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違法?

代表取締役のみの株式会社(株主は代表取締役のみ)で資産がないにも係わらず、100億円の支払を承認した場合、特別背任罪などに問われますか?

noname#184331
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noname#184314
noname#184314
回答No.1

まず、法律上、役員が1人の場合には、代表取締役という役職は 登記できません。取締役が複数人いる場合に、「代表」という肩 書きがつきます。1人の場合は、単に「取締役」です。 支払いが正当な取引である場合は問題は無いと思います。 たとえば、精密機械が100億円して銀行より借入が必要な場合は、 その機械に抵当権を付けて借り入れします。 その機械を使って、年間5億円以上の売り上げが見込めるとかの必要 はでてくると思います。 まず、経営計画を出して、銀行等や取引先に根回しをする必要があります。

noname#184331
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

>乙は甲へ某要件を満たした場合、丙へ100億円を払わなければならない。しかし、乙は無資産、無収入のため、丁より丙へ立替払により100億円が払われる。※乙は全く見返りがなく、いずれ100億円を丁へ弁済しなければならない。  誰が株式会社で、誰が代表取締役なのですか。なぜ、百億を払わなければならないですか。(契約なのですか。それとも不法行為により損害を与えたのですか。)どうして、丁は立替払いをするのですか。  誰の目にも触れる掲示板で、詳細な事実関係を書くことにためらいがあるのでしたら、弁護士に相談して下さい。(守秘義務を負っています。)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 特別背任罪の構成要件を充足する事実関係が示されていません。条文を挙げますから、事実関係を補足して下さい。  なお、取締役が一人の場合、代表取締役の登記ができないというのは、特例有限会社の場合であって(取締役 住所 A)、通常の株式会社では、取締役A、代表取締役 住所 Aというように登記されます。 会社法 (取締役等の特別背任罪) 第九百六十条  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  発起人 二  設立時取締役又は設立時監査役 三  取締役、会計参与、監査役又は執行役 四  民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 五  第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者 六  支配人 七  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 八  検査役 2  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。 一  清算株式会社の清算人 二  民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者 三  第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者 四  清算人代理 五  監督委員 六  調査委員

noname#184331
質問者

補足

補足します。 乙は甲へ某要件を満たした場合、丙へ100億円を払わなければならない。 しかし、乙は無資産、無収入のため、丁より丙へ立替払により100億円が払われる。 ※乙は全く見返りがなく、いずれ100億円を丁へ弁済しなければならない。

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