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都市計画の開発許可

都市計画の開発許可は知事が行うと思っていたのですが、市町村が開発許可を行う権限を有している場合というのがあるみたいですが、どのような場合なのでしょうか?

  • a1b
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  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>どのような場合なのでしょうか? 都道府県から 権限委譲された場合です。 特に事務処理市のことでしょ? http://www.shiga-takken.or.jp/oumi-minami/index.php?flg=topics&sflg=50http://oshiete.homes.jp/qa3925498.htmlhttp://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu1_5.htm ただ、市町村が 都計法の 許認可権限を有しますから 一般的に 都道府県から 派遣職員が出向し それなりの スタッフが必要です。

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

人口30万人以上の政令指定都市の場合、指定範囲内では知事に代わり権限を有しています。 これらの政令指定都市では、都市計画法および建築基準法に従がい建築行政を県とは別に行っています。 ご参考まで

a1b
質問者

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いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 とても参考になりました。

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