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民法.353条について

民法353条では、「動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる」とあります。 これは、動産質の第三者対抗要件が質物の占有であることの帰結だと思うのですが、そうすると質物を動産質設定者に奪われたときも占有回収の訴えによってのみ回復が可能なのでしょうか??352条に「誰によって奪われたか」についての規定がないので・・・

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回答No.1

設定者と質権者の関係は、「当事者の関係」であり、「対抗関係」ではありません。したがって、質権者が設定者に質物を奪われた場合には、「対抗要件」などなくても、「質権に基づき」「当然に」返還請求できる事になります。

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