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これって不正会計?

弟はある企業の提携契約社員で、契約条件として法人登録を行い企業との契約を結んでいます。その企業の商品販売を行い(売り上げの)粗利益の何%かを支払われる仕組みです。しかしお客様に弟は契約社員として商品販売をしておらずその企業の社員として応対しており、その企業からノルマや目標を与えられて正社員と同じ会議に出ています。 しかし最近おかしなことを言われ支払額を減らされています。それは・・・ 「商品販売請求時にお客様が銀行振込みをする手数料はお前が売ってきた商品だから、その手数料もお前の支払い分から引く」と言われ契約条件に書いていないことを押し付けられたのです。 弟が企業の代理店として独立していて、お客様に直接請求して入金された売り上げから企業の上納金を支払うのならそれでもおかしくないと思いますが、商品の仕入れを行うわけでもなく企業が請求を出して手数料分のロスを下請け扱いの弟に支払わせて、それを誤魔化すために弟に支払われている基本手数料から引いている様なのです。弟は世話になってるからと何も言いませんが、一月100件近い振り込み手数料は数万あるので馬鹿にならないと思います。企業はそれで儲かるかもしれませんが、ちゃんと税理士に相談しろと言っても契約を切られたら困ると放置してます。これって問題ではないのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

確かにその状況ですと、その企業は金銭負担を弟様に転嫁することで負担を減らしていますね。 お客様の振込は、その企業との売買契約に基づくものであって、手数料問題は弟様には無関係です。すなわち、その企業は弟様に対して、弟様とその企業との間の契約に何ら定められていない費用負担をさせていることになります。 この負担(の押し付け)は法律上、その企業の不当利得となります。この場合、弟様はその企業に対して、全額の返還を請求できるとともに(民法703条)、それに5%の法定利息を付した額および損害賠償を請求できます(同704条、404条)。 なお、これは契約問題であって会計上の問題ではなく、まして税務上の問題ではなく民法(特に契約法)上の問題ですから、税理士は原則として報酬を得て回答することが出来ません(弁護士法72条)。そのため、相談料を支払いつつ税務相談に足を運ばれても、または顧問料を支払っている税理士の先生にお尋ねになっても、「税務上の問題はない」以上の回答を得ることは出来ないものと思います。

awabinbin
質問者

お礼

有難うございました。 本人が自覚していないのでそのアドバイスをしてみます。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

商品代金として振込された金額に、振り込み手数料を足した金額が、弟さんの「収入」になり、振り込み手数料が、そのまま経費となるわけです。  契約先がどういう説明をしてるかはわかりませんが、総計100万円入金があっても、振り込み手数料は差し引いて入金されてきます。 差し引き後の金額が98万円だとして、これを100万円として弟さんに支払うと、契約先は赤字になってしまいます。  契約先が「儲かる」訳ではないですね。 また税理士に相談する性質のものではないですね。 もし税理士に相談するなら「どういう仕組みになってるかを、教えて下さい」という事になると思いますし、それを聞いたからと契約を打ち切られる問題ではありません。 お金のことですから「納得するまで」質問してもいいと思いますよ。

awabinbin
質問者

補足

すみません。質問がへたくそだったようで売上金はその企業の講座に入り、弟は売上の粗利から数%が報酬として入るので・・・ 100件のお客様から総額200万円の振込みがあった場合 企業口座とお客様口座の銀行が異なるので手数料は約6万 それを弟の報酬が60万だった場合に明細にその他雑費と 記載されて振込み手数料が引かれているのです。

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