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130万円超の場合の税金の増額

すみません、今回の確定申告にあたっての質問ではないのですが、 130万円を超えたの場合の税金の増額などについて質問させて下さい。 現在、共働きをしています。主人は会社員ですが、扶養家族手当はもらっていません。 夫の年収 : 1400万円 私の年収 : 103万円未満で去年までは働いていました。 今年、私の年収が130万円を超えると、夫と私それぞれどのくらい税金が増えることになりますか? 130万円を超えると「被扶養者」ではなくなる為、社会保険、厚生年金を外されてしまう等、 その他、どんなデメリットがあるのか教えていただけないでしょうか? 又、来年は私の年収が130万円未満の場合、一度外された物を、元の扶養内の収入になったということで、 再び夫の扶養に戻ることができますか? 宜しくおねがいします。

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  • ma-fuji
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回答No.4

No.3です。 >今年の私の年収が180万ほどになる場合、どうなりますか? 180万円稼げるなら、そのくらい働いたほうがいいです。 逆に140万円とか150万円では、健康保険の扶養からはずれ社会保険料で引かれる額も大きく働いたわりに手取りは増えません。 もちろん、収入が増えれば貴方自身の税金や保険料も増えますが、働いた分収入は確実に増えます。 参考までに年収180万円の場合 社会保険料 約219000円 所得税   約 24000円 住民税   約 54000円 です。 180万円-219000円-24000円-54000円=1503000円(年間手取収入) 参考までに年収150万円の場合 社会保険料 約183000円 所得税   約 14000円 住民税   約 34000円 150万円-183000円-14000円-34000円=1269000円(年間手取収入) 参考までに年収129万円(健康保険の扶養内)の場合 所得税   約 13000円 住民税   約 32500円 129万円-13000円-32500円=1244500円(年間手取収入)

suesuesue
質問者

お礼

ma-fuji様 ご丁寧な回答を頂きまして有難うございます! 世の中にはほんとうに親切な方がいらっしゃるんですね。 とてもよく分りました!φ(.. )メモメモ 教えていただいて感謝感謝です。 思わずパソコンに向かって合掌してしまいました。有難うございました!

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>私の年収が130万円を超えると、夫と私それぞれどのくらい税金が増えることになりますか? 通常、配偶者の年収141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けることができます。 でも、ご主人の年収は1400万円ですよね。 高額所得者ですね。 年収が約1231万円を超えると「配偶者特別控除」は受けられませんので、貴方の年収にかかかわらずご主人は受けることはできません。 ご主人は「配偶者控除」を受けられなくなる分税金が増えます。 その収入だと、所得税の税率は23%か33%ですね。 380000円(配偶者控除)×23%= 87400円 もしくは 380000円(配偶者控除)×33%=125400円 ご主人の所得税が増えます。 また、住民税が 330000円(配偶者控除)×10%(所得に関係なく)=33000円 増えます。 貴方の所得税は、130万円で基礎控除以外の所得控除がないとした場合 27万円×5%=13500円 住民税は 32万円×10%=32000円 です。 >その他、どんなデメリットがあるのか教えていただけないでしょうか? 特にないでしょう。 >又、来年は私の年収が130万円未満の場合、一度外された物を、元の扶養内の収入になったということで、 再び夫の扶養に戻ることができますか? 健康保険の扶養のことですね。 できます。 通常、健康保険の扶養は向こう1年間に換算して130万円を超えると見込まれたとき(月収108334円以上)にはずれなくてはいけません。 しかし、年収が130万円未満になると見込まれれば、その時点で扶養に入ることができます。

suesuesue
質問者

お礼

回答を頂きまして有難うございます。 具体的な金額を示していただいたのでとてもイメージし易いです。

suesuesue
質問者

補足

現在の仕事の他に、別の仕事を手伝って欲しいと知人から言われ、 その会社の給料と現在の仕事の給料を合わせると、今年の年収が180万ほどになる予定です。 あまり、税金などが増えるようでしたら給料をもらわない方がいいと思い、 質問させていただきました。 すみません、今年の私の年収が180万ほどになる場合、どうなりますか?

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「今年、私の年収が130万円を超えると、夫と私それぞれどのくらい税金が増えることになりますか?」 超えた部分の5%だと思えば、間違いないでしょう。 (給与所得が195万円以上の部分は10%になります) >「130万円を超えると「被扶養者」ではなくなる為、社会保険、厚生年金を外されてしまう等、その他、どんなデメリットがあるのか教えていただけないでしょうか?」 既に控除対象配偶者ではありませんから、税法上は配偶者特別控除額が減少して、その減少分だけ旦那様の所得税が出ます。これに対する税額も5%です。 具体的な金額はいくら収入が増えるかわからないと回答できませんので、ご容赦。 ご質問者(たぶん奥さんでしょう)の保険証の保険者は誰でしょうか。市だとすると既に国民健康保険の被保険者なので、所得が増えても変化はありません(所得増で保険料が増える可能性はありますよ)。 旦那様の社会保険の被扶養者になってるとすると、130万円い以上の収入があると「アウト」です。国民健康保険に改めて加入することになりますから、その分の負担は「もろに」増えます。 >「来年は私の年収が130万円未満の場合、一度外された物を、元の扶養内の収入になったということで、再び夫の扶養に戻ることができますか」 来年は?んん??今年21年の間違いではないでしょうか。 一月の給与が108,888円以下だと年額で130万円になりませんので「一年間で130万円を超える見込みがない」という理由で、旦那様の加入してる社会保険の被扶養者になることができます。 参考に 配偶者控除、配偶者特別控除は税法上の控除で、一年間の収入が確定した段階で判定されます。 収入がどうなのかわからない場合には、1控除を受けないでおいて、受けられるとわかったら受けるという人と、2控除を受けられると仮に申告しておいて、アウトだったら控除からはずすという人の二通りがあります。ただし配偶者特別控除は年末にならないと会社への申告そのものが不可能です。 社会保険でも国民健康保険でも、税金の控除のように「確定した額」を相手にはしてません。 「一年間の収入の見込み額」が一定金額以上だとアウトです。 その判定を一月の額を12倍する、又は日額を360倍するという方法で行ってます。  失業給付金は税法上は非課税ですが、社会保険・国民健康保険の場合には収入と見るのが、違ってます。  「一定金額」は保険者(保険に入ってる人は被保険者)の規定によります。  国民健康保険の「一定金額」は130万円です。130万円以上のアルバイト収入がある子どもは親父の被扶養者になれず、国民健康保険に入らないと、保険証がありません。

suesuesue
質問者

お礼

回答を頂きまして有難うございます。 >具体的な金額はいくら収入が増えるかわからないと回答できません 現在の仕事の他に、別の仕事を手伝って欲しいと知人から言われました。 その会社の給料を合わせると、今年の年収が180万ほどになる予定です。 あまり、税金などが増えるようでしたら給料をもらわない方がいいと思いました。 >来年は?んん??今年21年の間違いではないでしょうか。 来年で間違いないです。 来年は知人の会社の産休の人が復帰するので、手伝う必要がないからです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年、私の年収が130万円を超えると… 税金に関しては、勤労学生でない限り、130万というラインに大きな意味はありません。 >夫と私それぞれどのくらい税金が増えることになりますか… 【夫】配偶者特別控除額が少し変わるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【妻】増えた分に比例して税金も増えますが、130万がスタートラインではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >130万円を超えると「被扶養者」ではなくなる… それは社保の話であって、税金とは関係ありません。 >その他、どんなデメリットがあるのか… ありません。 基本的に税金とは、稼いだ額以上に取られるものではありません。 稼げば稼ぐだけ、家計にゆとりは生まれます。 税金を気にして収入をセーブするのは、愚の骨頂といいます。 >元の扶養内の収入になったということで… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >再び夫の扶養に戻ることができますか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 来年のことは、来年の年末にならなければ決まらないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

suesuesue
質問者

お礼

回答を頂きまして有難うございます。 >税金に関しては、勤労学生でない限り、130万というラインに大きな意味はありません。 すみません。このところがよく分りませんでした。

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