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道路の右側でも路側帯の中なら逆走可能?

自転車は軽車両で車道の左側を走行しますが、 路側帯の中を走るのなら、道路の右側を逆走してもいいのでしょうか? 路側帯の中を逆走すると、路側帯の中で自転車同士が正面から向き合って、 衝突の危険もあるような気がしますが、 道路の左側の自転車のほうが優先などのルールはないのでしょうか? 自転車で右側の路側帯を走行することについて教えて下さい。 Q2 自転車が歩道や路側帯(右図参照)を通行する場合は、どちら向きで通行しても構わない。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_faq/administration/02.htm

  • hojite
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  • pastorius
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回答No.6

路側帯の自転車を一方通行にする法案は6月の国会で可決しましたが未施行なので、今はまだどちら向きでもかまいません。 施行時期は公示されていないようですが、来年のはじめぐらいではないかと思います。テレビで報道するでしょう。 (新旧対照表) http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kokkai/250329/04_shinkyuu.pdf 現状の根拠規定は道交法17条4項です。 同項では車両の左側通行義務が定められていますが、「歩道等」は除外されています。 「歩道等」とは同条1項に定められているとおり、歩道又は路側帯です。 警視庁ホームページの説明は正しいです。 路側帯内ではどちら向きの自転車が優先といった規定はありません。 歩道でも同じです。歩行者も歩道や路側帯でどちら向きに歩いている側が優先といった決まりはありません。 わざわざ法律で決めなければいけないような問題じゃないのでお互いに譲り合ってください、というような趣旨ではないでしょうか。 (通行区分) 第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 4  車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

その他の回答 (6)

  • watch-lot
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回答No.8

#6の回答がまさに法令通りの内容です。 なお、路側帯において対向する場合、自転車どうしなら#3で述べたとおり車道へ回避できる側がかわせばいいし、歩行者対自転車ならば道交法17条の2の2項にあるように、歩行者を優先しなければなりませんので、停止するなり自転車から降りて歩行者として対応すべきでしょう。 現行法では、警視庁のHPの内容は正しいのです。

noname#199578
noname#199578
回答No.7

NO4です。勘違いの訂正と補足です。 道路交通法 (定義) 第二条二  歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 三の四  路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 (通行区分) 第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 (軽車両の路側帯通行) 第十七条の二  軽車両は、(一部略)著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 2  前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 (左側寄り通行等) 第十八条  車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、(一部略)軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 例えばです。 進行方向に対し右側、幅約0.75mの路側帯に歩行者がいなかったので、その路側帯を走行していたとします。ある時点で、前方に歩行者を視認しました。このまま走行すればその歩行者の通行を著しく妨げる事が予想されます。自転車は路側帯から出なければなりません。退避先は車道しかありません。(路側帯があるところに歩道は有り得ません) しかし、車道に出れば右側通行になってしまい違反です。左側へ移ろうにも自動車が走ってきます。左側へ渡れません。渡ろうとしたらかえって危険です。 もちろん、質問者様が言われるように衝突の恐れもあります。 警視庁は法令の通りの書き方。それを忠実に守って危険な目にあっても警視庁は責任はとりません。 私の住む県警のチラシは現実論をある程度はしょって書かれたものと思われます。 法律はどうあれ、左側の路側帯を走行する方が安全でマシと思います。

noname#199578
noname#199578
回答No.4

ははははは  大笑いですね。 この 警視庁 交通総務課 交通安全教育企画係 というところにメールして、 ・そもそもあんたらは道路交通法を知っているか理解しているか? ・路側帯と歩道の違いについて知っているか? ・自転車の通行に関して17条と63条の違いについて知っているか? と質問してみてください。 自転車で右側の歩道を走行することは違法ではありませんが、右側の路側帯を走行することは違法です。 道路交通法をどこをどのように解釈すれば、このようなサイトを書くことができるのか理解に苦しみます。 私の地元の県警では63条の改正の直後に、「状況によっては自転車は歩道を走行することができます。その場合は左右どちらでも構いません。しかし路側帯を走行するときは左側です」と書かれたビラを駅前で配っていましたけど。 いきなり警視庁では恐ろしいと思われるのでしたら、自転車の交通安全についてHPやブロクで取り上げているNPOや個人の方がいらっしゃいます。そちらへもお聞きになってはいかがでしょう。

  • watch-lot
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回答No.3

#2です。 >路側帯内で自転車の走行する向きについての質問です。 ●ですからそれは警視庁のHPの説明通りであり、逆走という考え方はありません。 もし、自転車同士がぶつかるようなときは、車道を左側通行できる自転車が車道側に回避すべきでしょう。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

路側帯は歩道と同じ扱いです。 したがって、原則としては自転車は路側帯を走行してはいけません(車道の左端を走行します)。 原則としてというのは例外があるからで、歩道走行が認められているケースでは路側帯をも走行できます。 警視庁のHPでの説明はそのような原則に立って説明してあります。

hojite
質問者

お礼

車道走行が基本ですが路側帯も走行できるということですよね。 路側帯内で自転車の走行する向きについての質問です。

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.1

>路側帯の中を走るのなら、道路の右側を逆走してもいいのでしょうか? 今まではOKでしたが、今度の法改正によってダメになっちゃいました。 >道路の左側の自転車のほうが優先などのルールはないのでしょうか? ありませんでしたねー。 ちなみに、自転車道は自転車道の左側を走らなければなりませんが、 道路の左右に自転車道がある場合は、車道と2つの自転車道はそれぞれ独立した車道とみなされるので、車道が3つあることになり、自転車は右側の自転車道を走行することができます。

hojite
質問者

お礼

>今度の法改正によってダメになっちゃいました。 いつからでしょうか?ソースはありますか?

hojite
質問者

補足

自転車の車道逆走。わかりにくいルールにも問題あり! http://www.ei-publishing.co.jp/bicycle/share/velo_share19/

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