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民法757条について 現在削除済み

民法757条についてお尋ねします。 757条は現在削除されていますが、元はどういったものだったのでしょうか。 夫婦財産契約の対抗要件の外国人の場合についての条文だということは推察できます。 中身がお分かりになる方お教えください。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

直接あたったわけでありませんが、削除された757条は、当時「法例」で夫婦の財産制は夫の本国法による、これと異なる契約を夫婦間でした場合の対抗要件を民法に定めていたようです。 しかし、両性の平等、国際私法との統一させるうえで、平成1年法律27号により、民法757条は削除され、法例(旧法)15条にまとめられました(平成2年1月1日施行)。 この法例も平成18年に全面改正され、「法の適用に関する通則法」26条にうつり平成19年1月1日に施行されました。 内容はお見込みの通りですが、婚姻時にそなえた対抗要件等は従前の通りとするのか附則にさだめるのですが、こればかりは難解で、国際私法(家族法)に通じた弁護士にあたってください。

megomama
質問者

お礼

詳しくお教えいただきありがとうございます。 私の弁護士に過去にこのような民法があったはずですがと聞いたのですか、首をひねっていました。 国際結婚をした元主人の奥さんのことで調べている中で、民法757条に行き当たったので中身を知りたいと思い質問させていただきました。 有益なご回答に感謝申し上げます。

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