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派遣スタッフの休業手当の計算方法を教えてください。

初めまして。 私は現在は無職ですが、3月は派遣社員として勤務しておりました。 3月1日入社(派遣先に勤務開始)で派遣会社との雇用は4月30日までありました。 しかし、派遣先の都合により突然、3月14日勤務終了後に本日までで、業務できないと言われました。 派遣会社へは、違う仕事を頼みましたが違う仕事もなく、3月15日から突然収入がなくなりました。 派遣会社は、休業手当を3月末日まで補償すると言われましたが、 休業手当の計算方法で、私と派遣会社とで争っております。 派遣会社の計算方式は、今回時給制なため、時給1000円×1日8時間労働のため、 3月1日~14日までに10日間実動勤務しておりますが、 派遣会社は、 ★平均賃金の算出方法★を 「1000円(時給)×8時間(1日の労働数)×10日間(実動日数)÷10日間(実動日数)×60%」としており、 更に、★休業手当の計算方法★は、 「その平均賃金額×残りのシフトの実動予定日数×60%」としております。 上記の場合だと、60%かける事を2回しているため、実質 受け取り額は正規の36%×残りシフト分となります。 私は、0.6を掛けるのは、1回で良く、2回も6掛けするのは、おかしいと主張しておりますが、派遣会社は実際の36%が休業手当と言ってきます。 派遣会社に言われ、法律の文章で見ると、平均賃金を算出する際に1回目の6掛けをし、更に休業手当を算出する際に、また6掛けをするように、文章では派遣会社の言う通りの記載がありますが、 ネットのサイトで、休業手当の「支給例」を見ると、1回しか6掛けをしておりません。サイトで文章で説明されてある方と、支給例を作成されてある方は同じ方が説明されてありますが、どちらが正しいのでしょうか? 例えば、1日の日当が1万円の人の場合を例にすると、 派遣会社の言い分では、3600円しか保証しない形となります。 私は、国の失業保険でも会社の休業手当でも、日当1万円を例にすると、6000円を保障してもらえると思いますが、いかがでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

労働基準法第26条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中当該労働者に、 その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 通常、平均賃金は通常、これを算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間に その労働者に支払われた賃金総額を、その期間の総日数(2月が含まれなければ91日か92日) で除した金額ということになっています。 つまり、公休日を含めた総日数で除するために、日給額より少ない金額となります。 週休2日制の場合で日給額の47%から50%ぐらいです。 派遣労働者や短期労働者(日雇い等)の場合は労働日が1週間に2日等の少ない場合に、 総日数で除すると低額になりすぎるので下限が決められており、 賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60が 下限となります(労働基準法第12条)。 結論:あなたの計算で構わないので強気で交渉してください。    日給1万円だとしたら6,000円です。    労働基準監督署でも労働局でもあなたが支持されることと思います。

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