• 締切済み

扶養親族に入れる条件

同じような質問がたくさん寄せられておりますが、 教えていただけると幸いです。 今年の4月に定年退職をし、現在年金生活を送っている両親(昭和18年生まれ)がおります。 年金受取額は年間約280万円との事ですが、 この場合『給与所得者の扶養控除等申告書』で、 扶養親族として申請することは出来ますか。 『合計所得金額が38万円』とは、 年間受取額が38万円以下と言う事でしょうか? “給与収入にして”と言うくだりの部分も、 どういう事を指しているのかピンと来ません。 すみません、読解力に欠けておりまして。 基本的な質問となりますが、どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>年金受取額は年間約280万円との事ですが、この場合『給与所得者の扶養控除等申告書』で、扶養親族として申請することは出来ますか。 扶養親族の条件は「所得が38万円以下」であることが必要です。 年間280万円ということは、ご両親を合計した額ですね。 それぞれの「年金収入」から120万円(控除額)を引いた額が「所得」になります。 現役時代お母様がお父様の扶養であったなら、お母様の年金額なら扶養にできるでしょうが、お父様は無理でしょう。 >『合計所得金額が38万円』とは、年間受取額が38万円以下と言う事でしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >“給与収入にして”と言うくだりの部分も、どういう事を指しているのかピンと来ません。 給与収入の場合65万円が控除額なので、給与収入なら103万円以下(103万円-65万円=38万円)ということになります。

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.5

お父様一人(66歳)とのことで、 年金が老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)とすると 合計所得=280万円-120万円=160万円>38万円 ということで扶養親族にはならなさそうです。 障害者年金や遺族年金であれば、扶養親族になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
dkk537
質問者

お礼

端的なご回答、ありがとうございます。 参考ページ、早速見てみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>今年の4月に定年退職をし、現在年金生活を送っている両親(昭和18年生まれ)がおります。 二人とも同じ年で66歳と言うことですか? >年金受取額は年間約280万円との事ですが、 父母それぞれが1月から12月まで実際に受給した金額がいくらかと言うことです。 >『合計所得金額が38万円』とは、 年間受取額が38万円以下と言う事でしょうか? ですから父母それぞれの1月から12月まで実際に受給した金額から65歳以上であれば公的年金控除の120万を引いた金額が所得金額となります。 そしてそれ以外の収入が無ければその所得金額が合計所得金額になります。 その合計所得金額が38万以下であるかどうかと言うことです。 38万以下であれば >この場合『給与所得者の扶養控除等申告書』で、 扶養親族として申請することは出来ますか。 出来ます。 ただし同居の場合です、別居であれば仕送りが必要です。 また年金は雑所得として所得税の課税対象となっているので、社会保険庁は年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられています。 ただし源泉徴収するときに扶養親族等申告書を提出させ扶養控除等の計算をするのです。 ですから通常であれば父親は母親を配偶者控除の対象としてその用紙で届けているはずですから、その場合は扶養にすることは無理です。 もし父親が届けていなければその場合は扶養にすることは可能です。

dkk537
質問者

お礼

今晩ゆっくりとご返答内容を熟読させていただきます。 早々のご対応、本当にありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

所得とは、給与以外にも配当金、家賃収入などあります。 所得が38万以下は扶養控除対象になることは、相談文の通りです。 給与収入は、その金額に必要経費分として65万円が基礎控除されますので、合わせて103万円以下が扶養控除対象となります。 給与収入以外は、個別に必要経費が控除されます。

dkk537
質問者

お礼

103万円の意味が分かりました。 初歩的な質問にもお答えいただき、 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>年金受取額は年間約280万円との事ですが… 父と母は別々に考えます。 それぞれいくらぐらいですか。 >『合計所得金額が38万円』とは、年間受取額が38万円以下と言う事でしょうか… 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。 65歳未満なら、年金収入から 70万円を引いた額が年金による「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm この年金による「所得」が 38万以下かどうかということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >“給与収入にして”と言うくだりの部分も… 給与があるなら、やはり「収入」を「所得」に換算します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「給与所得」と「年金所得」とを足して 38万以下かどうかです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dkk537
質問者

お礼

両親と言う書き方に誤りがありました。 父、1人の事でした。 教えていただいたリンク先を 早速見て勉強してみます。 ご丁寧な対応、ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

今年の1月から4月までの給与総額は130万円を越していますか? 越していないのであれば幾らですか?

dkk537
質問者

補足

早々にご返答いただきありがとうございます。 確認をしてみないと分かりませんので、 今夜聞いてみます。

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