• 締切済み

前妻の子に遺産を放棄させる方法おしえてください!!

先週に友人Aさんから連絡あり、ご主人が心不全で亡くなられたと報告を受けた。それで今日、遺産相続について相談の連絡があった。話を聞いていると、ご主人の財産は家と車3台だけであることがわかった。個人の保険はガン保険と医療保険だけで死亡保険は入っていなかったとのことです。只、Aさんが気にしているのは、前妻の子供2人(小学生)がいて遺産の分配をしたくないとのことでした。Aさんの言い分は、ご主人が前妻と離婚の際、家・財産をすべて失ったあげく家庭裁判所で子供に近付くことを許されず現在に至っているのに、自分達で築き上げたモノを顔も知らない人間(子供)に何故渡さなければいけないのかと言うことでした。弁護士を入れたらどうかと話を進めてはみたのですが、Aさん本人が遺産放棄交渉を自分でやる、もしくは遺産を渡さずに済む方法があればやり方を教えて欲しいと、こちらの言うことを聞かないため投稿することに致しました。 誰か力になっていただける方、僕にご協力ください。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.7

Aさんには、できたことがあるはずです。 それは、Aさんと旦那さんで築いていく財産を旦那名義にしないでAさん名義にしておくこと。 「ずるい人」と言われても、そうしてあれば、前妻との子に相続権があっても、相続財産がないので、心配不用でした。 事、ここに至っては「後の祭りです」 Aさんが、前妻の子の立場になっていたら、必ず「相続の放棄なんてしない」でしょう。 立場を変えて考えてみるようにAさんには言うしかないでしょう。 そして、質問者さまは、あまり巻き込まれないように注意することでしょうね。

mutek373
質問者

補足

回答の通りだと思います。僕としても同感ですね! 皆さん正論返事しか返ってこなかったとすると、それ以上の他に手段も方法も無いと言うことか! Aさんには、キチンと法律の手順をふみ正々堂々と解決するように話を明日ぐらいにしてみます。 ありがとうございました。

  • kero-gunso
  • ベストアンサー率10% (136/1326)
回答No.6

>ご主人が前妻と離婚の際、家・財産をすべて失ったあげく家庭裁判所で子供に近付くことを許されず現在に至っているのに、自分達で築き上げたモノを顔も知らない人間(子供)に何故渡さなければいけないのか それは前妻の子に関係のない話です。前妻とAさんの夫との間で決まった話ですからそれについてAさんがどうこういう権利はありません。恨むならな全財産を渡した(渡さざるを得ない原因を作った)ご主人を恨むしかないでしょう。でもってAさんは夫に子どもがいることをわかっていたんですから、何を今更言ってるの?という感じがします。 家庭裁判所で子どもに近づくことを禁止されるということは、Aさんの夫は子どもに危険があると判断されたからですよね。つまり離婚時になにか子どもに害を及ぼしていたのではないですか?そんな不幸な体験のある子どもに「財産を渡さない」と息巻くAさんもかなりな人だと思うんですけど・・・・。

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.5

元妻の子に何等罪はありません。相続権をAさんが放棄させることで出来ません。 顔も知らない元妻の子を言っていますが,父親が先妻の子の顔も知らない訳ありませんでしょう, 自分勝手な,相続は出来ません。

回答No.4

人の当然の権利を奪うことはできません。 たとえ遺言書があっても遺留分が認められますから。 子供を持つとはそういう事です。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

状況的には、気持ちもよく判るのですが、法的には強制力を持って放棄させる事は不可能です。 しかし、マイナスも財産としての相続になりますので、遺産相続に関しては当然ですが、入院治療費もマイナスとなります。 その分も併せて請求し、遺産から相殺する話し合いをしては如何でしょうか?

  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.2

法律上、強制的に相続を放棄させる事は出来ません。 出来るとすれば本人に「相続放棄」をさせる事ですが、本人が「小学生」なので、後見人(母親)が出てくる事必死です。 なのでその母親(元妻)の性格とAさんの関係次第でしょうね。 まあ、大概このケースでは揉めますけどね。(どっちも感情的になるので) 今回はAさんの感情的な物だけで、そのお子さんには全然罪は無いんですがね。 前の結婚だって元妻は悪かったかもしれないですが、子供は何も悪くない、逆に「被害者」なんです。 ただ、Aさんに御主人との子供が居て経済的に厳しいのであれば、直接相手に「お願い」に行くしかないですよ。 これは元妻とAさんに遺恨が無ければですが。 ただ「放棄するのが当然」の態度で行けば相手も感情的になりやすいので、元妻の性格も考慮して離婚の原因も考慮する方が良いと思います。 この状況で合法的にあまり相手に財産を渡さないようにする方法は有りますが、むやみに悪用されるとアレなので、その辺は弁護士や司法書士にでも聞いて下さい。 ではでは。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

相続権は子供の当然の権利です。奪う権利はありません。ましてや、お子さんから見ればAさんこそ自分から父親を奪った極悪人だと思います。この上さらに相続権まで奪おうとは、なんて強欲な人なんでしょう。

関連するQ&A

  • 遺産相続

    夫の遺産の事で質問です。 遺産相続では生前にあげた財産は考慮されないのでしょうか。 夫は以前離婚していて、前妻との間に2人の子供がいます。 夫は前妻と離婚する際に、購入したマンション、車、高価な装飾品、家具、貯金等、手持ちのお金以外全てを渡して出てきたそうです。 子供は前妻との間に2人いますが、前妻の申し出で養育費は不要となり払っていません。 現在夫は私と再婚し1児を授かりました。なので何の保険にも入っていなかった夫を生命保険に加入させました。 死亡した場合は保険金も遺産に含まれますか? 財産と言える財産はその保険金と少しの貯金だけです。 死亡時に貰える保険金は離婚時に置いてきた物品の価値に比べれば微々たる物です…。この保険は家族のもので、貯金は私達夫婦がこつこつと貯めたお金です。それでも前妻との子供に遺産分配しなければいけないのでしょうか。 子供にも会わせてもらえず、連絡も取り合っていないし、正直、充分お金を渡したのだからもういいでしょうと思います。 しかも、私は前妻の名前や夫の実家の場所すら教えてもらっていません(勘当されたので実家には二度と帰る気はないらしい)。 連絡も離婚してから一度もとっていないそうです。 夫本人から、死亡した時も連絡しなくていいと言われています。 本人に先に死なれたら、義実家の住所を調べる事もできません。 夫は何度か転籍しているらしいのですが、役所に行けば転籍前の本籍も調べてもらえるんでしょうか。 それとも本人の希望通りに義実家・前妻&子供に連絡しなくても大丈夫なのでしょうか。 遺産相続の基本的な事もよくわかっていないので的外れな質問でしたらすみません。 ただ、万が一その時がきたらとてもそんなことを考える余裕もなさそうなので…。

  • 遺産相続について

    はじめまして。自分なりに調べてみたのですが混乱してわからなくなりました。 どなたか教えてください。 私の主人には前妻との間に子供が2人います。 私と主人には子供一人です。 主人が亡くなった際、できるだけ前妻の子供には財産を渡したくありません。 遺産として考えられるものは、 (1)生命保険   私が受取人なので私固有の財産でいいでしょうか (2)預貯金   これは私2分の1、残りを子供で分ける (3)土地家屋   私と結婚後一戸建購入   これも財産分与しないといけないのか 一番いいのは遺言を書いてもらうことなのですが・・・ 遺留分は分けるつもりです。よろしくお願いします。 

  • 前妻の子供さんとの遺産相続についてお願

    初めてご質問させて頂きます。 現在 夫と私の二人暮らしで子供はおりませんが過去に前妻との間に(長女25才・次男20才)の子供がおります。 遺産相続をする際に貯金や土地や家も相続する事になると思いますが私には1/2 前妻の子供様お二人にも半分ずつ分配されますが家が3千万ほど貯金額も3百万ほどですがその際 やはり家を売却しなければなりないのでしょうか? ご理解出来ない質問でしたら申し訳ございません。

  • 遺産相続について

    先日父が亡くなったのですが、遺産相続について教えて下さい。 (1)父(再婚) (2)母 (3)長男(前妻の子供、結婚、他県にて生活) (4)次男(前妻の子供、前妻と生活) (5)三男(学生、母と生活) 戸籍ではこうなっています。 遺産相続の話をしたのですが、母は父の入院費用等々でお金が無いの一点張りでなかなか話が進みません。 財産は今住んでる家、土地、生命保険、銀行預金などがあるのですが・・ 母の自分の子供にできるだけ多く財産を残してあげたいと言う気持ちは判らない事はないのですが。 こんな時はどうしたらいいのですか?

  • 遺産放棄 生命保険金

    親の財産を遺産放棄する場合に親の生命保険があります 受取人は私になっています 生命保険金も放棄の対象となるのでしょうか

  • 再婚後の遺産相続は?

    教えてください。お互いにバツ一どうしで再婚しました。主人にも前妻さんの子供が3人いて前妻さんが育てています。私にも前夫との子供が3人いて再婚と同時に主人と養子縁組をしました。再婚後、主人名義で購入した家の遺産相続はどうなりますか。また、私に離婚の際の財産分与の家・土地(私名義)があるのですが、私が死亡した場合の遺産相続はは主人にも権利がありますか。宜しくお願いします。

  • 相続放棄。前妻と前前妻の子供がいる場合

    相続放棄の順番。死亡した父に前妻の子とその更に前の妻の子がいる場合。 父が母と離婚してからは30年間連絡をとっていませんでしたが、死亡したのを最近私宛に届いた父の債務通知で知りました。 私は一人っ子、既婚です。 通知が届き、亡くなった父の親戚を探し出し連絡をとった所、半月前に亡くなっておりました。 そして私の母と離婚後、再婚し3人子供(すでに成人)がおり、また離婚して最後は一人だったということも初めて知りました。 今回相続放棄をするのですが、この後は再婚の子供達に順番に同じ債務通知がまた行くのでしょうか? 父親が同じで私が1番年上なので最初に通知が来たのかなと思っています。 私が1番最初に受け取ったのでしょうか? またもしこの子供達に債務通知が行った場合、私の存在を知っているかわかりませんが 私が相続放棄した事はわかるのでしょうか? それかその子供達が相続放棄をする時に取り寄せる戸籍に年上の私の名前を見て 「先に債務通知が届いているはずだから相続放棄したんだな」となるのでしょうか? 半月前の葬儀にはその子供達は参列したようですが相続放棄は「死亡を知ってから3ヶ月以内」ですよね。 債務通知は最初に私に届き、この後この子供達に届くのであれば3ヶ月以上経つ事になりますが この場合相続放棄はできないのでしょうか? 亡くなった時、遺族からは遺産についての連絡が一切なかったのですがこの場合遺産が全くなかったからなのでしょうか? 父は生活保護を受けていたようです。 なので財産はないのかなと思っています。 質問ばかりになりましたがどうぞよろしくお願い致します。

  • 前妻の子(本当に実の子?)への相続について

    初めて質問させて頂きます。 父が突然亡くなりましたので、自分の身に何かあった場合のことを考えておきたいと思いはじめました。 主人(45)と私(35)はお互い×1で結婚して2年になります。私には子供はいませんが、主人には子供が1人います。現在不妊治療中です。 (質問)  ・主人が原因で体外受精でしか子供が出来ないといわれたので前妻の子は本当に主人の子か疑問に思っています。一回きりで妊娠するものでしょうか?  ・主人の子であっても私が実家から相続予定の遺産がいかないようにしたいのですが、今からできる対策は何かありますでしょうか?   (詳細) 主人と前妻は「付き合ってもいない時に1回だけ」でできちゃった結婚しました。 ゴムはつけてないけど外でだしたと思われます。 主人(自業自得)は自分の子?と半信半疑でしたが、結婚を迫られ、子供に罪はないからと調べたり(主人には排卵日がいつで妊娠の週がどうのという妊娠に関する知識はまったくありません。)は一切せず、責任をとって結婚。 ですが、最初から前妻が寝室は別にしてくれ、夫婦生活も子供のできた結婚前の1回だけ、子供を抱かせない。結婚前に両親相手に一人でも育てれる発言。 もちろんうまくいかず、主人は前妻が原因でノイローゼ気味になり、 前妻も育児ノイローゼのようになっていたようです。 それで、前妻の両親にも良く思われてなかった主人は、前妻からの離婚を切り出され数ヶ月で離婚。二度と子供に会わせないと言われ、離婚時に担当した弁護士さんが一方的な前妻に腹を立て(?)、会えない代わりに養育費を払わなくていいようにしてくれたそうです。寂しい話です。 私からすれば、主人にも問題と責任があり、安易に結婚したからお互い様だと思っています。二度とお互い会いたくないような離婚だったそうです。 敷金礼金が100万近いマンションに引っ越しさせたり、汚部屋に住んで床に子供ねかしたり、聞けば私はかかわりたくないタイプです。貯金がないのに、借金してまで言いなりになって馬鹿な主人です!! 最近、病院で主人の検査結果から顕微授精でないと妊娠は難しいといわれました。 前の結婚の頃(5.6年前)もそうだったのか、いつからなのか分かりません。 運動量が極端に低く、精索静脈瘤でした。 まったく縁がきれているのとややこしそうな人なので、実子かどうか今更蒸し返す必要はないと思っています。私のひがみ根性もありますし。 ただ、主人に財産はないのですが、私(一人っ子)が相続する予定の財産があります。 その相続が絡むのであれば話は別です。 私が先に亡くなってそのお金が主人に行き、主人が亡くなって前妻の子供に行くのが嫌です。祖母や父が頑張って働いて建てた家や貯金が見ず知らずの赤の他人にいくのは避けたいのです。 私たちに子供が出来ればその子に、いなければ、祖母によくしてくれた他の親戚に渡したいです。主人が前妻の子の為に自分で貯金してそれを残すのはかまわないと思っています。 前妻の子に私の財産が、いかないようにするにはどうすればいいでしょうか?? 私が先に死に、主人に残せばどうしても子供ができても前妻の子にもいってしまいますよね?主人の遺言状だけでいいのでしょうか? もし、少しでも残さないといけないのなら本当に実子か調べてほしいのですが戸籍上子供であれば関係ないのでしょうか? 主人より長生きするか、子供ができればいいのですが、不安症なので 詳しい方よろしくお願います。

  • 別れた子の遺留分放棄

    娘が結婚することになり、彼に離婚歴があるため、相続についての質問です。 彼には2人の子供(まだ未就学)があり、離婚して4年ほど経っています。 彼によると離婚原因は前妻のほうにあるようで、子供の世話を放って遊びに出かけることがあり、彼の親も大事にしないような面があったりで、離婚話を出したのは彼のほうだったようです。 離婚の際、養育費はなく、慰謝料として、家賃や車などを要求され、その支払いはサラ金で賄っているようです。 当時、彼も前妻も20代前半でした。 現在、前妻は再婚をしているようです。 この場合、娘と結婚をし、2人に子供も出来ると思いますが、今後長い人生を歩んでいった場合、前妻との間の子らに発生する遺産相続が大変気になります。 遺留分の放棄をさせると彼は言っているようですが、果たしてそのようなことが出来るのでしょうか。 まだ判断能力もない未就学児では、彼の死後に財産を放棄させることができないのではと不安に思います。 どういったタイミングで何をすれば財産を渡さずに済むか。 そもそも、結婚生活は3年ほどだったようで、離婚の際に家財道具を一切合財持って行ってしまい、4年経った現在も、中古の冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどがあるだけです。 なお、結婚にあたって、現在サラ金で借りているお金はこちらで立て替えて、一括返済させるつもりでいます。

  • 遺産放棄

    先日、主人が亡くなり、私と、子供3人の遺産放棄をしました。 両親も他界しており、 旦那の姉も20年以上前に他界しました。 ですが、姉に子供が1人います。 今、25.6才になるかと思うのですが、 今現在、どこにいるのかさえわからず、音信不通です。 姉の住んでいた、市までしかわからず、住所もわかりません。 探して、遺産放棄させた方が、いいのでしょうか? 銀行とかでは、探せと言ってくるのでしょうか? 自分達の義務はないのだから、ほっておいてもいいのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。