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有給休暇取得について

現在とある公立の医療職についております。 勤務暦は6年で結婚・出産があったためその内3年間を育児休暇、2ヶ月間介護休暇を取得しております。 介護休暇が3月末まで取得できるのですが、現状では4月以降職場復帰が困難なため、今年の2月末に有給休暇を取得して退職したい旨の 連絡を病院側に連絡したところ、 (1)有給休暇の取得をして退職した人はいないので取得できない (2)病院に貢献してないので有給休暇を取得できない (3)有給休暇を取得して辞めるなんて非常識! との話があり、退職日が決まりません。 このような事はありえるのでしょうか? みなさんの御意見宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>(1)有給休暇の取得をして退職した人はいないので取得できない そんなの有給休暇を取得できない理由にならないですよ。 有給は基本的に拒否できず、繁忙期などに取得日を変更 させることぐらいしか出来ないはずです。 >(2)病院に貢献してないので有給休暇を取得できない 貢献度に関係なく、労働者に求められた権利です。 >(3)有給休暇を取得して辞めるなんて非常識! そんなことを言っている病院サイドが非常識です。(笑) 退職されるのであれば、有給を消化して退職することを 前提に退職日を決定し、それでお給料がもらえなかったら 労働監督署に通告するのも手かもしれないです。

spring203
質問者

お礼

御回答有難うございました。 やはりそうですよね! 夫に相談していたのですが、 同じ事を話してましたが、心配性で 質問させていただきました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

公立の組織ですね。と言う事は法律に縛られます。 病院側といいましたが、担当部署の方でしょうか?もしよく分かっていない 上司または先輩であれば話になりません。 担当の方に申し出てください。 また、肝心の有給付与はありましたか?出勤日数は足りていますか? あるから聞いているのだと思いますが、一応念のため。 不思議だったので一応確認です。

spring203
質問者

お礼

御回答有難うございました。 病院側からの回答1~3は看護部長からの話でした。 担当部署ではありませんので、話がこじれたら担当部署へ 連絡しようかと思っていました。 有給付与は組合の休暇規定に記載があります。出勤日数は 下の2番目の回答者の内容通りとなります。 有難うございました。

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.2

>(1)有給休暇の取得をして退職した人はいないので取得できない >(3)有給休暇を取得して辞めるなんて非常識! 私の勤めている会社では、有給取得して退社は普通ですけどね。 >(2)病院に貢献してないので有給休暇を取得できない どういう取り決めになっていますか? 前年の出勤日が少ないと有給休暇が与えられない、または、何日間か削られることは、ありえる話です。前年の出勤状況がわからないので、なんともいえないです。

spring203
質問者

補足

御回答有難うございました。 取り決めについては、組合規約を見てみたのですが、 特別なさそうです。(記載が無いので) 育児休暇→介護休暇取得前は、きちんと出勤しておりました。 前年というのが平成20年度のことを言われているのであれば 育児休暇中のため出勤はしておりません。 ただ育児休暇前の残っていた有給休暇は有効ではないかと 思うのですが・・・

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