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背任行為か横領か・・

会社を経営していました。 2年前に取締役に対し、代表取締役社長を譲渡、取締役会長となりました。(代表権は無い) それまでは、株式の51%以上を保有していたため、オーナー会社と自負しておりました。 その後、代表取締役社長の譲渡の際に、私の株式を売却したため、他の取締役と併せて1/3程度を、私と新社長、取締役の3人で保有するようになりました。 ☆ここからが、本題です! つい、先日の話ですが、(新)代表取締役社長が私を背任か横領で訴えると言うのです。 なぜ? ビックリしたのですが・・私が代表取締役社長時代に行った事が、訴訟をおこすとの事。 1.帳簿を調べると使途不明金が出てきた。私が行った事は、年間100万円程度の資金を捻出して、役員3名で分配した。そのほか、営業活動に用いる商品券購入などを行った事。 先方は総額600万円程度と主張している。私的に流用したことはほとんどない。数万円程度はあるかもしれないが・・・ 2.会社の税金対策として保険に加入していたが、保険料が安い所との契約を行わなかった事。 3.商品パッケージ機械を購入したが、独断であり取締役会に諮らなかった事(バックマージンなどは貰っていない)

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

1は、数万円程度について横領になるかもしれないけど、刑事事件にするほどじゃないな。 2は、そんなの経営判断だろ。 3は、この記述だけじゃ取締役会での決議事項かどうかわからんよ。 ただ、背任の故意でもなけりゃ背任にはならない。 それから、横領か背任で「訴える」ってのは、刑事事件として「告訴する」って話で、 会社があなたを訴えるとしたら損害賠償の請求だろうなあ。 役員としての注意義務違反があれば損害賠償責任を負うかもしれないけど、 普通の経営判断でやって損害を被ったぐらいなら問題なし。 会社法は、常にベストの選択しか認めないという精神じゃないからね。 「こうすればもっとよかった」なんて後講釈の責任追及を全部認めてたら だれも役員にはなりたがらない。 「いくらなんでも不注意だろ」って場合に責任を負うってこと。 あなたの場合がどれに当たるかわからないからなんともいえないね。 でもさ、質問書いてないよ。聞きたいのは何かな?

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