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相続の問題

父が死亡し、相続が発生しました。本を購入して俄勉強中です。 配偶者(父の妻;私の母)と子二人(私と弟)が相続権者です。父の遺産は8000万円以下なので、相続税の申告義務は発生しないと思います。母の今後の生活のために、「全ての父の遺産を母が相続する」協議書を作成するつもりです。 そこで、質問です。この内容の協議書を作成すると (1)子は、相続を放棄したとみなされ、母が死亡した際に、相続ができなくなってしまうのでしょうか?あるいは、 (2)母が死亡した際には、改めて相続の権利が発生して協議することになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • komy3
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 100Gold
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回答No.1

1,協議による遺産分割と相続放棄は別物です。遺産分割の結果なにももらわなくても放棄にはなりません。 2,お母さまがお亡くなりになったばあいは、別途協議する必要があります。

komy3
質問者

お礼

「協議による遺産分割と相続放棄は別物」ということが、理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

相続は、被相続人の死去のたびごとに発生します。また、相続開始前に放棄することはできません(遺留分の放棄を除く)。 よって、父の死去に際して相続を放棄しても、母が死去した際は、その時点における相続人による相続が開始します。

komy3
質問者

お礼

No.1の方の「協議による遺産分割と相続放棄は別物」ということと、beenさんの「母の遺産は、母が存命中はありえない」ので、父の遺産を含めた母の遺産が発生 した時点で相続が開始するということが良く理解できました。ありがとうございました。

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