• ベストアンサー

どこを走ればいいの?

たまにしか自転車に乗らないのですが、自転車は軽車両なのでその区分が明らかにされていない場合は車道を走るべきだと考えています。  しかし母はずいぶん昔に自転車で車道を走っていたら、パトカーから「そこの自転車!歩道を走ってください」と注意を受けたそうです。仕方なく母はパトカーが見えなくなるまで、自転車を曳きながら歩道を歩いたそうです。  本来、歩道は歩行者のためにあるものですよね?母は自転車を降りろとまでは指導されていません。この場合、パトカーの指導、母の行動のそれぞれは適切でしょうか?  確かに交通量が多い、あるいは路側帯の狭い道路で車道を走ると危険を感じます。そういうわけで道路状況に応じて臨機応変に走るべきでしょうか?自転車好きの皆さん、どうぞよろしくお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.6

それはお母様が正しいですよ♪ お母様の行動は完璧で、警察官の言動は、道交法を無視した馬鹿げたものです。 実は警察の方は自転車に関する道交法を知りません。 それでも最近はずいぶんましになりましたが、昔は道交法を無視した注意をする警察の方ばかりでした。 最近道交法が変わりましたが、それを機に警察も認識を改めたようですが、それ以前の道交法を無視した注意は、道交法が変わったためだという誤った認識を一般に与える言動が目立ちます。 で、正確には自転車が走るべき場所は左側の車道であり、道路の左端ですらありません。 ただし、道路に車両通行帯がない場合に限り、道路の左端を走らなければならないとなってますね♪ で、歩道に関しては、自転車の歩道通行の特例という項目があって、 歩道に自転車の通行を許可する道路標識などがある場合に限り、普通自転車は、歩行者の邪魔にならない範囲内で徐行する事が出来るとなってます。 最近変わった道交法では以上のことは変わりませんが、新たに、普通自転車通行指定部分という言葉が増えて、歩道の脇にある自転車道みたいな物がこれにあたります。 で、この部分に関しては、歩行者がいないときに限り、歩道の状況によっては危険のない範囲内で走行することが出来るとなってます。 つまり基本的に徐行なので、自転車と歩行者の事故があった場合は完全に自転車の過失になりますし、基本時に歩道の一部なので、歩行者がここを歩くことも出来ます。 よくあそこを自転車道だと勘違いしている人がいますが、間違いですね。 ちなみに普通自転車とは、幅60cm全長190cm以内の物をさします。 以上の事は昔から自転車をやってる人の一部では意外と有名な話なんですが、昔はインターネットがなかったので、一般には広まってなかったですねー。

pokoperopo
質問者

お礼

やっぱりそうでしたか、母は左側を走行していました。確かに歩道も路側帯も狭く危険な道路なのですが、警察の指導は不適切だと感じていました。交通課に問い合せてみます。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

回答No.8

もしかしたら、自転車通行区分の指示標識が歩道側にあったのかも知れませんね。もちろん道路交通法などいろいろありますが、やはり車というものは一トン以上もあり鋼鉄でできています。 生身の人間がそんな物に敵う筈がありませんよね~ ひかれて死んでしまってから交通法規!とか言っても命は帰って来ません。 それは交通法規の通り軽車両は車道を走れればそれに越したことはありませんね、でも現状の日本は交通マナーが欧州に比べて格段に悪いです。 こちらではせまい車道を自転車で走っていると例外なく警音機を 鳴らされますね、あちらの国ではその自転車を抜かせるところまで ゆっくり車間距離を取って付いて来てくれるところが多いのです。 警音機なんてもってのほか… ちょっと話題がそれてしまいましたね、失礼。 まあお伝えしたいことはその場の状況に応じて臨機応変に自身の命を守ってください、と言う事です。

pokoperopo
質問者

お礼

昔からその道路は自転車の標識はないのです。おっしゃるとおりドライバーは自転車に配慮すべきですね。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.7

管轄外の法律はあまりわかっていない警察官なのでしょう。交通課がそれだと問題ですが。 基本的には交通量が激しいなどの状況でなければ車道を走るのが原則です。 幹線道路などで大型トラックがよく通るような場所は自動車側の回避も 自転車側の回避も困難なので、歩道を徐行するか、裏道を行くようにしています。 追い越し禁止車線で道幅が狭い場合は自動車のすれ違いがしづらいので 路側帯を走行しているとちょっと申し訳ない気分になることもありますが そういうところは歩道が無かったり、あっても道幅が狭すぎて自転車では 走行できないことが多いのですよね。 31日まで、国土交通省の道路局が「自転車利用と道路に関する意見募集」というのを実施していました。 内容は選択式および一部自由文章でのアンケートでした。 国側としても対策を行おうとはしているようなのですが、全ての問題を いっぺんに解決するのは難しいので、申告の多いものから考えるのかもしれません。 質問への答えとしては、車道の左側(路肩を除く)を走行していたならお母様が正しいです。 意外に知られていないものとして、「自転車用に用意された道がある場合は自転車はそこを走行しなければいけない」 という決まりがあります。 自転車専用の標識が設置された道路がある場合は車道よりもそちらを走るのが優先となります。 また、歩道がある場合の道路の外側の白線と歩道の間は路肩となるので 本来は走ってはいけない部分になります。(車両と違い進入制限はない) ただし白線が波線の場合は路側帯とされるのでOKです。 路側帯がない道路で路肩を走行していたのならば歩道の走行を推奨されることもあるかもしれません。 (自転車が車道を走るにあたって車両の通行に支障がある、あるいは接触の可能性が高い場合など)

参考URL:
http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/safe/tt_manner.html
pokoperopo
質問者

お礼

私も路肩と路側帯を錯誤しておりました。おそらく母が走行していたのは路肩だったのでしょう。それにつけても自転車交通への対策は遅れていますね。より一層の整備を望みます。詳しいご説明をありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.5

昔は「安全に歩道を通行できるときは歩道を通行してもよい」 いまは 歩道が「自転車通行可」となっていればどちらでもいい 「自転車通行路」があるときは自転車通行路を通行しなければなりません

pokoperopo
質問者

お礼

わかりやすく簡潔なご説明ですね。よく標示をみることにします。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Tasuke22
  • ベストアンサー率33% (1799/5383)
回答No.4

道交法で取り締まられることは考え難いですね。 自転車は昔から曖昧な扱いです。 当初は車道を走ることになっていましたが、歩道 を走っても良く、その場合は歩道の中の車道側を 走ることになっています。実際問題は、そんな場 所は色々なものが置かれていて走れたもんじゃな いですけど。 また、その場所場所で、車道の中に自転車用の区分 があったり、歩道の中に自転車用の区分があります。 つまり、自転車は、場所、状況によってうまくやり なさい、ということで全てのケースに当てはまる決 まりは無いように思います。 最近は車道に荷車を押していたらクラクションを鳴 らす車も多いです。交通事情は激変していますので、 道交法と常識は食い違ってきますね、どうしても。 利便+安全。この相反する2つを常に念頭に入れる、 ということだと思います。

pokoperopo
質問者

お礼

扱いが曖昧だということは、臨機応変に対処しなければなりませんね。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • MARU270
  • ベストアンサー率33% (121/356)
回答No.3

>この場合、パトカーの指導、母の行動のそれぞれは適切でしょうか?  当時はパトカーの指導が適切だったんですが、先日(詳しくは覚えてません)変わったんですよ。  だから、今日現在ならばお母様の行動が適切になります。  自転車は軽車両であり本来ならば車道を走るべき物ですが、自動車×自転車の交通事故を危惧し歩道を走りなさい。と指導していました。  が、自転車が歩道で歩行者×自転車の事故が多発した為、今度は車道を走りなさい。に変更された訳です。  危険だから車道から歩道へ走る場所が変わったのに、今度は自転車が危険だから車道を走る事になりました。 >確かに交通量が多い、あるいは路側帯の狭い道路で車道を走ると危険を感じます。そういうわけで道路状況に応じて臨機応変に走るべきでしょうか?  標識に従って走って下さい。  でも、免許を保持者にとっても自転車の標識を守るのは難しいんですけどね。  警察の取り締まりも、よっぽど悪質じゃなければ注意で終わります。  くれぐりも、事故の加害者にならないように走って下さいね。

pokoperopo
質問者

お礼

一時期、対歩行者事故が頻発しましたね。そういうわけですか、変わったんですね。私も気をつけます。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

自転車は基本的に車道の左側を通行することになっています。ただし、歩道に自転車通行可の標識があれば走行出来ます。この時、歩道の車道寄りを走行し、歩行者の通行を邪魔しないようにしないといけません(あくまで歩行者優先)。 警察官からそう言われたのは、前述の自転車通行可の標識があって、交通量の多い危険度が高い道路だったからではないでしょうか?または、自動車線用道でなくても自転車が通行出来ない道路もありますので、その可能性もあります。ちなみに、うちの近くの自転車通行不可の道路は、歩道もあるのですが自転車通行不可なので、歩道を押して歩くことになります。

参考URL:
http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/houritu_info/doukouhou.htm
pokoperopo
質問者

お礼

私も母が指導を受けた道路を利用するのですが、自転車通行可の標識もなく、母も左側を走行していたそうです。そういうわけで合点が行かないのです。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#155097
noname#155097
回答No.1

>道路状況に応じて臨機応変に走るべきでしょうか? 歩道が人でいっぱいという場合は車道を。 歩道ががらがらで、車の交通量が多い場合は歩道を走りましょう。 臨機応変に、他人に迷惑をかけることなく、 自分の身は自分で守るという意識をもって、 安全運転を心掛けたいものです。 もちろん教科書通り、法令通りであれば、 警官が誤り、お母さんが正解です。 http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/news/bicycle/bicycle3.html

pokoperopo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。事故に遭ってからでは遅いですよね。

pokoperopo
質問者

補足

仮に歩道を走った場合、道交法に違反したことにはなりませんか?よろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 自転車通学で車道を走らせますか?

    9月28日に「靴ひもが自転車に絡まり転倒、中1男子がバスに轢かれ死亡 運転手を逮捕」 という痛ましい事件が起こりました。 高校生の子供が、学校から、道路交通法が改正になったので、車道を走るように指導を受けました。しかし、子供の自転車での通学路は、以下のようになっています。  両側に歩道が整備されており、車道の路側帯は50cm程度しかない  バス路線で、交通量も多い それで、学校の指導に反するが、歩道を徐行して走るように伝えました。 子供が自転車通学している皆さん、学校から自分のような指導を受けた場合、どのように子供に言いますか?  (1)法律がそうなっているので、車に気をつけて、車道を走りなさい。  (2)あの道路は危険であり、命が大切なので、歩行者に十分気をつけて、歩道を走りなさい。    ※改正道路交通法では、   車道が危険な場合は、歩道を徐行して走ってもいいことになっています。     ※しかし、ほとんどの車道は自転車が安全走行できるように設計されていないのが現状です。   この法律の例外を適用すると、ほんどの自転車は歩道を徐行して走ることになります。        

  • 自転車の交通ルール

    I 「自転車および歩行者専用」の表示ありの、歩道を通っていたときのことです。 歩行者がきたので、歩道から路側帯にでました(歩行者と自転車がすれ違って通ることができないほど狭い歩道なのです)。 すると、車がクラクションをならしてきました。 これは道路交通法違反を私が起こしてしまったのでしょうか? (最近は歩道や路側帯を走ると危ないので車道を走っています) II 自転車に乗りながら、MDを聞くのは法律(条例)違反でしょうか? 車の窓を閉め切って、音楽を聞くのと危険レベルがそんなに違うように思えないのですが。 また、聴覚に障がいのある方の自転車運転は禁止されているのでしょうか? III 通学するために、土手の上を走り、橋にでます。 そこで右に曲がり、橋を渡ると学校へ行く道です。 要するに、右側通行です。 しかも「自転車および歩行者専用」の表示がない歩道です。 軽自動車であるママチャリの正しい交通ルールは、車がびゅんびゅん走る道路を突っ切り、左側通行することでしょうか? 橋をいったん下り、横断歩道を渡って、もう一度橋を上らなければければ正しい交通ルールで学校に行けないのでしょうか? IV 自転車で車道を走っていると、左側通行の車道が「左折」「直進」の車道にわかれました。 私は直進したいのですが、右側の車線に入っていいのでしょうか?

  • 道路の右側でも路側帯の中なら逆走可能?

    自転車は軽車両で車道の左側を走行しますが、 路側帯の中を走るのなら、道路の右側を逆走してもいいのでしょうか? 路側帯の中を逆走すると、路側帯の中で自転車同士が正面から向き合って、 衝突の危険もあるような気がしますが、 道路の左側の自転車のほうが優先などのルールはないのでしょうか? 自転車で右側の路側帯を走行することについて教えて下さい。 Q2 自転車が歩道や路側帯(右図参照)を通行する場合は、どちら向きで通行しても構わない。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_faq/administration/02.htm

  • 自転車は歩道をはしるべきか?車道をはしるべきか?

    大都会の話です。 自転車で、車道に出てはしっていると、ドライバーからクラクションをならされたり、「邪魔や!」とどなられたこともあります。なにより車道を走るのは、危ないです。 一方、歩道を走っていると、歩行者が自転車の存在に気づかず、ぶつかりそうになったり、「なんで歩道はしんの~?」と嫌味を言われたことがあります。 自転車は、ドライバーにとっても、歩行者にとっても鬱陶しい存在のようですが、自転車は、いったいどこをはしるべきなんでしょうか??

  • 最近の道路工事 道路が広く・歩道狭くする工事が多い

    以前まで一車線(歩道あり)の道路が最近 道路工事で、 二車線になり 歩道がかなり狭くなる工事を家の近くにある道路で やっていたのですが、車が通る道がかなり広くなったため、 歩道がかなり狭くなったので困っています。 どうして車道を広くしたのでしょうか? ただでさえ狭い歩道だったのに余計に狭くされたおかげで 電信柱が歩道のど真ん中にズラーっと並ぶ形になり かなり通りにくいです! 電信柱と電信柱の間をウネウネと歩く感じになるのでとても困っています。 本当だったら元に戻して欲しい・・・・!!!! その歩道は「自転車と歩行者が通れる標識」なのですが、 私が自転車で通る場合は歩行者の団体(学生等)がトロトロと歩かれると 一行に前に進めませんし、 逆に私が歩行者だった場合 前方の学生等の団体さん等がトロトロと 歩いていると当然 よけるスペースがないのでスッと前に進めません。 自転車の方が車道を通れるスペースがないぐらい、 バイクや車がよっているので この歩道が設けられたんだと思いますが その歩道が狭くなると 自転車や歩行者がとても困ります。 最近こういう 「道路(車道)は広く・歩道は狭く」といった道路工事が多くなった為 自転車に乗る方たちや歩行者が 車やバイクにぶつかりそうになりやすく なった気がします・・・。 あちらこちらで道路(車道)を広くする工事が何故増えたのでしょう? 国のご要望でしょうか? もし あの狭くなった歩道のせいで交通事故が起きた場合は また片側二車線から 一車線に戻し、歩行者も自転車も安心して通れる歩道が設置されるでしょうか?

  • 道路の端の白線の外は何の場所でしたっけ?

    例えば、車道があって、外側に白線があって、更に外側に歩道があります。この歩道と車道の白線の間のスペースは、何のためのものでしたか? 自転車が走ってよいのでしょうか? それとも歩行者用歩道でしょうか? 歩行者は歩道があっても、ここを歩いてよいのでしょうか? また、歩道がない道路では、車道の端に白線がある場合、この白線の外側のスペースは歩行者用でしょうか? 上記の歩道が明確にある道路と意味は違うのでしょうか? 車の免許を持っていながら、こんな基本的なこと聞くのは問題なんですが・・・。教えて下さい。m(_ _)m

  • 自転車の「車道」走行

    ネットの情報のみで判断していたため多少混乱しています。 正しい認識で自転車を走らせたいのでお教えください。 車道と歩道。 路側帯とは車道外側線の左側に存在し、その路側帯の外側に歩道が存在するかどうかで路側帯の車道と歩道の扱いが変化する。 つまり歩道が存在しているのならその車道外側線より外側、歩道までの部分は「車道」になり、自転車は軽車両(低速車)ですのでその車道の左側に沿って左側走行しなければならず、もし対向してくる自転車を含めた車両が走行していた場合その車両は逆走車となる。 郊外など車道外側線よりも外側に歩道が存在しない場合、車道外側線よりも外側は「歩道」となり自転車は車道外側線よりも内側の車道部分を走らなければならない。 歩道は特に許可された場合のみ自転車は「歩行者の安全を確保した上で走行することができる」。 歩道上は車道ではないので「逆走」の定義が存在しない。 この認識は正しいでしょうか? もし違う部分がありましたらご教授願えると幸せです。

  • 道路交通法(自転車)について

    こんにちは、 みなさん自転車の通行について質問しているのですが、新たに質問させてください。 疑問点がいくつかあります。 (1)自転車の通行について (1)よく、歩道に、自転車も通っていいですよ的な標識がありますが、あれは歩道を通ってもいいですよ(つまり、車道(路側帯)も通ることもできる)という解釈でいいんですよね? (2)交差点の時自転車が車道を走っていると、どうしても左側を走らないといけないので、車でいう左折のレーンを通るのですが、ここで自転車はそのまま直進してもいいのでしょうか? (3)T字路のところで、みんな車はもちろん止まるのですが、自転車は歩道(自転車可のところ)を通って、たとえ車用信号機が赤でも、そのまま直進していいんですよね?(信号は無視するということです。) (2)自転車の横断歩道について たぶん、道路交通法だと歩道では自転車を降りなければいけないということでいいんですよね。(だいたいの人が乗ったまま通過していますが。) そこで、最近は自転車専用レーンがありますが、ここは必ず通らないといけないのでしょうか?できれば、車道をそのまま直進したいという交差点がいくつもあります。(歩道(自転車通行帯)を通ると逆に見通しが悪くて危険なところなので…) (3)自転車の信号について 歩車分離式信号というものがありますが、これがどうもよく分かりません。自転車は軽車両ですよね? それなのに、みんな自転車は歩行者用信号に従っています。 ただ、歩行者・自転車用と書いてある信号は、私もこっちに従っているのですが、結局のところどの信号機に従えばいいのでしょうか。 歩行者・自転車用、のところが多くて、歩車分離式じゃないじゃんっていつも思います。 といっても、逆に自転車を車両とすると、それを知らないドライバーが無理やり左折してきて危ないこともあります。 長々となってしまいまして、申し訳ありません。 どうか宜しくお願いします。

  • 自転車運転教則

    「交通の方法に関する教則」第3章第2節1「自転車の通るところ」で、第1項には、自転車は左側通行しなければならない、とあり、第2項には、自転車は路側帯を通行してもよい、とあり、第4項には、自転車は自転車通行の許された歩道では車道寄りを通行しなければならない、とありますが、これらをどう整合させるのかがわかりません 路側帯や歩道を、車道と一体化した道路の一部と考えるならば、自転車が進行方向右側の路側帯や歩道を通行すると右側通行になってしまいますか、これはかまわないのでしょうか、それとも駄目なのでしょうか 逆に、路側帯や歩道を、車道とは独立した道路とみなし、その中で左側通行を守ればよいということだとしても、進行方向左側の歩道の車道寄りを通行すると右側通行になってしまいますが、これはかまわないのでしょうか、それとも駄目なのでしょうか これらの点についての判断のある法律、通達、判例などがあれば教えてください

  • 自転車通行可の道路標識等がある歩道の走り方

    幹線道路など歩道が広い道路をよく利用するのですが、自転車通行可の道路標識等がある歩道なので左右どちら側の歩道でも通行できるのですが、その場合、歩行者とすれ違う時は自転車の方が車道側を走ることになっているようですが、自転車同士のすれ違いの場合はどうしたらいいのでしょうか? 調べましたがどこにも書いていませんでした。 下記のどちらかだと思うのですが、詳しい方教えてください。 1、歩道内でお互い左側通行をする。 2、左側の歩道を走っている自転車の方が車道側、右側の歩道を走っている方が歩行者と同じく建物側。(1の逆) 右側の歩道を走っていた時に向うから自転車が来たので、左側(車道側)に寄ったら、相手も車道側を譲らず、すれ違いざまに罵倒されてしまいました。 自分は右側を走ればよかったのでしょうか?