• ベストアンサー

開発許可後は必ず開発しなければならない?

開発許可後は必ず開発しなければならないのでしょうか? 都市計画の改正で対象地が34条11号地域が12号になるので 期限までに11号の許可を取りたいのですが 具体的に何を作るのかまだ決めていません。 集合住宅か住居付き店舗を検討しています。 時間が無いのでとりあえず開発許可を受けてから ゆっくり考えるなんて都合の良いことは可能でしょうか? ちなみにアパートを建てると言う事で開発許可申請した場合、 もし許可になったら全く違う建物を建てたり、何もしないで 暫く放って置くと罰せられたりしますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>都市計画の改正で対象地が34条11号地域が12号になるので 一般的に経過措置はないはずです。 よって、法施行日までに 開発許可をとる必要があるかと思われます。 また、基準法の確認申請は 有効期限は存在しませんから 工事着手日現在の基準法の 「単体規定」にあっていれば良いのです。 http://udit.co.jp/yougo_ka/282_1.html >アパートを建てると言う事で開発許可申請した場合、 もし許可になったら全く違う建物を建てたり、 許可内容と違う確認申請自体 提出できませんから 違反建築と言うことです。 >何もしないで暫く放って置くと罰せられたりしますか? 罰せられたことは 聞いたことはありません。 経過措置があるか、ないかは 許認可庁に確認すべきです。

fudousan_n
質問者

お礼

許可になってからでは計画の変更は出来ないと言う事出すと やはり申請の際に綿密に計画しておかないとダメなんですね。 有難う御座いました。 一応本日役所に行って聞いてきます。

その他の回答 (2)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

開発許可を申請するには、当然その開発行為である建築物などを示した上で許可を受ける訳で、未定ではその第一段階である事前相談も受け付けてもらえません。

fudousan_n
質問者

お礼

ありがとうございます。 ・・と言う事はやはり何を建設するか建築物を決めて具体的な設計図などの図面も提示する必要があるという事でしょうか?

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

開発会社の倒産で放置されてる現場は結構あると思います 現在の経済状況から割に合わないと判断されて工事が止まるのは 国道だけでは無いと思います 法的な状況はわかりません、関連部署に確認してください

fudousan_n
質問者

お礼

有難う御座います。 そうですか。開発許可後に放置しても問題は無いわけですね。 たしかにやむを得ない状況もありますものね。

関連するQ&A

  • 都市計画法に係る開発許可について質問します。現在森林法の林地開発許可制

    都市計画法に係る開発許可について質問します。現在森林法の林地開発許可制度に則り鉱山を操業しており、同許可中(許可面積64ha。第5期中)です。この度若干の範囲拡張(+5.3ha)に伴い、同許可申請(第6期)を計画中ですが、都市計画法の開発許可を同時に申請する必要があるのでしょうか?ちなみにH15年に林地申請した時は、都市計画法の開発許可申請は行っていません。その後、法改正があって必要となったのか?又は、継続(既許可案件)は必要無いのか?良く分かりません。宜しくお願いします。

  • 都市計画法の開発許可申請は、素人でも出来る?

    都市計画法43条の規定により、役所の許可が下りれば期限内に住宅を建築できる市街化調整区域の土地を購入しました。建物をお願いしている建築士さんは、少しでも私達の負担を減らす為に「建築確認申請を施主自身が行うのは難しくても、その前の開発許可申請に至っては出来るのではないか?」と提案してくれました。しかし地域によって難易度が違うのか、市役所に行って聞いてみたところ「行政書士に依頼した方が良いのでは」と言われました。必要書類は一応用意出来そうな感じですが、素人ではどういった点が難しいのでしょうか?

  • 開発許可申請で困っています。

    開発許可申請で困っています。 県の検査を受けたのですが、 申請図にない側溝があると言い これは、都市計画法37条違反ですといって 帰りました。 確かに申請にない物を造りましたが 水路を分断し側溝がなければ 降雨時に隣地からの排水が出来ないな為 防災上の観点から造ってしまいました。 出来れば、顛末書などで許してもらえたら 良いのですが、 取り壊すが、開発許可変更申請を 提出するか、の2者択一を 言われています。 どうか忌憚ないご意見 回答をお願いします。

  • マンション開発許可

    友人が研修の宿題がわからん、インターネットで調べられん?と泣きついてきました。 都市計画法令上の基準を満たすとして許可されたマンション建設を目的とする開発行為について、 区域近隣住民が、同法の33条1項12号(申請業者の資力、信用があること)に適合していないため許可が違法と考えるときどう争えばいいか。 緊急度は高いですが、重要度は高くないので、「暇な方、今すぐ回答下さい!」(なんと失礼な投稿でしょう…(^ ^;)

  • 都市計画法の開発許可基準

    都市計画法の開発許可基準である33条、34条には、地区計画等に適合していることは求められていないのでしょうか?

  • 開発許可申請書の「同意証明書」の効力

    都市計画法第30条における開発許可申請書の「同意証明書」の”開発に同意する”には法律的な拘束力があるのでしょうか。同意した土地を売買などした場合、開発業者から訴えられたりしないでしょうか。また、行政処分などありますでしょうか。もちろん現段階では売買しようとは考えてません。お教え下さい。

  • 開発許可申請の費用

    開発許可申請の費用 家を新築するために市街化調整区域の土地を契約しました。購入条件として都市計画法34条第12号を利用するため施工予定の工務店の紹介で土地家屋調査士兼行政書士に開発許可の申請を頼みました。 しかし、その行政書士が仲介の不動産会社を通さずに直接土地の売主に開発許可申請に必要な印鑑証明書や委任状を要求したようで、その件で売主に不信感を与えてしまいました。(売主を訪ねた際、誰からの依頼なのかをはっきり言わずに名刺だけを差し出して書類を要求したようです。。。) 何故そのようなことをしたのか行政書士に聞くと「申請を急いでいたから」の一点張りで謝罪の言葉もありません。契約した土地の隣地は売主ですし、こちらとしては購入後にもめごとが起きるのは困るので不動産会社と買主の私達で謝罪をしその件は許していただきました。 その後、開発の申請がスムーズに行くと思っていたのですが今度は申請の手順で不動産会社とその行政書士がもめはじめ、今月中に開発許可がおりる予定だったのが全く何も出来ていない状況です。 売主や不動産会社ともめるし、こちらが期日までにして欲しいと言ったのに風邪で動けなかったと言い、問いただすと書類は揃ってるので後は提出するだけと言っていますが信用できません。 開発許可の申請が出来ないので土地購入の支払期限も売主に延長してもらっていますし、このままでは仕方ないので依頼をキャンセルして行政書士を替えたいと思っています。 その際この行政書士に途中までの報酬を払うべきなのでしょうか? 内心はこちらが迷惑料を払ってもらいたいぐらいです。

  • 建築物の用途変更と、開発許可の関係について

    下記事例についてお教え下さい。 1.調整区域内に100坪の平家建て店舗が合法に現存します。 2.その店舗を工場に用途変更したいのですが、不適格の様です。 3.同敷地は、都市計画法34条7号(密接な関連)で、開発許可の条件に合います。 4.店舗は、トイレの増設程度で工場として稼動できます。 お教え戴きたい点は、 質問イ.3の場合、1の建物を解体してから新築、でしょうか? 質問ロ.大規模の修繕(外壁交換、床上げ他)では、3の許可は下りないでしょうか。 質問ハ。2と3は矛盾するように思えますが、私の解釈違いでしょうか。 質問ニ。合法的な転用方法は有るでしょうか。 質問文への補足、ご請求をお願いします。

  • 宅地開発許可をした県知事の許可の取消しは可能か?

    山林を宅地として開発したA社が都市計画法、森林法の許可申請にあたり虚偽の申請書を提出し県知事の開発許可を受け、後日にその事実が露見した場合はどうなるのでしょうか。一旦、許可した行為は取消しできないのでしょうか、取り消されるのでしょうか。行政法上の取扱について教えて下さい。

  • 開発許可済みの分譲地について

     こんにちは、私は建築関係の仕事をしているものです。 この度、新築住宅の仕事をいただき、土地の重要事項説明書を見たのですが、 そこに開発許可の検査済み証がついていました(29条に基ずく許可、36条に基ずく検査済証)。 その地域は、市街化区域の分譲地なのですが、建築することにかんして、なにか許可などを とるようなのか、建築確認申請だけでいいのかがよくわからないのです。 どなたか、教えてください。よろしくお願いします。