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裁量労働制での時間外勤務命令の強制力について

裁量労働制でソフトウェア開発をしています。 毎日9:00から会議があるという、会社の通達により、朝9:00から勤務しています。 バグ修正フェーズにて、バグが定時(17:45)後に報告されるのですが、 致命的なバグは終電までにできるところまで対応しろと、管理者から言われています。 開発しているソフトウェアはスケジュールが押していることもあり、致命的なバグは毎日発生しています。 このような裁量労働制労働者に対する時間外勤務命令に違法性はないのでしょうか。 私としては、定時後まで、作業発生が確認できず、実質的に終電までの労働を強制されており、 違法性があるのではないかと感じています。 ※補足 私としても短期間であれば、まだ理解できるのですが、年間を通してこのような状況でして、休日出勤、深夜残業が状態化して、我慢の限界にきています。 なお、作業スケジュールは管理者が一方的に設定しており、開発スタッフはプロジェクト開始時に無謀であると進言しましたが、一切聞き入れられていません。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> このような裁量労働制労働者に対する時間外勤務命令に違法性はないのでしょうか。 裁量外の労働になるので、業務命令や勤務時間の記録をガッツリ残しておき、定額支払われる残業代と別途残業代を請求して下さい。 残業代出るのなら、基本的には問題ないです。 36協定なんかが必要ですが、最悪は事後でも協定結べますし。 月間の残業が60時間を超える分は、残業代5割増です。 あるいは、そういう勤務時間の実績を根拠に、みなし労働時間の見直しを請求するか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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