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試用期間及び時間外勤務発生の事前未提示

このQ&Aのポイント
  • ハローワークの募集表記によると、清掃のパートの勤務時間は8時半~4時半で時給は800円~850円とされていたが、初給の明細を確認したところ時給750円であり、試用期間があるから低い金額からスタートすると言われたが、面接時からその説明はなかった。
  • また、定時を過ぎても作業服を脱ぐことができず、時間拘束が発生している。ミーティングの担当主任に時間超過の旨を伝えたが、威圧めいた言い方をされた上、時間外手当も発生しない。
  • 労働基準法には違反していないだろうか。

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回答No.1

厳密に言えば労働基準法違反です。 労働基準法では作業服を着る時間もミーティングも労働時間と定めています。 労働時間は業務に従事していた時間だけではありません。 労働時間は使用者の指揮監督下にあるかどうかでみます。 労働時間の中には準備・整理の時間も労働時間に含めます。 また、仕事に就いたときに労働条件を定めた契約書を受け取りましたか? (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 と、なっており、当然その書類には試用期間の日数、その時の賃金 使用期間が明けたら、再度労働条件を記した書面で契約しなければなりません。 無論、業務の内容、その他必要な事柄を全て記し、雇用される側の署名、捺印が必要になります。 ですが他の人がそれを納得している以上、あなた一人が違反だといっても 誰も耳を貸さないでしょう。 労働基準法にも抜け穴はあり、 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより… つまり平たく言うと、働いている人の過半数以上の人が協調して、書面で ミーティング時間も労働時間として認めろと要求し、会社側が認めた場合に ご指摘の時間が労働時間に組み込まれます。 他の人が無知でそれをやらないのであれば、あなた一人がそれを言っても 弾き出されるだけです。

crycrycry
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 労働条件を定めた契約書は受け取っておりません。 なるほど、過半数以上の人が協調して要求しないと、 弾き出されるというのはよく解ります。 まあ、他のメンバーは無知でやらないというより、 ご老人もいて、言葉では同調していても やる勇気がないといいますか・・ その現場のメンバー数も三名と少なかったりします。 しかしながら、私自身は本業も他にあり、 やはり納得がいかないことなので、なるべく早めに辞めようと 思います。辞める理由としては、同調者がいなくても この件は有効な理由となり得るのでしょうか。 もし、よろしければでいいのでまたお聞かせ下さい。

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