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アルバイトについて

アルバイトについて質問させて頂きます。 今回は法律が関与してくる為、カテゴリーは法律で質問させて頂きます。 私は、神奈川県内に在住で私立高等学校に通っている高校1年生です。私立高校故に、学費の負担が重荷となっております。 その為、私はアルバイトを行おうと決意致しました。 私の通っている学校は、「原則アルバイト禁止であるが家庭の事情によっては許可する」と言うシステムです。私は、アルバイトの許可を学年主任の方から認可されたので、アルバイト届を書いて提出致しました。 私がアルバイトする時間は、17時から22時までと書きました。 しかし、後日担任から青少年保護育成条令により21時までしか働けないと、通告されました。生徒指導の先生もその様に仰っていました。 しかしながら、神奈川県青少年保護育成条令にはその様な事は書かれていませんでした(もしかすると、見落としている可能性はある)。 また、労働基準法第61条の定めるところにより18歳未満は22時から翌日の5時までのアルバイトは禁止との旨が書かれてありました。 なので、双方の(先生と私の意見の食い違い)異見が対立して難攻不落の状態です。 私が思うに、17時から22時までのアルバイトは労働基準法第61条の項目には引っ掛からないと思っています。 しかし、私もそんなに法律に詳しい訳ではございませんので、今回このよう質問させて頂きました。 お忙しいとは存じ上げますが、ご返答の程宜しくお願い致します。 神奈川県青少年保護育成条例(全文):http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/jorei.htm#1syou 労働基準法:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

条例では無くて、労働基準法の方ですね。 でも、先生方の勘違いだと思いますよ。 第61条の第5項 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。 とあります。 第1項及び第2項の時刻と言うのは、あなたも理解されている時間ですね。 そこで、第56条第2項ですが、これは最低年齢に関する記述です。要は18歳未満の労働に対する保護について書かれている訳ですが、これを勘違いして、第61条の第5項による午後9時を限度と考えてしまったのでしょう。 そこをきちんと話し合って、先生の勘違いを何とか解きほぐしましょう。 先生と反発したまま黙って働こうとしたら、証明書が発行されなくて、第57条違反で勤務先が罰せられてしまいますからね。 勘違いをひとつひとつ紐解いていけば、きっと理解してくれます。 頑張ってください。

Trevor
質問者

お礼

頑張って、先生を説得してみます。 法律上では可能ですから、頑張ります。 今回は、わかりやすい解説ありがどうございました。

その他の回答 (1)

  • a-mituki
  • ベストアンサー率42% (52/123)
回答No.1

その辺は先生が21時以降は倫理的に良くないという意味でそう言ったのでしょう。実際は22時のはずです。 規則に触れるかどうかはバイト先の店長も重々承知のはずですから、店長の許す限りできると思います。 ただ、それが見つかった場合の責任は自分で負わなければなりません。

Trevor
質問者

お礼

確かに、論理的には可能ですが生活面の事も考えて仰ったのかも知れません。 今回は、御回答頂きありがとうございました。

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