権限は、県のどの部局が持っているのか調べ然るべき対応を考えたいと思います。 お世話をおかけいたしました。

aby0323
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 私も特別背任が成立するのではと考えるのですが、よく分からないのが「持分有の医療法人社団」である点です。つまり、法人は社員となっている方々しか相互利益関係が発生しないのでは、ということから、社員以外の告発はできない、告発しても無効となる可能性があるのではないか。これが不安要素です。 また、正式な理事会を開催せずに今回のようなことを家族4人の理事者で決めた、ということが共謀にあたるのかどうかも知りたいところです。 またご指摘いただきましたように、理事者に粘り強く働きかけて改善をはかるのが一番良いと考えているのですが、理事になっている方々は名ばかりで実質的には家族4人ですべて決めてしまっているので、誰の良心に依拠するべきか、わからない状況になっています。 ちなみに、理事長の年収は5500万、妻は3000万円、子供は2000万円です。職員の平均年収は医師を除くと320万円あまりです。酷いものです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 財団法人の特別代理人について

    全くの素人でお恥ずかしいのですが、ご教授下さい。財団法人の理事と理事個人との利益相反行為については、民法第57条により、裁判所(家庭?)により、特別代理人の選任が必要になるようですが。例えば土地の売買であれば、法務局での登記の際には、法人が登記義務者であるならば、裁判所の審判書と法人の印鑑証明が必要になるのでしょうか。加えて特別代理人の個人の印鑑証明書が必要になるのでしょうか。 それとも、特別代理人の個人の印鑑証明書と登記簿抄本と審判書?どのようにものが必要なのでしょうか。全くわかりません。よろしくお願いいたします。

  • 個人から医療法人への不動産売買について。

     個人から医療法人への不動産売買の方法を教えてください。 また、資産保有者が理事長・理事・一般個人では手続きの方法が異なりますか?理事長であれば医療法人との間で利益相反行為となることとなるようですが…。

  • 医療法人 理事長 病院 借金 負債 

    私はある医療法人に勤務する現役医師です。先日経営者(医師ではない人間)より理事長就任を依頼されました。ただし現在の病院の経営状況はかなり厳しく軽く見積もっても3億円くらいの借金がありそうなのです。そこで質問です。もし私が依頼を受諾し理事長に就任した後、病院が資金繰りに困り多額の負債をかかえ倒産したとします。その場合理事長である私個人もこの数億の借金を返済する義務が生じてしまうのでしょうか?どなたかわかる方がいればお教えください。

  • 医療法人の理事はどの程度の責任があるのでしょうか。

    皆様どうか宜しくお願いします。昨年、主人(勤務医)の先輩が医院を開業することなり、医療法人の理事が数名必要とのことで、大変お世話になった先輩ということもあり、引き受けてしまいました。私も主人も法律に疎く、気軽に書類に署名、実印を押し、引き受けました。その後まったく理事会なども開かれず、名前だけ理事という感じです。ですが、最近、私の親戚内で保証人問題で、かなりもめる出来事があり、簡単に理事を引き受けたものの、実印も押したし、もしその先輩のクリニックが何かあったとき、その借金を主人が背負わないといけないのでは・・・ととても心配になりました(いわゆる保証人のように)。勉強不足の上、ろくに調べもせず簡単に引き受けたこと、本当に反省しています。どなたか医療法人の設立にお詳しい方、理事の責任などについてお教え願えないでしょうか。どうか宜しくお願いいたします。

  • NPO理事長の利益相反について

    NPO法人の理事長の個人所有の土地を法人に貸す際は法人の方で特別代理人を立てないといけないことになっているかと思います。 しかし、特別代理人を立てずに理事長個人で双方の契約を締結しているのを見つけました。 これは利益相反になると思うのですが、どこに相談すればよろしいのでしょうか? また発覚した場合どのような処分になりますでしょうか?

  • 医療法人を解散させたいのですが・・・

     私は会計事務所に勤めておりますが現在関与先であります医療法人を解散させるのに頭を悩ませております。医療法人というのは特殊法人で都道府県の認可がおりなければ解散出来ないようです。解散手続きの際、その理由を述べなければならないのですが都道府県がいうには正当な理由がなければならない。といっています。しかし、実際の現状を申しますと1月に前理事長が亡くなり理事会ではその後は解散する方向で、って事でしたが、残余財産の整理もあり、当初理事であった者を名前だけの理事長とし(理事長が不在では診療出来ない為)それらがまとまりつく間、診療を再開し法人を継続してきました。保健所がいうには理事長が亡くなった時点で法人を解散させればスムーズに出来たといっております。その後、理事長が就任したのだから医療法人の永続性が求められ存続に関わる重要な事由がなければ解散は出来ない。という事なのですが・・・現理事長は名前だけですので経営能力はなく実質実権を握っているのは前理事長の母親(理事)です。一度上記に示しました残余財産が整理つくまでの間診療をし、現理事長も名前だけでこのまま理事長を続ける意志はなく、後継管理者が見つからないという理由で理由書を提出しましたが却下されました。それは個人的な問題だから理由にはならないということで。都道府県がいうには、医療法人として法人を解散させなければならない理由といっております。書類はあと2日後には提出しなければなりません。申し訳ありませんが早急にアドバイスお願い致します。よろしくお願い致します!!

  • 医療法人の理事長職を打診されているのですが、私個人の債務(借金)が多く

    医療法人の理事長職を打診されているのですが、私個人の債務(借金)が多く個人破産を考えております。 万が一、個人破産した私は理事長職を引き受けられるのでしょうか?ご存知の方教えてください。

  • マンションの理事会での委任は有効ですか?

    うちのマンションで先日行われた理事会の議事録を見たところ、理事総数は6名ですが、出席は2名で、管理規約では、「理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず(後略)」とされているにもかかわらず、「理事会は有効に成立した。」と記載されていました。 これは誤りではないかと、管理をしている某大手マンション管理業者にたずねたところ、欠席理事1名の委任を受け、有効に成立したと言われました。 議事録に、委任があったことの記載がない点の不備はもちろんですが、そもそも、理事会で、他の理事に委任することは認められないのではないでしょうか? 確認のため、管理業務主任者向けテキストを見ると、「理事はその人を選任したものであり、また、理事会で討議することを目的にしているのだから、原則として、委任・代理は認められない。ただし、理事が病気などで理事会に参加できない場合は代理人を出席させることも規約等で定めれば認められる」という趣旨が書かれていました。 うちのマンションでは、理事会運営細則で、理事が代理人を出席させることを認めています。 出席理事を代理人として選任したと言われたら、何と反論すれば良いのでしょうか? 総会で委任状が認められるのとは異なり、理事会へ委任状が認められないことを示す根拠となる、具体的な法律の条文や国土交通省の通達はないでしょうか?

  • マンション理事会の理事選任について

    私どもの管理組合は標準管理規約の内容に準じた管理規約で運営されています。 理事会の今期任期が終了するのに伴い、理事を退任する人と再任で来季も理事でいる人がそれぞれおります。 今度の定期総会で新理事会の承認をとる予定なのですが、最近の理事会で新理事に応募した方の選任の理事会が開かれたのですが、ある方が理事就任を拒絶されました。 理由は現理事の中に新理事応募の方が個人的に嫌っていて反対されたようです。 区分所有者は管理組合に強制的に入ることを義務付けられているので組合員は誰でも理事会理事に就任できる権利があるものと思ってましたが、現理事会が選任希望の方を拒絶する権利はあるのでしょうか。

  • 財団法人の書面理事会について

    今度、財団法人の書面理事会を開くことになりました。財団の寄附行為に緊急を要する場合などが規定されているため、それに従うものです。しかしながら、経験不足で不明な点があり以下を質問します。 (1)理事会日を設定して、その日付けの議決成立となるのか? 実際には、理事1件づつ訪問して押印していただく予定なのですが、1日ではまわりきれません。すると、通常に理事会を開催した場合は、過半数で議決となるため、理事を訪問して半数を超えた日が議決日となるのかどうか?それともあらかじめ設定した理事会日にさかのぼって議決日となるのか?です。 (2)理事会を開催するときには、評議員会も前もって開催するのですが、書面理事会のような場合にも書面評議員会のようなものが必要なのでしょうか?それとも評議員会で議決する内容(例:理事の選任)がなければ、評議員会を省略してもよいのでしょうか? そもそも書面理事会は議決されることを前提にしているようで、あまり理解できないのですが・・。何かご存知の方がおられましたらご回答よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 兄のデリカシーが無さすぎて困っています。私は中3、兄は高2です。
  • 常識がないというか、失礼の擬人化みたいな性格なので、親も手がつけられないような状態です。
  • 兄の行動は非常に失礼であり、私たちは彼の態度に困惑しています。しかし、彼は改善する意思がないようです。どうしたら良いでしょうか?
回答を見る

専門家に質問してみよう