講演料の源泉徴収処理について

このQ&Aのポイント
  • 講演料の源泉徴収処理について相談です。NGOと懇意にしている著名な方に講演を依頼し、講演費の支払いをNGOの銀行口座経由で行うことになりました。仲介人がいる場合、40万円の講演料の源泉徴収の手続きや税金の支払いについてどのように進めるべきでしょうか。
  • 講演料の源泉徴収処理の方法について相談です。著名な方からの講演依頼を受け、NGOの銀行口座経由で講演料を受け取ることになりました。源泉徴収の手続きや税金の支払いについて、どのように進めるべきかお教えいただけますか。
  • 講演料の源泉徴収処理に関する質問です。NGOと懇意にしている著名な方に講演を依頼し、講演料の支払いをNGOの銀行口座経由で行うことになりました。講演料の源泉徴収の手続きや税金の支払いについて教えていただけますか。
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講演料の源泉徴収処理について

源泉徴収について是非お教えください。 ある団体(法人)から、私が所属するNGOと懇意にしている著名な方に 講演を依頼したい旨の打診があり、私がその方と自治体の間に入って スケジュールの調整などをしていました。 講演費の支払いに関して、講演者のたっての希望で、私共NGOの銀行口座を 経由して講演料が支払われることになりました。 こういった仲介人がいる場合、講演料(40万円)の源泉徴収の手続きは どのように行われるべきでしょうか。 例えば、講演を依頼した団体が源泉徴収の手続きをして、10%の税金を引いた額を 私どもの口座に支払った場合、講演者にそのまま振り込んでしまってもよいもの でしょうか? その場合でも、口座名義人に申告と支払いの義務などが発生するのでしょうか? 私個人、あるいはNGOとして手数料を取るつもりは全くございません。 どのように進めるのがよいか、皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。 また、説明の足りないところはどうぞお問い合わせください。 よろしくお願いいたします。

  • vesi
  • お礼率91% (11/12)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okztosh
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回答No.1

 2つのパターンが考えられると思います。 (1)依頼者が源泉徴収して、手取金(36万円)だけを講演者に支払う。 (2)依頼者は講演料40万円をあなたのNGOに支払い、NGOが源泉徴収して手取金を講演者に支払う。 (1)であれば、その36万円はNGOを素通りするだけですので、何も経理処理は必要ないと思います。経理処理をするなら、一時的な「預かり金」ですね。 (2)であれば、もちろん税務署に4万円の源泉徴収を申告しなければなりません。  ただ…不思議なのは、「講演者のたっての希望で、私共NGOの銀行口座を 経由して講演料が支払われることになりました。」という回りくどいことを要求する講演者ですね。講演の依頼者から直接の支払いとなれば、何も面倒なことはないのに。なぜ、わざわざ面倒なことをしようとするのか…。  そうそう、(1)の場合でも「NGOを素通りするだけ」とは言いましたが、口座振り込みで支払うなら振込手数料がかかりますね。振込手数料をNGOで負担するなら、振込手数料の経理処理は必要になるでしょう(雑費として)。

vesi
質問者

お礼

迅速かつ明解なお返事をありがとうございました。 (1)でお示しいただいた方法で話を進めてゆこうと思います。 私どもを経由した支払いについてですが、その方に講演をお願いする場合は、 所属事務所を経由してお仕事をお願いしなければなりません。 個人的に講演を受け、直接講演料が支払われるということは、イレギュラーな ことなのだそうです。 これで前例を作ってしまっては、将来のお仕事に支障を来たすかもしれません。 私どもを経由することで、間接的に講演を受け、支払いもそうなったということにすれば、 何の問題もないということです。 というわけで質問のとおりの事情となったわけです。 いろいろと面倒ではありますが、お世話になっている方ですので、 こちらも尽力したいと考えておりました。 okztosh様、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.2

 前のNo.1回答を投稿した者です。 >所属事務所を経由してお仕事をお願いしなければなりません。  というところが、やはりひっかかります。  源泉徴収した場合、源泉徴収した者(この場合は講演の依頼者)が、誰の収入(講演料)をいくら源泉徴収したのかを税務署に届けることになります。すると、少なくとも源泉徴収票の上では、講演依頼者は講演者に直接お金を支払ったことになり、帳簿上もそのように記載されます。講演依頼者は来年の確定申告の時に講演者に講演料を支払ったことを申告しなければなりませんし、一方、講演をした人は、来年の確定申告時に、講演依頼者から報酬を得たことを確定申告する必要があります。  つまり、講演依頼者が源泉徴収するのであれば、税務上はNGOを経由する意味は全くありません。  税務上はともかく、手取金額を形だけNGOを通すだけでよいというのであれば、前の(1)の方法でもいいかと思いますが、税務上、公的な書類上、講演者が講演依頼者から金銭を受け取っていないようにするためには、(2)の方法にする必要があるかと思います。NGOの「預かり金」はあくまで「預かり金」であってNGOのお金ではないわけですから、いくらNGOがお金を預かっても、講演依頼者が源泉徴収する限り税務書類には「講演依頼者→講演者」というお金の動きが記載されることになります。NGOが講演者に報酬を支払ったことにはなりません。  「講演依頼者→講演者」というお金の動きを書類上から消すためには、 1.講演依頼者がNGOに講演を依頼 2.講演依頼者がNGOに講演料を支払う(40万円) 3.NGOが講演者に講演を依頼 4.NGOが(2)の金額から源泉徴収した上で講演者に報酬(36万円)を支払う 5.来年、NGOが源泉徴収税を納税し、申告を行う  という形にする必要があるかと思います。  まぁ、私は部外者ですので、どこまでの「迂回」の必要性があるのか全くわかりません。あくまで参考程度に…。

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