締切り済みの質問
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回答(1件中 1~1件目)
寄付金控除は納税者本人がした寄付が対象となっていますので、ご質問の場合には寄付金控除の適用はないと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
投稿日時 - 2009-11-23 23:38:18
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、そうでしたか。
年調がらみで、いろいろと、よく錯覚するんですよねぇ。
投稿日時 - 2009-11-24 09:21:48