解決済みの質問
譲り受ける会社と同視できますからその取締役は特別利害関係人になるでしょう。
否決してあらためて別の譲り渡し先を指定するときは決議に加われますでしょう。
投稿日時 - 2008-12-04 21:27:31
補足
ご回答、ありがとうございます。
もう少し続けさせてください。
参考書籍を読みますと、取締役の利益相反取引として取締役会での承認が必要な対象となるのは、「会社との取引」であると書いてありますが、今回のように、取引自体は、「株主と取締役が代表を勤める会社間」の取引であり、会社は取引には直接には関与しない場合であっても、利益相反取引に該当するということになりますでしょうか?
投稿日時 - 2008-12-05 09:14:47
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