• 締切済み

特別背任罪

ある非上場会社の株主です。10年ほど前に当時のオーナー社長がずさんな経営を続けたために、会社が異常と言える額の負債を抱えました。ファンドが入り、その代表取締役社長は相談役(実際には一切経営に関わっていない)に退き義弟が代表取締役に就任しました。負債を減らすため従業員の半数に当たるおよそ100人を解雇し、工場その他資産を売り払う結果となりましたが,依然15憶ほどの債務超過というのが現状です。前社長は会社を窮地に追い込んだだけでなく、個人的に会社に数億円の借金があります(その借入金は一銭たりとも返されていません)。その前社長に対し、現社長はこの10年間数千万円の年俸を与え続けています(代表取締役より多い)。前社長はこの年俸を銀行からの借入金の返済に充てています。ファンドが入り、経営責任を取るために代表権も譲り、更には会社に数億円の借金がある人間に10年に渡り数千万円の年俸を払う現社長及び他の取締役を特別背任の罪に問うことは出来るでしょうか?債務超過でまだまだ危機的状況にあり、現在米国の子会社も売却の準備をしています。配当も全く出ません。因みに二人の取締役のうちの一人は前社長の妻(現社長の実姉)で、こちらも会社経営には関わっていないのですが、夫にお金を回すため給与振込の窓口になっています(お金はそのまま夫に渡っている)。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 犯罪が成立するかどうかは、詳細な事実関係を検討する必要があり、掲示板で判断することは困難です。御相談者は特別背任罪による刑事告発を検討されているものと思われますが、相手方が、御相談者を虚偽告訴罪で告訴するというような反撃も考えられますので、きちんと、弁護士に相談された方がよいです。(刑事告発のみならず、株主代表訴訟も検討された方がよいでしょう。)   特別背任罪の成否の問題は別として、次の点について気になりましたので、確認された方がよいでしょう。 1.取締役の報酬について、定款に定めがなければ、株主総会の決議が必要ですが、その点はどうなっているでしょうか。(なお、取締役の報酬の総額については株主総会の決議で定めた上で、個々の取締役の報酬の額については取締役会の決議に一任する旨の株主総会決議も可能です。) 2.会社が取締役に金銭を貸すことは、会社と取締役との利益相反行為になりますから、この点について取締役会の承認決議がきちんとなされているでしょうか。

回答No.1

所定の手続を経て支払っているのであれば、また、決算などもちゃんとしていれば、特別背任というには困難なものを感じます。 まあ、いずれにろ、掲示板で隔靴掻痒の相談をしているより、具体的な証拠などを示して、弁護士や警察に相談なさる方がよろしいでしょう。

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