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背任罪になりますか?

私はプログラマーで、ある人に誘われ、株式の35%を出資した上で取締役として、あるベンチャー企業に在籍しています。 株主比率は私の35%と残りは代表取締役の65%です。 会社を登記してから、1年半ほどの会社です。 起業当時は、順調に利益も出ていたのですが、ここ半年は私と代表取締役の意見が合わず、代表取締役は、会社経営を放棄したかのように会社には 出社しなくなり、会社のお金を管理していたのが代表取締役ということもあり、まともに会社運営も出来ない状態です。気がつけば、同業他社などに広報として参加していた模様です。そこで、先日きなり会社を清算すると言われ、困っております。私個人的には会社は継続したいと考えております。これは、背任や、横領?などで訴えることは可能なのでしょうか?

  • 238t
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みんなの回答

noname#174466
noname#174466
回答No.2

はじめまして。 すでに代表取締役は同業種のライバル関係企業に赴き、好き勝手・・・ということでしょうか? 競業避止、善管義務等の違反にもなり、経費も本来の貴社主体業務に使途されず、報酬も得ていれば流用~損害として確定できるでしょう。 しかし結果から申し上げますと、どのような理由にせよ規範を無視している人間に罰則を与えることは何の効果も得られないのが現実です。 自覚があれば、最初から背信行為はしませんし。 仮に訴訟を起こしたとしても、時間はかかりますし裁判所の判決など社会的見地や常識から大幅にずれていますよ。 第一、裁判官は各業界の商習慣は知りませんし、ドロドロとした社会実態を肌で理解できていませんから。 特別背任・横領などに抵触していたとしても、警察はチカラにはなりませんよ。 彼らの手柄になるような大事件でしたら別ですが。 取締役解任・辞任等を行なうためにはまず臨時株主総会等の手続きを経なればならないことはご承知とは思いますが、それすら不可能で会社所有と執行双方の再編が不可能であれば、営業権譲渡をもってあなた様が独立されるしかないと思います。

  • osamu_god
  • ベストアンサー率25% (55/219)
回答No.1

行政書士です。 >同業他社などに広報として参加していた模様です これを根拠に背任や、横領と主張したいところでしょうが、ちょっと無理かなと思います。 >私個人的には会社は継続したいと考えております 株式比率を変えるしかありません。 貴方の株式持分比率を51%以上にするほかありません。 代表取締役の65%のうち、相当比率を買い取るしかありませんが、全部買い取る方法しか道はないと思います。 どうせ、株式価値は0に近いモノですから、買取交渉したらどうですか?

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