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老人扶養親族?

両親(父・母共に70歳以上です)と 同居して扶養していた場合 なんらかの控除が受けられるのでしょうか? 両親の年収は年金のみで年240万ぐらいです ​http://huyoukoujyo.com/2007/10/post_6.html​ こちらの情報を参考にしているのですが よくわかりません 70歳以上であれば120万円が公的年金等控除額の最低額 となり120万円+38万円=158万円以下が 老人扶養親族として控除できるというような話をどこかで みかけたのですが この158万円とは両親一人あたりなのでしょうか? それとも両親2人の合計が158万円以下という意味なのでしょうか? 一人あたりなら240÷2で条件にあれはまるのですが 両親2人の金額合計が158万円以下だと あてはまりませんね・・・ 両親のうち父だけ母だけを老人扶養親族にして控除するという のはできるのでしょうか? その場合は一人あたりの年金収入は240万÷2=120万円 としてみなして控除を受けられるのでしょうか? 父だけ母だけを老人扶養親族とした場合 年金額が下がるなどの デメリットが発生するのでしょうか? 老人扶養親族にできるのかどうか もしくは他に節税できる手続きがあるのでしょうか? アドバイスお願い致します

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.6

>「父が母を配偶者控除から外すのを嫌がった場合、自分は父を老人扶養親族にはできると考えていいのでしょうか?母を扶養してる父を自分が扶養してるっていうのも」 社会保険の被保険者が被扶養者となる事は、収入状況が関係しますので、母を被扶養者にしてる父を被扶養者にするという考え方が成り立ちません。 税金上では合計所得金額が38万円以下で同居の親族なら扶養家族にできることになってますので、その条件だけ満たせば扶養家族にできます。 お父さんは奥さんの配偶者控除を受けなくても、税金が変りませんから、配偶者控除をうける意味がありませんから、あなたの扶養家族にして欲しいといえばいい話なのですが、お父さんがそれを拒むならやむをえません。 お母さんを配偶者控除にしてても、あなたの扶養控除対象者にお父上を出来ます。

kenzi_2009
質問者

お礼

ありがとうございます よくわかりました

noname#94859
noname#94859
回答No.5

いっぺんに答えましょう。 1 税法の扶養家族にならない者を扶養家族として年末調整を受けてしまった場合。 確定申告で扶養家族からはずします。 その手続きができてない場合には「扶養是正」」という処理を税務署が求めてきます。会社がその処理をします。本人からは追徴します。 罰則はありません。 2 扶養控除・配偶者控除は一人しか受けられません。 父の控除対象配偶者(つまり母)を貴方の扶養家族として確定申告してはいけません。   3 確定申告は一年一年を別々に行います。 これは「後からまとめて何年間申告する」というのを前提にしてないので、3年分纏めて申告できる用紙はありません。住所氏名を何回か書くので面倒ですが、今までしてなかった事を今してるだけで、事業所得者は毎年書いてるのですから、嫌がってはいけません。 4 日本は「申告納税制度」として国民に確定申告義務を課してるわりに、租税教育がお粗末です。少なくても年末調整と確定申告の仕組みを世の中にでても困らない程度に義務教育で教えれるべきだと私は思ってます。  質問者様が「よくわからん。どこで聞いたら教えてくれるか知りたい」と言われるのを目の辺りにして、租税教育がこれだけ貧困な日本なんだなと思いました。  私にしても専門の道を歩み始めて、初めて年末調整と確定申告の意味を知ったぐらいです。この程度は中学生で理解できるのですし、理解できるだけの教育をしないと日本はこれから、立ち直れないのではないかと思います。  税金に対しての質問は税務署がいいです。それか、市の税務課です。しかし市役所の悪口になりますが、彼らは担当の仕事を短期間教わって業務についてるだけで、国税についての知識が確実にあるものではありません。勉強家の方が、よく知ってるというレベルです。  国税のことは税務署に、市民税のことは市役所へ、です。    税金に付いて不明の点を、このサイトで質問され、回答を得るのも手でしょう。噛み砕いた説明をしてくださる方もおられて、私も勉強になります。  しかし「専門家」として間違った回答をされる方もおられますので、回答を信じるか否かは自己判断するのが原則です。  専門家だから正しいという言い方をされるよりも、専門家でも勘違い、覚え間違いはありますので、きちんと謝罪と訂正をする方が「真の専門家」です。間違いを指摘されると、相手を罵倒して逃げてしまうような人(専門家が聞いてあきれる、現行法を無効だと畢竟独自の見解を言い出す)がいますが、本当に困ります。 正しい知識を持つのがプロですが、それ以上に「違っていたら、謝罪する、訂正する」事を当たり前だと思うのがプロです。それができないで知識だけ持ってるならプロとはいえません。ただの物知りじじいです。  ここでも「物知り爺」が「専門家」だと思い上がって、めちゃくちゃな理論を演説し、挙句逃げ出すので気をつけてもらいたいものです。 >「老人扶養控除として手続きするには自分がいくら以上両親に仕送りしているとか何か基準の金額があるのでしょうか?」 基本的に同居してれば証明不要です。治療のためにケアハウスにいても同居と同じです。生計が一緒であるとわかればいいので、仕送り支援してるならその送金状態がわかる程度に成ってる状態が理想です。申告書にその証明を添付する必要はありません。

kenzi_2009
質問者

お礼

たびたびすいません ありがとうございます 過去5年分の申告のやりかたは近くの税務署に聞いてみます やはり父が母を配偶者控除している場合は自分は 母を老人扶養親族にはできないのですね 父が母を配偶者控除から外すのを嫌がった場合 自分は父を老人扶養親族にはできると考えていいのでしょうか? 自分→父→母 母を扶養してる父を自分が扶養してるっていうのも 扶養の扶養になってちょっと違和感があるのですが・・・

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「毎年10万近く無駄にしてたのか・・・今年は忘れないように書きます」 年末調整だけを受けてるだけなら、確定申告が5年間できます。16年分は21年12月31日まで確定申告というか「還付申告」できますから、還してもらいましょう。

kenzi_2009
質問者

お礼

ありがとうございます ちょっと気になる事に気がついたのですが 父母は年金のみの収入ですが なんらかの申告をしていますよね? 父母がどんな申告をしているかは詳しくは知りませんが 父が母を扶養しているというような申告を 「扶養家族等申告書」?なのか「確定申告」なのかで するのかな? それと自分が年末調整として申告する内容はまったく 独立して別なのでしょうか? 父は母を扶養家族として申告しているのに 自分が父と母を老人扶養親族としてしまうのは何か まずいのでしょうか? 父に母を扶養家族として申告しないでおいてもらって から手続きしないと 2重に控除を受けてしまって法律違反とかになってしまうのでしょうか? このあたり手続きに詳しくないと 自分には悪意はなくても2重請求みたいな感じに なってしまうのかな? 5年分申告できるのですね 国税庁のホームページを見たら還付申告がどんなものかは 書いてあったんですけど 具体的にどのように手続きするのかがわかりませんでした 今年の年末調整の時に会社から配られる用紙に 5年分書けばいいのでしょうか? 5年分記入するような欄はなかったような・・・ 詳しい記入の方法・手続きもわからないのでこのあたりは どこに相談したら教えてもらえるでしょうか?

kenzi_2009
質問者

補足

ちなみに年末調整の記入を勘違いして申請して しまった場合 何らかの罰則があるのでしょうか? 例えば年金収入だけと思っていたのが 父に家族に内緒の収入が別にあって 老人扶養親族にはなれない事 を国税局から後で指摘された場合 脱税のような感じの刑罰になってしまうのでしょうか? 間違いを指摘された場合は後からお金を返してくれって 請求がありそれを返却すれば罰則みたいなものはないと 考えていいでしょうか?

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「年収600万ぐらいだとしたら申告することにより手元にはどれぐらい戻ってくるものなのでしょうか?数万円程度のものなのかもうちょっと貰えるのかな?」 控除される金額の10%を目安にしていいでしょう。 >「老人扶養控除として手続きするには会社で年末調整の時に配られる用紙の老人扶養親族のところへ記入するだけでいいのでしょうか?」 はい、それでいいです。

kenzi_2009
質問者

お礼

両親2人だと58×2×0.10=11.6万円 ぐらいって事でしょうか? 今まで父母年金合計が240万だから対象外だと思い込んでて 記入しなかったんですよね・・・ 毎年10万近く無駄にしてたのか・・・ 今年は忘れないように書きます この書き方って誰も詳しく教えてくれないんですよね 自分で勝手に解釈して間違えていたんですね ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>自分の収入からその分の金額が引かれた分で税計算されるという… そうです。 >年収600万ぐらいだとしたら申告することにより… 年収では分かりません。 「課税される所得」額に応じた「税率」をかけ算しただけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 課税される所得とは、源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >何か両親の年金額を示すような証拠書類みたいな… 自分で確定申告をする場合には、証拠書類など必要ありません。 会社の年末調整にゆだねる場合は、会社の裁量権として証拠書類を見せろと言われることはあるようです。 >自分がいくら以上両親に仕送りしているとか… 同居している親子は、特別な場合を除いて「生計が一」と見なされますから、仕送りうんぬんなど考えなくて良いです。 別居の場合はいくつか条件があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4

kenzi_2009
質問者

お礼

ありがとうございます 今までぜんぜん節税してなくて無駄な事してたんですね 両親が65歳の時から申告できたはずなのに8年ぐらい 無駄だったのでしょうか・・ 100万円ぐらい無駄にしちゃったのかな

kenzi_2009
質問者

補足

父と母の年金収入が158万以下だった場合 父は母を配偶者控除していると思うのですが その場合自分は母を老人扶養親族にできるのでしょうか? たぶん2重控除みたいな感じになってしまうので できないと思うのですが・・・ では自分はその状態だと父(世帯主)だけなら老人扶養親族に できるのでしょうか? 父に母を配偶者控除するのをやめてもらい 自分が父・母を老人扶養親族にしたほうが その家庭的には税金的には有利になると思うのですが 父のほうの節税金額が減るので嫌がると思います 節税の金額が大きく変わるなら説得するのですが 年に1万程度の違いであれば手続きも面倒ですし 父が母を配偶者控除したままのほうがいいかなと 思っています どの程度の金額差になるものなんでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>70歳以上であれば120万円が公的年金等控除額の最低額… 65歳が分かれ目です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >老人扶養親族として控除できるというような話をどこかで… 控除対象扶養者にできるのは、「所得」が 38万円以下であること。 それによりあなたの「所得」も 38万円少なく見てもらえるということ。 そのうち、70歳以上で同居あれば、あなたの所得を少なく見てもらえる額が、38万円から 58万円に跳ね上がるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >この158万円とは両親一人あたりなのでしょうか… そうです。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、ご質問の件に限らずどんなことでも、父と母は別、夫と妻も別です。 >両親のうち父だけ母だけを老人扶養親族にして控除するという… 別に支障ありません。 >その場合は一人あたりの年金収入は240万÷2=120万円… 年金自体が夫婦を 1単位に支給されるのではありませんから、設問自体が誤っています。 >年金額が下がるなどの… 税と年金は全く別物で、因果関係はありません。 >もしくは他に節税できる手続きがあるのでしょうか… もし、障害者手帳でもお持ちなら、扶養控除額が上がるとともに、「障害者控除」も受けられます。 「うちは元気だよ」 とお怒りならお詫びします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kenzi_2009
質問者

お礼

ありがとうございます まだいくつか疑問点があり教えて下さい 両親あわせて240万の金額で処理されるものだと おもっていたので今まで何も申告していませんでした ・・・だいぶ無駄な事をしてしまっていたのですね 父は自衛官で母は専業主婦でしたから合わせて240万って ことはおそらく一人あたりは158万以下になりますよね? 父母両方を老人扶養親族とすると 控除額は58万円×2という事でしょうか? これはその分のお金がそのまま手元に貰えるように なるとうわけではなく 自分の収入からその分の金額が引かれた分で税計算されるという 意味なんでしょうか? このあたりも勘違いしていました 年収600万ぐらいだとしたら申告することにより 手元にはどれぐらい戻ってくるものなのでしょうか? 数万円程度のものなのかもうちょっと貰えるのかな? 老人扶養控除として手続きするには 会社で年末調整の時に配られる用紙の 老人扶養親族のところへ記入するだけでいいのでしょうか? 何か両親の年金額を示すような証拠書類みたいな ものを添付する必要があるのでしょうか?

kenzi_2009
質問者

補足

もうひとつお聞きしたい事がありました 老人扶養控除として手続きするには 自分がいくら以上両親に仕送りしているとか 何か基準の金額があるのでしょうか?

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