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私生児の生年月日について

婚約者から私生児であると打ち明けられ 私は私生児だからといって特に問題はないと思い、そのことに対して深く聞くこともありませんでした。 先日、書類に生年月日を記入する欄がありなんとなく見たら 彼から聞いていた生年月日と記入されている生年月日に相違がありました。正確に言うと生まれた年だけが違っていました。。。6年も。。。 彼には婚姻している両親がいます。が、彼が生まれた当時父親はある事情で不在のため母親は出生届けを出さず近くの施設に彼を預けたと聞いてます。それから6年後の生年月日になったそうです。 そんな事って本当にあるのでしょうか??

みんなの回答

  • emicha
  • ベストアンサー率36% (104/284)
回答No.2

はっきりいって、そんなことありえないと思います。 じゃあ、彼は小・中学校はどうしていたのでしょう。。。。。 実際より6年も遅れて入学したのでしょうか。。。。 小学1年生に中学1年生の体格をした子が混じる。。。。 ありえないでしょ。でも、学校はあくまで戸籍による誕生日によっての入学です。 彼の言うことが本当なら、このような学校生活を送っていたことになります。 彼のことを悪く言うつもりはありませんが、年齢を偽っていたのではないでしょうか。 本当の年齢だと質問者様より年下になってしまうとか、理由は分かりませんが、実際より年齢を上にしたかった理由があったのかな?と思いました。

mayu601
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 emichaさんのおっしゃる通りだと思います。 私もそんなことはあり得ないと思ってはいたのですが。。。 やっぱり信じたいという気持ちもありましたし。。。 彼からは付き合う際に3歳下と聞かされており ずっとそう思ってきました。 先日新築マンションを購入し その後の金銭消費賃借契約手続きがあった際に 生年月日の相違に気が付いてしまいました。 マンションへの引越しも1ヶ月と迫っており 6月には入籍・挙式です。 9歳も下だと知った今、白紙に戻そうかと 悩んでいます。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

 何処かで発見されたケースなら発見された日からその子どもさんの成長を鑑み生年月日を推定で記載されます。  戸籍法で出生事項は分娩を持て記載と有りますが、出産後委棄されたなら分娩事実が確認出来ないなら、推定年月日を生まれた日となります。 >彼には婚姻している両親がいます。が、彼が生まれた当時父親はある事情で不在のため母親は出生届けを出さず近くの施設に彼を預けたと聞いてます。  婚姻外で生まれた子どもさん、母親も出生届を出さずに雲隠れならこうしたケースも有ります。  父親母親欄空欄は赤ちゃんボックスの例がそれに当たります、心中よりましとして預けにくるとか・・・・・  擁護施設で大きくなり子どもさんとはそんな履歴ですけど・・・・・

mayu601
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 彼の場合、出生時に父親が不在(刑務所)とのことで父親に認知されず、また母親も彼の上に姉兄といたため生活していけないと施設へ預けられたそうです。ただ疑問に思うのは母子手帳に出生の記録があるはずなので(病院で生まれているので)例え認知されなくとも母子手帳の記録で出生届けが受理されるのではないかと。。。また私が聞かされている生年月日(正しい)は施設の方が生まれた病院に問い合わせたとか。。。その後6年か経ち認知され戸籍に入ったそうです。認知され戸籍に入った年が生まれた年になってると言ってました。 今、このことで非常に戸惑っています。

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