解決済みの質問
>指定されているNGOに年間54000円寄付した場合には、49000円(私の所得税の40%以内)が確定申告により、返還されるという理解でよろしいでしょうか?
いいえ、そうではありません。
寄付金控除というのは、課税所得金額から54,000円を差し引いて所得税を計算し直してその差額が還付される、ということですから当然還付される金額は49,000円より少なくなります。
国税庁の確定申告書等作成コーナーで計算することが出来ます。またその結果をプリントアウトして確定申告書として提出することも出来ますのでお試しを。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
投稿日時 - 2009-04-12 19:50:41
お礼
ありがとうとございます。
つまり年収8,000,000円あり、年間54,000円の寄付をした場合は、7,946,000円から所得税が計算されるということですね。
わかりやすい回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-04-12 20:12:41
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