• ベストアンサー

道路斜線 敷地が異なる容積率にわたる場合

一級建築士試験を受けるための勉強をしているところなのですが、 法規の道路斜線制限 適用距離について 参考書では 敷地が異なる容積率にわたる場合、加重平均した容積率をその敷地の基準容積率とする。 とあるのですが、 この文面は法令集のどこに乗っているのでしょうか? 参考書には 別表三 参照とあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nob_gogo
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.3

>どうやって52条の7項にたどり着くのでしょうか? 基本的に容積率について書かれている部分は法52条です。 貴方が勉強中の参考書が、あるいは問題集が >法規の道路斜線制限 適用距離について の部分であるため、たまたま別表第三あたりからの引用に なったのではないでしょうか?。 これは、問題をそのまま書いていただかないと関連性が 見出せないと思います。 最近の法令では、たどり着くと元の条文に戻ってしまった、なんてこと もあったりしますが基準法の条文は根幹をなすものですので52条そのも のを『全部』読んでください。『たどりつく』というものではないと思 います。

rokopop
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんとなく理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • uhfuhf
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.2

容積率について 法52条7項だと思います。 一つの敷地が、二つの用途地域にまたがる場合、 容積率は、敷地面積に応じて按分(=加重平均)となります。 道路斜線の適用距離は、その敷地に適用される容積率で決まります。 ちなみに、道路斜線の係数(1.25/1.5)は、 一つの敷地が二つの用途地域にまたがる場合、 計算する箇所ごとの係数を適用します。 例えば、住居系と商業系にまたがる敷地だと、 計算する部分が住居系だと1.25、商業系だと1.5ということです。

rokopop
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法規の問題は法令集をたどっていけばほとんどが法文の中に載っているのでいつも順々にたどって答えを導いているのですが、今回の場合 道路斜線 ↓ 法56条1項一号 ↓ 別表三 ↓ 備考2 ↓ 令130条の11 ↓ ここで?となってしまいます。 どうやって52条の7項にたどり着くのでしょうか?

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 斜線制限に関して 建築基準法第56条、第91条、別表第3 建築基準法施行令第130条の11 に記載されています。 参考文献 新日本法規出版の2009建築申請memoの16-2~16にかけて図解入りで分かりやすく説明があります。 ご参考まで

rokopop
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 memoに載っている基準容積率の 加重平均値 とは 法文のどこに記載されているのでしょうか?

関連するQ&A

  • 宅建の模擬試験,容積率 で教えてください。

    敷地A(第一種住居地域内)と敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率について『敷地A(120m2)第一種住居地域』の前面道路の幅は4m、『敷地B(180m2準工業地域』の前面道路の幅は5m、敷地Aと敷地Bは隣接。『都市計画により指定された容積率の最高限度は、第一種住居地域:300%、準工業地域:400%』という質問で、 1.敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は? 2.敷地Bのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は? 3.敷地Aと敷地Bをあわせて1つの敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は? 以上ですが、特に4/10と6/10のところが、よくわかりません。

  • 斜線&天空率

    斜線制限又は、天空率などの算定で、 「建築物の敷地の地盤面から・・・」とありますが、通常は設計GLからの算定になると思いますが、敷地に高低差があり、設計GLとは別に平均地盤面がある場合は、その平均地盤面からの算定でよろしいのでしょうか。

  • 道路幅員による容積率について。

    購入予定の敷地の前面道路が現状は4.3メ-トルなのですが、開発の指導?で6メ-トルにしなくてはなりません。指定容積は400%ですが、この場合の容積率はいくらになるのでしょうか? 奈良市在住です。 敷地にマンションを建て上階に移る予定です。 敷地は900平米くらいです。 また疑問ですが、購入予定の前面道路はずっと4メ-トルくらいで、当方だけがセットバックしても道がガタガタにならないのでしょうか?どなたか専門の方お願いします。

  • 容積率の前面道路について

    すいません・・お尋ねいたします・・・ 容積率についてなんですが・・aとbを合わせた敷地があったとします・・ 分かりづらいかもしれませんが、すいません・・ その敷地は角地です。 aとbに接している前面道路は4m bにしか接してない前面道路は6mあります・・・ ある問題を解いているのですが・・ 習ったことでは前面道路が複数あるときは広いほうの幅員をかけると覚えたんですが、その問題の答えでは4mをかけたものになっております・・・ aは6mの方には接してないからなのでしょうか? 同じ敷地なのにそう考えてもいいでしょうか? ちなみにaにしか建物をたててはいけないことになってます・・・ ではすいませんがよろしくお願いします

  • 前面道路が2本ある場合の容積率は?

    第一種住居地域にて、容積率が上限が200%となってます。 また前面道路となっている道が2本あります。 1本目(北側)は3mでセットバックします。 2本目(西側)は狭い箇所で4050mm、広い所で4360mmあります。 この場合の容積率は、2本目(西側)で計算すると思うのですが、  狭い箇所4.050×0.4×100=162%  広い箇所4.360×0.4×100=174.4%  その平均4.205×0.4×100=168.2% のどれでしょうか? また、その理由となる法律或いは判例などご存知でしたら、 教えてきただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 歩行者専用道路を挟む2つの土地の建蔽率、容積率

    歩行者専用道路(河川の管理用通路/幅約3m)を挟む2つの土地を所有しており、片方に建築物を建て、もう片方は駐車場等で利用したいと考えております。 その際、駐車場側の敷地面積を、建築物の建蔽率、容積率の計算に算入できる可能性はありますでしょうか?

  • 容積率算定における特例について

    建築確認申請時の容積率算定における特例として、自動車車庫等の延べ面積の1/5を限度とした緩和がありますが、必ず適用しなければいけないのでしょうか。 敷地には十分広さがあり緩和を適用しなくとも容積率には余裕がありますので、 私としては延べ面積の1/5を限度として緩和は適用しない方向で考えています。 また、令第2条1項四号ただし書きは緩和条文と解釈してもいいのでしょうか。

  • 4m道路の容積率は200 or 160?

    お教え下さい。 先日、築28年の古アパートの購入を不動産屋さんから勧められました。 土地が120m2、上物が200m2あり、建物前面の4m道路に10m接道しています。 この地域の用途等は、 ・第一種中高層住居専用地域で、 ・準防火地区の第2種高度地区で、 ・指定容積率が200%、 ・指定建蔽率が160%、        となっております。 私がよく分からないのは、この容積率についてです。 上記の指定容積率の200%という値で計算すると建物面積の制限は120*200%=240となり、 200m2の上物面積は合法であります。 しかし、前面道路が4mの場合は道路幅に係数0.4を掛け、容積率は4*0.4*100=160%になると 以前本で読んだことがあります。 この160%の容積率で計算すると建物面積の制限は120*160%=192となり、 200m2の上物面積は容積率オーバーということになります。 不動産屋さんに訊いてみたのですが「違法建築でも不適合でも無いですよ」と言ってくれるのですが いまいち説明が理解出来ません。 物件が建っているのは昔からの住宅街で、この物件を建てた頃はもしかしたら前面道路は4mより もっと狭かったのじゃなかろうかと思われる場所です。 建てた頃は法律が違ったりしてたのでしょうか? この物件は現在建っていることに違法建築や不適合建築の問題はないのでしょうか? どうかお教え下さい。

  • 建ぺい率と容積率

    はじめまして。 現在敷地面積70坪の家に住んでおります。 2世帯住宅へ立て替えようと検討しております。 土地について調べたところ、建ぺい率60%容積率200%の土地であることがわかりました。 この条件だと、1階の床面積が42坪とすると、2階と3階それぞれ30坪の3階だての家が建てられると思います。 だた、道路幅が4M未満であるため容積率も60%になってしまうと知人から聞きました。そうなると前述した3階だての家は建築できないそうです。 道路に面している土地に建物を建てずに4M以上の道路幅を確保した場合、前述の3階建てを立てることが可能なのでしょうか? ご存知のかたご教授ください。 宜しくお願いいたします。

  • 道路斜線の道路高さ

    どうかご教授下さい!! 現在自宅を計画中です。自分で素人ながらもある程度計画してから工務店と接触したいと思ってます。土地(43坪)は購入済で、木造総2階建・建坪30坪程度で平面計画しています。当敷地は北側4m(私道)、西側4mに面した角地です。用途地域は第一種低層住宅専用地域で建ペイ60%の容積100%で防火指定は無です。接道道路は傾斜があり北側道路から西側道路の高低差は端から端まで1.8mほどあります。 次の段階としてどの位の高さ制限を受けるか検討しているのですが、道路斜線というものがよくわかりません。道路に傾斜が無ければ道路高さは簡単に設定し検討するまでの過程を知ったのですが、1.8mほどの高低差があるので道路高さをどのように設定するのかよくわかりません。高低差の平均値をだして高さを設定するのでしょうか?このような全面道路の高低差がある場合どのような方法で高さを算出するのかお教えて下さい! 建築って難しいですね・・・。以上宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう