妻への借金返済で父名義の家を妻名義に変えたい

このQ&Aのポイント
  • 妻への借金返済が困難になり、父名義の家を妻名義に変えたいと考えています。
  • 20年ほど前に結婚して自営業を始めましたが、大口顧客との契約切れで借金が続いています。
  • 妻は借りる前は貯金がありましたが、借金返済のためにほとんど使い果たし不安定な状態です。父は家を妻名義にすべきと言ってくれていますが、税金や回避方法について知りたいです。
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妻への借金の返済が困難になり、父名義の家を妻名義に変えたいのですが

借金返済のための家の名義の書き換えのことでお尋ねしたいのですが。 私は現在50代半ば。 10年ほど前に2度目の結婚(妻は初婚)をし、それからほどなくしてサラリーマンを辞めて自営業を始めました。 当初は順調にやっていたのですが開業後3年ほどして大口顧客との契約が切れてしまい、それ以来づっと持ち出しが続きました。 消費者金融やらクレジットカードやらでやり繰りしていたのですが、それでも仕事は好転せず妻にも借りるようになりました。 妻は大変地味で、看護婦をやっていて若い時からコツコツと貯めた貯金がありました。借りる当初は嫌がりましたが「これがうまく行けば生活も安定するから」と言って、結局1500万ほど借りてしまいました。 その後返せとは言ってきませんが、コツコツ貯めた手持ちのお金がほとんどなくなってしまったことで、相当精神的に不安定になっているのは事実です。 結局3年ほど前に自己破産をし、今は自営をあきらめ派遣やアルバイトで妻と共働きの生活をしています。ちなみに子供は小学生の低学年が3人います。 私の父は、妻の性格とか働きぶりを見て、大変気に入っています。 父は80歳で、相続のことも考えると、いずれ息子に渡す家なら借金返済の代わりと言ってはおかしいかもしれないが、早いうちに私の妻名義にしてもよいよ、と言ってくれています。(母は他界しています)(それと父にはその家しか資産はありません。預貯金はありません) 息子として非常にふがいないと感じておりますが、妻のためにも早めに名義変えが出来ればと思っています。 ただしこの場合、父や妻に税金とかがかかってくるのでしょうか? またそれを回避するような方法とかもあるのでしょうか? 家は45年ほど前に100万ほどで買った30坪ほどの一戸建て。 ただし12年くらい前に3000万くらいかけてリフォームしました。(領収書とかはあるそうです) すいません、長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

「妻が父から1500万で買ったということにすれば、名義は妻になるし、父も売った金額とリフォーム代との差がなければ税金もかからない] 売買を原因としての所有権移転を行うわけですね。 考えもつきませんでした、といいたい処ですが、私の考えからは除かれてます。 義父から家を買い取る理由は? 夫が買い取る金がないから。夫が買い取る必要がなぜあるの。相続を待っていればいいのに。 本当に「売買なのか」と登記を見て、当局に目を付けられるのは必至です。 当局つまり税務署員に「どのように売買代金を支払ってますか」と質問されたらどうしましょうか。以下問答で。 妻「以前に夫に貸したお金と相殺しました」 税「夫に貸したお金は、義父に貸したお金とは違いますから、相殺できませんよ」 妻「義父が亡くなれば、売買物件が夫に相続されますよね。夫が相続をされた財産を私が買う必要はないので、、、(詰まる)」 税「どうも生前贈与ですね。贈与税の申告義務があります」 親が子の借金を支払うというのは、世の中で多いのでこれは問題にはなりませんが(厳密には贈与税がかかります)、売買を原因とした所有権移転をして、売買代金は貰わない、なぜなら義父だし、いずれ夫の財産になるから、というなら「売買代金の免除」ですので、贈与になります。 夫婦だから、金を借りた貸したというのはシビアにはしてないけど、いざ妻に借りてる金を返そうとすると、用意できないというのは、本当に面目ないという感じですね。 お気持ちを察します。 経験的に「余り複雑な法律理論を振りかざしての財産分与はよした方がいいです」よ。 法律理論は無味乾燥なので、情愛は斟酌しません。 妻には世話になったから、長男の嫁がよくしてくれるから、と真実善意でしたことが「贈与税が発生します」では、ありがた迷惑になります。 唯一親族の情を認めてる法律が「民法」です。 孫がとても可愛いので財産をやりたい。それなら孫を養子にして相続権をあげてもいいよと言ってます。 税法は「それは租税回避行為なのではないか」という目で法律論をぶちかましてきます。 民法では「いいではないか。孫がかわいいんじゃから」と守ってくれるわけです。これを契約自由の原則といいますけどね。 租税法律主義ですから、法律論で「これは課税されない」と言い切れるものはいいですが、ご質問者の「思いついた。売買でどうだ」発想だと「本当に売買か」と疑問が出て「相殺適状にない。自動債権と受働債権が相対してない」「相続権がないので混同も発生しない」などとやたらに初めて聞く用語が出てきて面食らうだけです。 それで専門家(弁護士・弁護士)に相談して、相談料をそれなりに払って、くたびれ儲けどころかお財布の中が軽くなるのです。 単純明快がいいと思いますよ。 「養子縁組する」 理由は前回答のとおりです。 冗談ですが、これだけの相談だと随分と請求金額が書けそうですね。 ここは「ただ働き・ボランティア・自分の勉強」の場なのでいいのです。ご質問者が一晩飲み歩いてタクシーで帰ってくる程度は、請求したいと思うのですが、いくらぐらいなら良いでしょうか(笑)

dai1012
質問者

お礼

前回同様本当にわかりやすいアドバイスありがとうございます。 専門の方にこれだけのことを書いていただけて、恐れ多く思うのと同時に感謝の気持ちでいっぱいです。 世の中にはボランティアで他人のために、ご自分を惜しみなく提供していらっしゃる方もいるのだな、ということがつくづくわかりました。 今まで自分のことばかり、損得勘定のことばかり考えていた自分が恥ずかしいです。 アドバイスが無駄にならないようにすぐに取り掛かりたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#147176
noname#147176
回答No.4

ほとんどここを、訪れることはないのですが、たまたま目にしました。 私の父も3年前になくなり、相続のことでそれなりに調べました。 専門家でないので、多少間違っているかもしれませんがお許し下さい。 〉〉早いうちに私の妻名義にしてもよい・・・ 生前贈与ですね。それなりに税金もかかります。 出来るだけ税金がかからないようにするためには、法定相続することが 原則だと思います。 つまり、あなたの父から見て、妻、子供、確か、該当者無しなら、父の 両親や兄弟?。 あなたの妻は、法定相続できないと思いましたよ。 あなたは、今まで妻に迷惑をかけたことも自覚されていますし、これからは、 しっかりなさって、ささやかでも、妻や子供に信頼されて生活することが 必要では。 その上で父の財産も、法定相続人として、あなたが形の上でも受け取り、 しっかり守って、妻や子供に法定相続することが賢明だと思います。 ※確か、父の遺産価値が5000万円+1000万円×法定相続人数 までは、 税金は発生しなかったように思いますが。贈与扱いになると、全く違います。

dai1012
質問者

お礼

たまたまとはいえ、目にしていただいてありがとうございます。 ご経験者の方のアドバイスも、大変参考になります。 やはり、おっしゃるように妻や子供、もちろん父にも 信頼されて生活することが大切だと痛感しました。 おかしな話ですが、ここに投稿してから、 私の生き方が急に自分で自覚できるようになりました。 こんなにも自分の至らなさが、50代の半ばになって ようやく自覚したなどとはお恥ずかしい話ですが、 気がつかなければこのまま家族にも信頼されないまま 死んで行くところでした。 アドバイスありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

もう一つだけアドバイスしましょう。 この質問の締め切りをしばらく、そうですね2週間程度、しないでおきましょう。 そうすると、私の「養子縁組説」以外に、考えても見なかったアイデアを披露してくださる方が登場するかもしれませんし、養子縁組しても、思ったようにはならんぜよ、と言う意見をくださる方が出てくるかもしれません。 お父上が亡くなってしまったわけではないのですから、あわてることはありません。 全く新しいアイデアが出るのは、そのことを考えるのを止めてしまってから出て来ることもあります。

dai1012
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり締め切りを2週間ほど先にしてみます。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

贈与だと相当贈与税がかかってしまい、負担が出るので無意味でしょう。 遺贈すればよいと思います。 奥様は相続人ではありませんので、特に指定がなければ財産の相続人になれませんが、遺言書で指定しておけば財産を相続できます。 生きてるうちに確実にお嫁さんに渡るようにしたい、形を残したいとするなら、あなたの奥さんとお父さんが養子縁組することです。 実子である、あなたと同じ立場になりますので、お父さんが亡くなる前に、相続権が発生して、奥さんも喜ばれるのではないでしょうか。 相続発生したら、あなたと奥さんで「財産分割協議書」を作成して、奥様名義にすればいいです。 お父さんの不安に「もしも離婚したらどうなる」というのがあるでしょうから、養子縁組しておけば少なくとも持分は残ります。 もし、離婚しても養子縁組は解消されません。 ただし、この方法はあなたに兄弟姉妹がいる場合には、その兄弟姉妹にきちんと説明して納得させてからでないと、争議の元になりますから、注意です。

dai1012
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 専門家の方のようですが、遺贈や父との養子縁組とは、およそ考え及ばないことでとても参考になりました、すぐに父と妻に相談してみます。

dai1012
質問者

補足

ところでお礼を書いているうちに思い出しました。 妻が父から家を買ったということで、売買契約書をかわし、名義を変えたらどうかな、という考えもありました。 妻が父から1500万で買ったということにすれば、名義は妻になるし、父も売った金額とリフォーム代との差がなければ税金もかからないのではと思ったのですが、補足というより追加の質問のようになってしまいましたが。

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