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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険税滞納)

国民健康保険税滞納の問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料の滞納について、実父の滞納が原因で長女が分納してきたが、現在も支払いが続いている。支払いは保険証の発行を受けるために続けていたが、結婚や世帯の変化により負担が大きい。今後の支払いに対してアドバイスを求めている。
  • 国民健康保険料の滞納問題に悩む長女が、実家の生活保護世帯のため保険証を使用していないことを明かしている。しかし、支払いがまだ続く見込みであり、負担を減らす方法を求めている。
  • 国民健康保険料の滞納問題に関して、長女が実父の滞納を受けて分納してきたが、現在は結婚や世帯の変化により負担が大きく、アドバイスを求めている。現在は保険証を使用していないが、将来的な支払いに備えて負担を減らす方法を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「実家の財産の差し押さえとかになりませんか」 滞納を残したまま死亡した。 1 相続人が相続をした。 債務として相続されるので、国税通則法5条の規定を準用して、相続人に承継した旨の通知がされます。 つまり「法定相続分によって、納付義務を相続します」 2 相続人が相続放棄した。 相続人への債務承継はされません。 残された滞納の徴収のために、不動産の差押さえをして、これを公売するというのが「理論」ですが、現実には国民健康保険料という公課を徴収するためにいる徴収吏員は「そんな手続きをする時間もないし、手続きをするだけの知識もないし、する気もない」のが本当です。 ご質問者の実父の不動産を差押える場合には、相続財産代表者の選出をして、差押さえ手続きを行ってと言う「極めて専門的な手続き」が必要です。 そんなことするよりも、本人死亡で徴収不能にしようよ、というのが本当の本音です。 家を持ってるのにどうして生活保護が受けられたか?です。 生活を維持するのに必要最低限の居宅であると認められて、家賃支払をできるだけの収入を得ることが難しいと判断されれば、自宅を持っていても生活保護が受けられます。 とにかく、「支払うのをやめる」 当局は貴方には請求できません。 相続人だから払えと言うなら、それなりの手続きが必要です。 現状では「払いません」でいいのです。

matiko1976
質問者

お礼

いつも丁寧な回答ありがとうございます。 「払えません。」という勇気が湧きました。 今度、次回の振込用紙をもらいに行かなくてはいけないので思い切って話を切り出してみたいと思います。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.2

国保料は支払わなくてもよくなると思いますが、今後その土地家屋を相続するのは出来なくなるかもしれません。 その持ち家の資産価値は、土地と合わせて500万円以上になりますか? 500万円以上だと、役所の担当者がその生活保護受給世帯の生計中心者が65歳以上になった場合にリバースモケージを適用して、結果としてその自宅は担保として社会福祉協議会のものになるでしょう。 生活保護を受けるのは、親族からの援助が受けられない場合ですが、生活保護を受けていた方が亡くなった場合、それまで援助をしていなかった親戚がその土地家屋を相続してしまうという問題が発生してきました。 この問題を解決するため、最近はリバースモゲージの適用を進めています。

matiko1976
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

父上が亡くなられた際に、相続はどうされてますか。 遺産の分配をどうされたのかという事です。 生活保護世帯だとしたら、なにも相続がされてないと考えていいのでしょうか。 貴方は元々納税義務者ではありません。 第三者納付という形で本人の代わりに納めてるだけです。 貴方と弟さんが、法律上は相続人になってますが「相続によって、支払義務が承継されてます」という通知がされてないなら、支払う必要がありません。 即刻支払をやめてしまいましょう。 市から「これだけ残ってる」と言われたら、正確な明細を貰いましょう。そして相続の放棄をする予定ですと伝えましょう。 本人が死んでしまった場合には税金なら国税通則法5条で納税義務が承継されますが、この規定そのものを国民健康保険料が積極的に適用されてません。死んだらいいじゃないか、という考えのようです。 「もう払いません。死んだ日以後に私がなにも知らないで納めた分は返してください」と請求に来たらいいましょう。 もしかしたら、還付されるかもしれません(第三者が支払う事ができる、という規定がありますから、まず無理ですけどね)。 もっとももう請求は来ないと思いますよ。 死亡した人に請求が来たら困ります。 「もう払う必要はありません」

matiko1976
質問者

補足

回答ありがとうございます。 お察しの通り、財産は分けてません。実家の名義は、もともと実父の名義になってなく10年位まえに亡くなった祖父のままでその関係で名義変更にお金がかかるので何もしてないようです。 ただ、質問にかけば良かったのですが、支払わなかったことで実家の財産の差し押さえとかになりませんか?実家は、一戸建ての持ち家のため私が払わなかったことで今後差し押さえなどの通知が行くようだと困ります。 持ち家なのに、なぜ生活保護をの対象になったのか分かりませんが実家には、祖母と叔父が住んでまして病弱な為無職の叔父が生活保護を申請したら認可されました。 それと、「払えません。」なんて言って大丈夫でしょうか・・・。言わなくてはいけないんですが・・・。

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